2018/02/02(金)国立公文書館サイトでの奇妙な解説

専門機関による史料紹介が変だったりする

国立公文書館のサイトに「創立40周年記念貴重資料展1 歴史と物語」があるが、その中の「35.北条家裁許印判状」の解説がおかしい。

http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/35.html

紹介されているのは尾崎大膳娘の家督相続を承認する虎印判状。

翻刻

就捧尾崎常陸守目安、宮城四郎兵衛以相目安、遂糺明了、然而尾崎大膳討死ニ付而、彼一跡娘時宗ニ、先段落着了、猶以其分候、然上者、於自今以後、弥不可有相違、扨又時宗母去年令死去由候間、夫之事者、身類中并寄親令相談、公儀可走廻者を可妻事肝要候、依仰状如件、
元亀三年壬申六月廿一日/(虎朱印)評定衆勘解由左衛門尉康保(花押)/宮城四郎兵衛尉殿

  • 戦国遺文後北条氏編1598「北条家裁許朱印状」(内閣文庫所蔵豊島宮城文書)

解釈

尾崎常陸守が上程した目安について。宮城四郎兵衛の相目安をもって調査した。さて、尾崎大膳の討ち死にについて、あの跡目を娘の時宗に継がせることは先に落着し、変更はない。しかる上は、今後は更なる相違がないようにせよ。そしてまた、時宗の母が死去したとのことなので、夫のことは親類・寄親と相談し、公儀のため活躍できる者と娶わせるのが大切である。

文書の内容について

この文書は、時系列に添わないと理解しづらい。

  1. 尾崎大膳討ち死に
  2. 娘の時宗が跡目相続
  3. 時宗の母が死去
  4. 大膳家の本家っぽい尾崎常陸守が提訴
  5. 大膳家の寄親っぽい宮城四郎兵衛が反訴
  6. 後北条氏が裁定し、時宗相続の正当性を保証
  7. 時宗の婿選定は親類(常陸守?)・寄親(四郎兵衛?)が協議せよと指示

常陸守の提訴内容は不明だが、四郎兵衛が反訴し跡目安堵の虎朱印を与えられていることから、大膳家を接収したいという訴えだったと思われる。その契機は時宗母の死去だろう。「母が死んだのだから時宗の将来の夫は親類・寄親が決めるように」という文言が付加されているのは、大膳家に成人がいなくなり時宗の結婚相手の是非を判断できなくなったからで、その対処方法が後北条氏によって開示されたのだろう。

解説文のどこがおかしいか

「母方の一族である宮城四郎兵衛」

四郎兵衛は寄親ではないか? のちの1577(天正5)年に岩付諸奉行を定めた文書に弓奉行として「尾崎飛騨守」が登場する。これが時宗の夫かと思われる。家臣団辞典を見ても大膳は四郎兵衛の同心とされている。

「大名家にとって必要な存在であれば、女性による相続も認められていた点」

今川での井出千代寿相続承認にも見られるように、戦国期でも女性への資産の相続は認められていた。しかし、軍役を負担できない女性や幼児への相続は、軍役代行者の設定が前提となる。軍役は被官契約の根本事項なので、この代行者が立てられない場合は改易となったはず。尾崎一族でいうと、大膳家が常陸守家に吸収される流れ。

そもそも「大名家によって必要」かどうかは被官の相続自体に影響しない。女性相続では前述のように軍役で特例対応となるため、上位権力の承認を求める傾向があり、なおかつ承認書類の保存も積極的に行なわれたということだろう。

「実際、戦国時代には女性当主が活躍した大名家も複数存在します」

どこの家だろう? 小規模領主でもそれが証明されればあれこれ仮説の改修が巻き起こると思うのだけど……。

尾崎大膳家と同じ状況だった賀藤源左衛門尉家

両親を亡くした時宗への相続承認がなされたのは1572(元亀3)年だが、文書を読むとこれは時宗の母の死を契機としたものであり、父である大膳が戦死したのは更に遡るものと思われる。宮城四郎兵衛が岩付衆であることを考えると、1567(永禄10)年9月の三船台合戦で太田氏資と共に大膳が死んだと考えると、その相続が念入りに保証されたのが判り易くなる。

太田氏資と共に戦死した賀藤源左衛門尉は、大膳と同じく娘「福」しかいなかった。この福への相続保証もまた残されている。

翻刻

今度上総行之砌、於殿太田源五郎越度刻、其方伯父賀藤源左衛門尉見届討死候、誠忠節不浅候、於氏政感悦候、然間一跡福可相続、然共只今為幼少間、福成人之上、相当之者妻一跡可相続条、其間者、源次郎可有手代者也、仍如件、
永禄十年丁卯九月十日/氏政(花押)/賀藤源左衛門尉息女福・賀藤源二郎殿

  • 小田原市史小田原北条0692「北条氏政判物写」(武州文書十五)

解釈

今度上総での作戦で、殿軍において太田源五郎が落命した際に、あなたの伯父賀藤源左衛門尉が討ち死にした。本当に忠節は浅からざることである。氏政は感悦している。そういうことなので、跡目は福が相続するように。とはいえ現在は幼少であるから、福が成人した上で適切な者と娶わせて跡目を相続すべきなので、その間は、源次郎が手代となるように。

福と時宗で同じ言葉が用いられているのも興味深い。

  • 福:相当之者妻一跡可相続条

  • 時宗:公儀可走廻者を可妻事肝要候

「妻」を名詞と考えると、両者は女性だから「妻」をもらうのはおかしい。ゆえに、これは動詞なのではないかと思う。

戦国期の「妻」という言葉は、現代語と変わらず女性配偶者を意味する。しかしここで用いられているような動詞用法では「めあわす=婚姻する」ことを指した。だから、女性が婿をとる使われていたと思われる。つまり、以下のように読むのではないか。

  • 福:相当の者、一跡をめあわせ相続すべく条

  • 時宗:公儀に走り廻らすべき者をめあわすべきこと肝要候

2018/01/28(日)北条氏政が、弟の氏規に番編成を指導したのはいつか?

比定年が異なる文書

番の編成を、北条氏規に代わって兄の氏政が代行したという書状が残されている。この文書の年比定については、小田原市史と戦国遺文で1年異なっている。

原文

一、河尻・鈴木今十日罷立候、一、韮山之番帳進之候、一、長浜之番帳進之候、能ゝ御覧届、長浜ニ可被置候、其方之早船八艘之内七艘、三番ニ積候、番帳ニ委細見得候、一、韮山外張之先之城ニ候間、悉皆其方遣念、可有下知候、為其其方之舟衆三番ニ置候、一、長南之儀ニ付而之書状、態進迄者無之故、此者ニ進之候、日付相違可申候、一、東表動前候間、如何様ニも早速普請出来候様ニ可被成候、恐々謹言、
三月十日/氏政(花押)/美濃守殿

  • 小田原市史小田原北条2042/戦国遺文後北条氏編3430「北条氏政書状」(宮内直氏所蔵文書)

解釈

  1. 河尻と鈴木が今日10日に出発します。
  2. 韮山の番帳を送ります。
  3. 長浜の番帳を送ります。よくよくご覧になって、長浜に置かれますように。そちらの早船8艘のうち7艘を、3つの番に編成しました。番帳で委細が見られるでしょう。
  4. 韮山の外張の先にある城ですから、しっかりと念を入れて指示を下されますように。そのためにそちらの舟衆を3番に置きました。
  5. 長南のことについての書状は、わざわざお渡しするまでもなかったので、この者に渡しました。日付が違っているようです。
  6. 東方面の作戦直前なので、どのようにしてでも早く普請が完成するようにして下さい。

この文書について「東表動前候間」を重視したと思われる戦国遺文・下山年表は天正17年と比定。対して小田原市史は天正17年に「東表動」があったとは考えにくく、であれば韮山・長浜の軍事通達がある点から天正18年と比定すべきではないかとする。

どちらの比定も難点あり

天正18年の場合、眼前に羽柴方が進駐してきて散発的に戦闘も発生しているような状況で、「東表動前」だから普請を急げとは言わないように思う。氏政の意識は西に集中していたのは、他の文書を見ても判る。

しかし、天正17年3月というのもおかしい。この時点で後北条氏は足利表の平定に注力していて氏直が出馬した形跡はない。

それよりは、氏直が確実に常陸に出馬した天正16年に遡った方が信憑性が高いのではないか。

廿三日之一翰、今廿八日未刻到来、仍府中・江戸再乱、双方随身之面々書付之趣、何も見届候、当時西表無事、如此之砌、一行之儀、催促無余儀候、当表普請成就、定急度氏直可為出馬候、其方本意不可有疑候、弥手前之仕置専一候、猶此方之儀、争可為油断候哉、委細陸奥守可為演説候、恐々謹言、
二月廿八日/氏政在判/岡見治部大輔殿

  • 埼玉県史料叢書12_0848「北条氏政書状写」(先祖旧記) 1588(天正16)年

爰元帰陣休息、雖不可有程、向常陸へ氏直ニ令出陣候条、着到無不足有出陣、別而被相稼、可為肝要候、恐ゝ謹言、
三月廿五日/氏政/押田与一郎殿

  • 戦国遺文後北条氏編3297「北条氏政書状写」(押田家文書中)

押田蔵人事、以書付被申越候、旧規之様子者、当時不及糺明儀ニ候、畢竟邦胤時菟角無裁許、被打置候儀迄、只今鑿穿信事思慮半候、近年不成様可被取成候ハゝ、殊一手之内之事ニ候間、聊も構別心無之候、雖味過間敷候、猶同名与云、旧規之筋目与云、何とそ被取成候ハゝ、異儀有間敷と校量候、恐ゝ謹言、
閏五月廿日/氏政判/押田与一郎殿

  • 戦国遺文後北条氏編3326「北条氏政書状写」(内閣文庫本古文書集十五)

氏直出馬の面倒をあれこれ見ていたのが氏政で、この辺の状況を見ても天正16年の方が自然に感じられる。

2018/01/18(木)解釈が難しい伊勢盛時書状

解釈に疑義のある文書

伊勢盛時が、三河吉良氏被官の巨海越中守に出した書状がある。

今度氏親御供申、参州罷越候処、種ゝ御懇切、上意共忝令存候、然而、氏親被得御本意候、至于我等式令満足候、此等之儀可申上候処、遮而御書、誠辱令存候、如斯趣、猶巨海越中守方披露可被申候由、可預御披露候、恐惶頓首謹言、
閏十一月七日/宗瑞(花押)/巨海越中守殿

  • 戦国遺文今川氏編0187「伊勢盛時書状」(徳川黎明会所蔵文書)1506(永正3)年比定

この度氏親にお供して三河国にやってきたところ、色々とご親切にしていただき、上意ともどもかたじけなく思っています。そして氏親がご本意を得られました。私めにしましても満足させていただきました。これらのことを申し上げるべきだったところに、かえって御書をいただき、本当にお恥ずかしいことです。このような趣旨で、更に巨海越中守から披露なさるでしょうこと。宜しくご披露をお預けします。

これを指して通説では、三河出兵に巨海越中守が協力した礼を盛時がしているとする。しかし、文中で軍事的な表現はない。特に「種ゝ御懇切」という言い回しは平時に用いられるものだし、「罷越」は進軍ではない。

更に言うと、宛所が巨海越中守なのに、その取次を本人が行なうことになっている点、結句が「恐惶頓首謹言」と厚礼過ぎるのではないかという点が奇妙である。この2年後に盛時が出した書状を以下に挙げるが、こちらは出兵が明確に読み取れるし、結句も「恐々謹言」で通常のものとなっている。

今度於参州十月十九日合戦、当手小勢ニ候之処、預御合力候、令祝着候、御粉骨無比類之段、屋形様江申入候、猶自朝比奈弥三郎方可在伝聞候、恐々謹言、
十一月十一日/宗瑞(花押)/巨海越中守殿

  • 戦国遺文今川氏編0219「伊勢宗瑞書状写」(徳川林政史研究所所蔵古案五冊氏康所収)1508(永正5)年比定

この文書は「合戦」とあるし、「御粉骨」もよく軍事用語で使われる。この文書には疑問点はない。

宛所が実態と異なる事例

これらから、この盛時書状は実は巨海越中守宛ではなく、より高位の人物に宛てたものだろうと想定される。書面の宛所と実際の宛所が異なる例は、北条氏政から遠山康英に宛てたもので例がある。

結句に「恐惶謹言」を用いており、実際の宛所が足利義氏と想定されるもの。

追而、今朝井上儀致失念不申上候、自信州罷帰候哉、尤当陣下へ可被下候、信州へ者、節ゝ申通候、此旨可預御披露候、恐惶謹言、
九月六日/氏政(花押)/遠山新四郎殿

  • 戦国遺文後北条氏編1096「北条氏政書状」(北条文書)1568(永禄11)年比定

急度註進申候、今夜子刻、敵新太郎・大道寺、左の手先、是者寄合衆之番所ニ候、彼三口へ同時ニ致夜懸候、何も味方得勝利、敵敗北、討捕注文為御披見、別紙ニ進上申候、随而本郷越前守、於新太郎手前致討死候、其身十廿之間人衆召連、敵取懸模様見届ニ、山半腹へ落下、其侭敵ニ出合、越度之間、無了簡仕合候、本郷者一人同時ニ致討死候、其外手負にても無之候、此旨可預御披露候、恐惶謹言、
三月十四日/氏政(花押)/遠山新四郎殿

  • 戦国遺文後北条氏編1181「北条氏政書状」(小田原城天守閣所蔵文書)1569(永禄12)年比定

結句が「謹言」で薄礼である本来の形のもの

先日酒井入道ニ薩埵陣之刻、伝馬之御判ニも為無之、恒之御印判に而被下候、一廻物書誤か思、是非不申候、然ニ今度板倉ニ被下御印判も、伝馬を常之御印判ニ而被下候、御印判之事候間、無紛上、無相違候得共、兼日之御定令相違候間、一往其方迄申遣候、不及披露儀候哉、先日酒井ニ被下も、又此度も、其方奉ニ候間、申遣候、始末此御印判ニても、伝馬被仰付候者、其御定を此方へ被仰出模様、御落着可然候歟、伝馬之者も可相紛候哉、用捨候て可披露候、謹言、
五月十九日/氏政(花押)/遠山新四郎殿

  • 戦国遺文後北条氏編1223「北条氏政書状」(長府毛利文書)1569(永禄12)年比定

すなわち、巨海越中守は取次役だから「猶巨海越中守方披露可被申候由、可預御披露候」という文言が入るのであり、そう考えれば不自然な点はない。

そこで考えられるのが、当時在京していた巨海越中守の主人、吉良義信。この時義信は、足利義澄に追放された足利義稙を復活させる動きをしていた。この2年後に義稙は帰洛するのだが、その際に今川氏親が遠江守護に任じられている。

  • 『戦国時代年表後北条氏編』永正5年より抜粋

6月 今川氏親が足利義稙の入京を祝し、義稙から遠江国守護に任じられる(永正御内書御案文)。
7月13日 足利義稙が今川氏親に、遠江国守護職の任官謝礼としての銭100貫文の贈呈に謝礼する(同前)。

つまり氏親・盛時は、巨海越中守→吉良義信→足利義稙という経路で復帰支援を約束し、引き換えに遠江守護就任の内定をもらった。

当初は堀越公方茶々丸追放の件で義澄と連携した氏親・盛時だが、この時点では義澄を離れ、対立する義稙に派閥を変えていることが知られている。このこととも符合する。

家永氏の解釈

ここまで推測した上でネット上を検索したところ、以下の記述を持つ論文が見つけられた。

-『永正年間の今川氏と西三河の諸勢力について』(松島周一)

<高村注:戦国遺文今川氏編0187「伊勢盛時書状」の全文を掲載>
この難解な史料に正確な解釈を施したのは家永遵嗣氏であり、「今川氏親の三河侵攻が上首尾であったことを、『(前将軍義尹に対しては)私(巨海越中守)から披露いたします』と(吉良義信に対して)申し上げてほしい」との意に受け取ることを示された。

義信を介して義稙に宛てたものという指摘は同感だが、その他の解釈には違和感を感じる。

まず、文章全てを掬い取っていない点に問題があるように思う。盛時は「本来ならこちらからお礼をいうべきところを、わざわざご連絡をいただき恥ずかしい」としているのであって、今川方の軍事的成功を自発的に連絡したという解釈は成り立たない。

次いで、これだと話法が入り組んでいて判りづらい。これは、家永氏が従来の解釈に引きずられてしまった影響だと考えられる。「本意=遠江守護就職」「上意=その内示」と捉えれば自然に解釈できるものを、氏親の三河侵攻が主題として無意識に固着してしまって曲芸的な解釈文になっている。

もう少し踏み込み

三河に氏親・盛時が揃って出向いたということは、義信が下向してきた可能性を示すようにも見える。これは、永正3年とされる今橋攻めの最中の出来事かも知れない。ただ、今橋攻めを取り巻く史料には年表記がなく、これまで永正3年8~9月に今橋城攻略、翌々5年11月に西三河侵入とされてきたものが、永正5年8月~11月に三河侵攻とひとまとめにできる可能性がある。

※永正5年11月に今川方が三河から退却したのは「参川国去月駿河・伊豆衆敗軍事語之」とある『実隆公記』(愛知県史資料編10_0721)で確定できる。

※閏11月が存在するのは永正3年なので、懸案の盛時書状が永正3年なのは動かない。