2018/03/26(月)戦国時代の掃除さぼり

掃除を命じられた町人たち

後北条氏の本城である小田原での掃除を命じた文書が伝わっている。命じられたのは小田原の船方村。

毎月の大掃除で、人足100人以上を出すように!

定置当社中掃除法
右、任先規、自欄干橋船方村迄宿中之者、人足百余出之、可致掃除普請、自当月於自今以後、毎月当城惣曲輪掃除之日可致之、何時も掃除之前日、西光院・玉瀧坊遂出仕、添奉行可申請、如此定置上、掃除於無沙汰者、西光院・玉瀧坊可処越度候、扨又朝夕之掃除之事者、両人可申付候、仍定処如件、
元亀三年五月十六日/(虎朱印)/西光院・玉瀧坊

  • 戦国遺文後北条氏編1598「北条家朱印状」(蓮上院文書)
  • 小田原市史小田原北条1107「北条家虎朱印状」(小田原市・蓮上院所蔵西光院文書)

定め置く当社中の掃除法。右は、先の規定のように、欄干橋より船方村までの宿中の者たちが人足を100余人出し、掃除普請をするように。今月以降は毎月の当城惣曲輪掃除の日に行なうように。何れも掃除の前日は西光院・玉瀧坊に出向いて、奉行を随伴して作業を受けるように。この定め置きがある上は、掃除を怠った場合には西光院・玉瀧坊の過失とするだろう。そしてまた、朝夕の掃除の者も両人(西光院・玉瀧坊)が指示するように。

小田原船方村

この中の「【分割】小田原市歴史的風致維持向上計画(第2章)」のPDFを参照したところ、船方村の記載があり、近世の千度小路を指すようだ。

先の朱印状では、この在所から欄干橋までの掃除を命じられている。

「掃除普請」とあることから、破損部分があれば修繕することも含まれるのかも知れない。また、毎月1度小田原城で「惣曲輪掃除の日」があったらしい。参加者は西光院と玉瀧坊で出欠をとり、(恐らく両寺院から出した)奉行を同伴するよう指示。これを怠ると、西光院・玉瀧坊の過失とすると定めている。更に、朝夕の掃除も西光院・玉瀧坊に指示したとされている。

毎日朝夕2回の細かい掃除と、作業員100名以上を出しての毎月1回の大掃除。これは厳しいと思うのだけど、案の定サボタージュして怒られている。惣曲輪掃除の日か朝夕の掃除か、または新たに賦課された掃除かは不明だが、船方村の人足が20名不足したらしい。

首に縄を付けてでも……

当社中晦日掃除人足之内、舟方村より廿人不罷出由、申上候、自古来相定候処、曲事ニ候、頸ニ縄を付引出、普請可申付候、及異儀者、可遂披露、可処厳科旨、被仰出者也、仍如件、
丑十一月二日/(虎朱印)江雪奉之/西光院・玉瀧坊

  • 戦国遺文後北条氏編3758「北条家朱印状」(蓮上院文書)
  • 小田原市史小田原北条2096「北条家虎朱印状」(小田原市・蓮上院所蔵西光院文書)

当社中で晦日の掃除人足のうち、船方村よりの20人が出てこなかったとのこと報告があった。古来より定めたところで、曲事である。首に縄を付けてでも引き出し、普請を指示するように。異議を唱える者は報告せよ。厳しく罪に問うだろうと仰せである。

いつ怒られたのか

この時の虎朱印状は年未詳だが、1572(元亀3)年以降で「丑」と記載されているので以下の年が候補となる。

  • 1577(天正5)年
  • 1589(天正17)年

小田原市史でも、奉者が板部岡融成である点から天正5年か天正17年のどちらかだろうと推測している。

掃除規則を「自古来相定候処」としているから、制定した元亀3年から5年後の段階で「古来より定めていた」と書くのは大袈裟過ぎるようにも見える。とはいえ、天正17年では氏直体制に完全に入っている。「首に縄をかけてでも」という感情的な表現は氏政体制でよく見られるため、天正5年比定も捨てがたい。

一つ留意したいのは、天正17年11月2日だとすると、通説で11月3日とされる名胡桃事件の前日に当たるという点。氏直釈明状によると、替地と称して上杉方が名胡桃を接収するという噂が流れ、それに対処して名胡桃を取ったとされている。かなりの緊張状態にあった筈であり、感情的な表現を使ってしまった可能性はある。

比較的のんびりしていた時期に氏政が激して書いたのか、名胡桃案件でピリピリしていた氏直がつい強めに警告してしまったのか。非常に興味深い。