2017/10/13(金)六郎と氏忠が同一人物かどうか

1575(天正3)年に比定されている虎印判状で、宛所の「六郎」と文中の「氏忠」が別人物と解釈できることから「北条六郎」という、氏忠ではない人物がいると黒田基樹氏が指摘したが、その後『』で両者は同一人物であると再比定されている(p79)。

ただ、ネット上ではいまだに「六郎と氏忠は別人」という古い指摘が流布している。改めて、史料から比定を検討して、黒田氏再比定が妥当であることを検証してみようと思う。

そもそも、六郎と氏忠が別人物だとすると「本しやうつほね書状」(埼玉県史料叢書12_0408・岩本院文書)で、氏政・氏照・氏真・氏規・氏邦・氏光と並んでいる「六郎殿」が誰だか判らなくなってしまう。

うちまささま、うちてるさま、うちさねさま、五郎殿・六郎殿・大郎殿・四郎殿

黒田氏が別人説を当所見出した懸案の文書は以下のとおり。

  • 小田原市史小田原北条1176「北条家虎朱印状写」(相州文書・高座郡武右衛門所蔵)

    (前欠)小曲輪 十人、内村屋敷へ出門 十人、板部岡曲輪 十人、関役所二階門 六人、同所蔵之番 十人、鈴木役所之門 以上 一、門々明立、朝者六ツ太鼓打而後、日之出候を見而可開之、晩景ハ入会之鐘をおしはたすを傍示可立、此明立之於背法度者、此曲輪之物主、可為重科候、但無拠用所有之者、物主中一同ニ申合、以一筆出之、付日帳、御帰陣之上、可懸御目候、相かくし、自脇妄ニ出入聞届候者、可為罪科事 一、毎日当曲輪之掃除、厳密可致之、竹木かりにも不可切事 一、煩以下闕如之所におゐてハ、縦手代を出候共、又書立之人衆不足ニ候共、氏忠へ尋申、氏忠作意次第可致之事 一、夜中ハ何之役所ニ而も、昨六時致不寝、土居廻を可致、但裏土居堀之裏へ上候へハ、芝を踏崩候間、芝付候外之陸地可廻事 一、鑓・弓・鉄炮をはしめ、各得道具、今日廿三悉役所ニ指置、并具足・甲等迄、然与可置之事 一、番衆中之内於妄者、不及用捨、縦主之事候共、のり付ニいたし、氏忠可申定者、可有褒美候、若御褒美無之者、御帰馬上、大途へ以目安可申上候、如望可被加御褒美事 一、日中ハ朝之五ツ太鼓より八太鼓迄三時、其曲輪より三ヶ一宛可致休息、七太鼓以前、悉如着到曲輪へ集、夜中ハ然与可詰事 以上 右、定所如件、 乙亥三月廿二日/(虎朱印)/六郎殿

注意書きの部分を解釈してみる。

一、各門の開け閉めは、朝は六つ太鼓を打ったあと、日の出を見て開くように。晩は入会の鐘が終わってから閉めるように。この開け閉めの規則を破った者は、この曲輪の責任者が重く罰すること。但し、やむを得ない用事がある場合は、責任者で協議して一筆書き出し、日誌につけておき、帰陣した時に提出するように。隠れて脇から出し入れしたことが判明したら、処罰の対象とする。 一、当曲輪の毎日の掃除は厳密にするように。竹木は何があっても切ってはならない。 一、たとえ代理の者が出てきたとしても、病気になったりして欠勤する際、または所定の人員に不足があった際は、氏忠へ申請し、氏忠の考えに添うように。 一、夜間は、どの設備も6時まで寝ずの番をして土塁警邏をするように。但し、土塁や堀の裏へ上がったら芝を踏み崩してしまうので、芝生の外を歩くこと。 一、鑓・弓・鉄炮をはじめ、各自の道具を集め、今日23日に全ての設備に配置、具足・甲などまで迄、しっかりと置くこと。 一、番衆の中で不埒な者がいれば、たとえ主人だったとしても容赦なく、糊付けにして氏忠に報告すれば、褒美を出すだろう。もし御褒美がなければ、帰還後に目安として大途へ申し上げるように。望みの通り御褒美を加えられるだろう。 一、日中は朝の五つ太鼓から八つ太鼓までの三刻、その曲輪より3分の1ずつ休息するように。七つ太鼓以前には、全員が着到通りに曲輪へ集り、夜中はしっかり詰めておくこと。

ここで「氏忠」が出てくるのは、欠勤や兵員報告の向き先、かつその対処を一任されている存在として、また、密告者の情報の向き先である。

恐らく「六郎」が「氏忠」であった場合、「密告しても氏忠が褒美をくれなかったら、後で氏政に直訴せよ」と規定している点からだろうと思う。氏忠本人にこれを言うだろうかと疑問に思うのも無理はない。だが、それは近代的な文書様式による偏見に過ぎない。

この時代は、その文書によって利益を受ける人間がそれを保持する。利益を侵害されそうになった際に、文書を見せて権利を守るためだ。この場合、軍律を守ることが六郎の利益であり、それを支えるために発給されたのであれば、六郎=氏忠で特に問題はない。

六郎=氏忠が、指示に従わない者にこれを提示したシーンを思い浮かべてみよう。


あれこれ規則を読み上げるが、皆はうんざりして「まあ守れるようなら頑張ろうかな」ぐらいの温度だったとする。ところが、密告推奨の条文の辺りで舌打ちをしただろう。しかも「氏忠が応じなくても氏政が応じる」という念押しまである。現場の見逃しで氏忠をごまかせても、やたら細かい氏政は徹底的な調査を命じるだろう。

押し黙る部下を前にして、氏忠は「私自身にも密告はどうにもならぬ。せめて厳密に守備をしよう」と、物主たちの肩を叩いて励ます。

そして、宛所では仮名や官途で呼ばれながら、文中ではその本人を実名で呼ぶこともまた多い。

解釈を浅めに捉えて、六郎と氏忠が別人と考える論も全く無理ではないのだが、それに伴って「六郎と氏忠が別人だと、その他の解釈がより自然になる」という展開は特に見当たらない。むしろ「じゃあ六郎って誰?」になってしまい、それは比定の方向として宜しくない。

2017/09/24(日)織田信長は家臣の築城場所を決めていた?

織田信長から長岡藤孝への書状

奥野高広氏が『増訂織田信長文書の研究』で「信長の許可がなければ、その家臣は築城できない」ということを指摘している。

  • 増訂織田信長文書の研究下巻p526

    居城は新しく宮津に築きたいとの希望と、普請を急ぎたいとの上申を諒承した。そして「惟任光秀(光秀は丹波亀山城にあった)の方にも朱印状を発給したから相談をし、堅固に築城することが肝心である。」と指令し、次に十五日に大坂に行き、畿内地方の城郭の大略を破却した旨を附加している。宮津城は宮津市の東方宮津湾の湾首に位置している。信長の指示によって惟任光秀の方から人夫を多く送った(『丹州三家物語』等)。大名が居城を築くに当たっても信長の許可を要したことが看見される。そして畿内地方で城破りが実行されている。

ところが、その根拠となる文書を見てみると、そうは言っていないようにも受け取れる。

  • 増訂織田信長文書の研究0889「織田信長黒印状」(肥後・細川家文書二)

折紙披見候、仍其面之儀、無異儀之由、尤以珍重候、然者、居城之事、宮津与申地可相拵之旨、得心候、定可然所候哉、就其普請之儀、急度由候、則惟任かたへも朱印遣之候間、令相談丈夫ニ可申付け儀肝要候、次去十五日至大坂相越、幾内ニ有之諸城大略令破却候、漸可上洛候之条、猶期後音候也、謹言、
八月廿一日/信長(黒印)/長岡兵部太輔殿

お手紙を拝見しました。さてそちら方面のこと、異常はないとの由、ごもっともで素晴らしいことです。ということで居城のこと、宮津という地にお作りになるとの旨、心得ました。きっと適した所なのでしょうね。その普請についてお急ぎとの由、すぐに惟任方にも朱印状を送りましたから、相談していただき、頑丈に指示することが重要です。次に、去る15日に大阪へ行き、畿内にある諸城を大体破壊しました。何れ上洛するでしょうから、更に後の連絡を期します。

藤孝が信長に「宮津に城を築きます。急いで作りたいので物資徴発の許可を下さい」という連絡をしたのだろう。だから信長は応じて光秀にも助力の指示を出した。宮津に築城することを決めたのは藤孝であって、それを信長と情報共有はしているが、追認すら得ようとはしていない。

ここを詳しく見て、奥野氏が何故読み違えたのかを検討してみたい。

宮津与申地可相拵之旨、得心候

「与」は仮名の「と」と同じ。ここの「可」は命令という場合と、未来予測という場合、両方で解釈が可能だが、この後の「得心候」がここで変わってくる。

宮津という地にお作りになるべきとの旨、心得ました。

  1. 宮津という地にお作りになるようにとの旨、決裁しました。
  2. 宮津という地にお作りになるだろうとの旨、承知しました。

どちらかはまだ決められないのだが、しかし次の文で信長は重要なことを書いている。

定可然所候哉

「定」は「定而」の略で「明らかに・必ずや・きっと」。「可然所=しるべき所」はより適した場所を指す。これに「哉」で疑問形にしている。自問しているような形で「~なのだろうね」という言い回しでも使う。

つまり、独り言のように「きっといい場所を選んだんだろうなあ」と書いている。宮津築城が信長の指示によるものだとしたら、この書き方はおかしい。たとえば藤孝が宮津築城を申請して信長が決裁するのだとしても、無責任な言い方になってしまう。

そもそも信長が行なった具体的支援は普請へのリソース確保だけで、強力な統制をかけたとはとても言えない。近世に行なわれた「一国一城令」や、徳川家の大名統制を念頭に置いて読んだために、奥野氏の解釈は偏ってしまったのではないか。

北条氏政の場合

最後に、北条氏政が猪俣邦憲に出した書状を見てみる。ここで氏政は「状況が判らなくて不審だ」「兵数が足りていないだろうから、普請を安心してやらせるために、真田は置くな」「絵図に描いて再度報告しろ」と書いている。

  • 戦国遺文後北条氏編3446「北条氏政書状」(東京大学史料編纂室所蔵猪俣文書)

書状具披見候、なくるミへ矢たけ之権現山取立儀、難成子細候、度ゝ模様不審ニ候、留守中ニ而、自元人衆も可為不足候、普請心易させて、真田者置間敷候、如何様之品ニ候哉、委細ニ成絵図、重而早ゝ可申越候、一段無心元候、謹言、
卯月廿七日/氏政(花押)/猪俣能登守殿

これに比べれば、先の信長の書状は放任に近いようなものだろう。

2017/08/21(月)今川氏真の楽市導入 滅亡へのトリガー

「諸役免除」というと、宛所が非課税になったという理解だけになりがちだが、商業では二面性を持っていたと思われる。「役」という縛りは商人にとって、在地勢力への納税期務であると同時に、独占的既得権益でもあった。下の例だと、各役についての友野次郎右衛門尉への権限が今川氏真によって定められている。木綿役は友野が独占、酒役は「諸役免除の判形も出して、年来納税もないから今後も不要」とし、胡麻油の利益は以前通り収納せよとしている。役の徴収に当たっては「免除されている」と主張する者がいたら一度届け出をして、その上でも難渋するなら妥当な物品を押収せよとしている。


従前々取来木綿役之事
右、任先判形之旨領掌了、縦諸役免除之判形其外、彼役別而競望之輩有之上、雖出置判形、於駿河国中者不可立之、然者為馬衣木綿弐拾五端宛、如年来三田村かたへ可相渡之、次酒役之事、諸役免除之判形依有之、年来不沙汰之上者、於向後不可及其役、兼又胡麻油商買役之事、如前々可請取之、但号免許、自余之輩其役於無沙汰者、成一返之届、其上就難渋者、見合可押取之、及異儀者、堅可加下知者也、仍如件、
永禄四辛酉年八月二日/(今川氏真花押影)/友野次郎右衛門尉
戦国遺文今川氏編1730「今川氏真判物写」(国立公文書館所蔵判物証文写今川一)

下の今川被官らの証文は、茜の売買についてのもの。尾崎妙忍に判形が俄かに下され、前例がないと他国の商人らから訴状が上げられた。そこで今川家ではおのおのに判形を出して礼物を受け取っている。ここで締め切って、この後は判形を出さないとしている。この判形は茜売買の免許状としての「役」だろう。

就茜之儀、尾崎妙忍ニ
御判形雖被下之、無前々筋目、自他国之商人御訴訟之旨言上之処、被聞食分、各に御判形被下之畢、然者為其御礼段子拾段・金襴拾巻・虎皮二枚進上、即令披露候、縦重而加様之新役雖有競望之輩、一切不可有御許容旨、所被 仰出也、仍為向後一筆如件、
永禄十年十一月五日/三左元政花押・金遊芳線・伊左元慶・由内匠頭光綱/友野次郎兵衛とのへ・松木与三左衛門とのへ・他国商人中
戦国遺文今川氏編2155「三浦元政等連署証文写」(駿河志料巻七十八友野文書)

これを受けて下記を改めて考えてみる。

冨士大宮毎月六度市之事、押買狼藉非分等有之旨申条、自今已後之儀者、一円停止諸役、為楽市可申付之、并神田橋関之事、為新役之間、是又可令停止其役、若於違背之輩者、急度注進之上可加下知者也、仍如件、
永禄九年丙寅四月三日/(文頭に朱印「如律令」)/冨士兵部少輔殿
戦国遺文今川氏編2081「今川氏真朱印状」(静岡県立中央図書館所蔵大宮司富士家文書)

富士大宮毎月六度市のこと。押し買い・狼藉・非分などがあるとのことを
言ってきたので、今から後は諸役を全て停止し、楽市として申し付けるように。
合わせて神田橋の関は新役となるので、これもまたその役を停止させるように。
もし違背の輩がいたら、急いで報告し下知を加えるように。

市場で紛争があるために、今川氏真は富士氏に対してこの市場での「役」を停止して楽市とすることを指示している。受益者に文書が行く原則から考えると、楽市を望んだのは富士氏で、「役」を行使した商人を排除することが目的だだろう。

通常、在地で閉じた市場開放を行なうと、広域商人が介入して在地の独立性が損なわれる。この点から、同時期に近隣にいた葛山氏は保護政策を行なっている。

古沢之市へ立諸商人、除茱萸沢・二岡前・萩原お於令通用者、見合馬荷物相押可取之状如件、
永禄十丁卯八月三日/(朱印「万歳3型」)/芹沢玄蕃殿
戦国遺文今川氏編2137「葛山氏元朱印状」(御殿場市萩原・芹沢文書)

同様の傾向は後北条被官の上田氏にも見られる。

茂呂御陣より罷越兵粮并馬のかいれう、其外かい取度由、いか様之手引頼候共、一駄ハ不及申、一俵なり共、不可出、若出候ハゝ、荷馬を取へし、此儀、松山根小屋之足かる衆心ニ入、見まハり、かたく可申付、但、陣衆へ者、一さい少之義なり共、いろうましき者也、以上、
寅八月十六日/(朱印「長則」)/松山根小屋足かる衆本郷宿中
戦国遺文後北条氏編2013「上田長則朱印状写」(武州文書所収比企郡要助所蔵文書)

法度
一、山之根其外松山領ニおゐて、他所のあき人所用之物をかい取、其郷村より直ニよそへとをる由、聞届候、本郷之市へハたゝすして、かくれしのふ故ニ致之義、うり手くせ子細、第一ニ候事
一、かい手之義ハ、他所之者ニ候間、無是非候、さて又、松山領之者をハ、一類共ニせいはいをくハへ、妻をハひき野へ可出置事、うり手之義、おんミつニ可申上候
一、如此かい取、よそへとをり候荷物を、本郷の町人とも致談合、在ゝ所ゝニおゐて、かたくとめへき事
右、三ヶ条、仍如件、
辛巳九月晦日/(朱印「長則」)/岡部越中守・本郷町人中
戦国遺文後北条氏編2273「上田長則法度写」(武州文書所収比企郡要助所蔵文書)

上記の例では、押買が後北条氏サイドから仕掛けられ、上田氏が懸命に防いでいる様子が判る。

葛山・上田などの例でも、両氏が楽市を命じられた文書は残されていない(というより、受益者保持の原則から考えれば発給自体がなかった可能性が高い)。なおかつ、どちらも広域商人の侵入に反発している。

ではなぜ富士氏の場合は楽市を望んだのか。当時の駿河国は、下記のように他国の商人が一斉に浸潤してきている状況にあった。

今宿法度之事
一、毎年各江売渡絹布以下、為其価請取米穀、并当国諸損亡之年従勢州関東江買越米穀受用之時者、年来友野座方令商買云々、然而当年相改従米座方可計渡旨、新儀申懸之由曲事也、如前々可申付之、但商人等於令米商買者、米之座方江可申付事
一、京都運送之荷物路銭之事、壱駄参貫文宛爾相定畢、併友野相改之令一札、朝比奈下野守加裏判可通過事
一、他国之商人等除今宿他宿之事、前々無之処、近年濫之由太以曲事也、然者如往古今宿江可令致寄宿、若又於令居住商人者、友野其外年寄商人可令納得事
右条々、永領掌不可有相違者也、仍如件、永禄九丙寅年十月廿六日/(今川氏真花押影)/今宿商人等戦国遺文今川氏編2110「今川氏真判物写」(国立公文書館所蔵判物証文写今川一)

一、毎年おのおのへ売り渡す絹布以下、その価としての米穀受け取り、
当国凶作の年に伊勢より関東への買い取り米穀の受け取り、これは、
年来友野座が商売をしたという。であれば、当年より米座(が自ら)の計り渡しに
改めようと、新しく言い出したのは曲事である。以前通り申し付けるように。
但し、商人らが米を売買するのであれば、米の座へ申し付けること。

一、京都との運送荷物での運賃のこと。1駄が1貫文に決められている。
友野が改めて書面を出し、朝比奈下野守が裏に判を加えて通関すること。

一、他国の商人らを今宿を避けて他宿すること。以前はなかったことで、
近年は乱れているとのこと、大いに曲事である。往古のように今宿へ寄宿させる
ように。もしまた居住する商人がいれば、友野ほかの年寄商人が納得の上で
行なうべきこと。

本来は今宿という友野氏直轄の商業地のみに他国からの商人がいたはずが、逸脱して方々に居住し、友野氏も把握し切れていない状況が判る。この混乱を招いたのが何だったかは不明だが、大きな行政改革を行なっている氏真が関与していることは間違いがないだろう。

この流れに独力で対峙しようとしたのが葛山氏で、自力では抗しえず今川氏真の支援を乞うたのが富士氏だと考えられるかも知れない。氏真とすれば、これ幸いと楽市化したのだろう。

  1. 市場で他国の商人が紛争を起こす
  2. これらの商人は氏真からもらった「役」を盾にとっている
  3. 富士氏から氏真に対応を依頼
  4. 氏真は市場に付与した「役」を全面撤廃する
  5. 以前から存在していた在地の役も同時に撤廃される
  6. 広域で資本が大きな商人が、地域市場に入り込む

こうした手法で商圏を拡大し、その利潤を得ようとしたのが氏真の政策だったが、その代償は大きく被官たちからの反発が広まっていく。