2017/04/23(日)困窮する修験者たち

どういう文書か?

年未詳だが、相模の修験者たちが後北条氏の寺社担当的役職の可直斎長純・板部岡融成に宛てて彼等の置かれている厳しい状況を説明している。

  1. 先達は前から伊勢・熊野の参詣案内役をしていたが、10年前から駿河が通行できず仕事がない。このため百姓をしている。
  2. 武蔵先達は古来から16名いて、北方8名は不動院、南方8名は玉滝坊が取りまとめ、毎年聖護院様に上納をしている。相模については、聖護院様が下向した際に「24名それぞれがお国の役に立つように」との仰せで上納は免除されている。
  3. 早雲寺殿の熊野での宝株丸の一件から、熊野導師をさせていただいているので、山伏をお使いになっている。この例にちなんで、他国への御用の時は山伏を用立てるようになった。その頃も移動代金は支給してもらっていた。また山伏も活躍して、飛脚としてよく働いた。先達衆だけに仰せになってもらえるならば、頭巾・袈裟を上から罰せられることもないだろう。

文書の題に「修験中退転之様体御尋ニ付申上候事=修験者たちが職にいられず散ってしまった様子についてお尋ねになったので申し上げます」とあることから、この時修験者らは伊勢・熊野参詣の案内者としても飛脚としても機能せず、それを後北条氏に質問されたのだろう。

何故後北条氏がそれを気にしたのかというのは、最後の項目で「頭巾袈裟従上申咎之事、無之候=頭巾・袈裟を上から罰せられることもないだろう」に集約されている。修験者らは機能していないにも関わらず山伏の格好で百姓の生活をし、それを咎められたのだろう。そこで後北条氏が質問してきたので「修験者として生活できるならこういう罰も受けなくて済むのです」と回答している。

面白いのは、修験者たちが自らの困窮をさりげなく後北条氏のせいにしたともとれる書き方をしている点。「あなた方が戦争して参詣客がいなくなった」とか「早雲寺殿の頃から協力したのに飛脚を頼まなくなった」とか。

恐らく後北条氏としては「修験者として食っていけないなら山伏の格好はやめて」と言いたかったのだろうけど、修験者はそういう発想を持っていない。「山伏の身なりで百姓するのが変だというなら、山伏の仕事をさせろ」という主張である。中世っぽい。

いつの文書なのか?

では彼等が困窮したのはいつのことだったのだろう。この文書は年月日が一切ない。ただ関連する文書はあって、箱根権現別当で、東寺出身、山伏も監督していた融山が長純に宛てたもので、東寺門徒は「従往古陰陽道并七五三祓等執行不申事=古い昔から陰陽道・七五三祓いなどは執行しない」として、それらは山伏の収益であることを認めている。これを逆に言えば、それだけ修験者たちの権利が侵害されていた日常があったのだともいえる。

※家臣団辞典では、箱根権現別当融山との交信から、長純が東寺金剛王院の僧であったと比定している。

北条氏綱後室の兄である聖護院道増は1552(天文21)年に関東へ来たという記録がある(これは4月10日の鶴岡八幡大鳥居落成に立ち会うためだったかも知れない)。山伏たちがいう免除はこの際に行なわれた可能性がある。とするなら天文21年より後であるのは確実だ。

次に「拾年已前者、駿府不通故」という点について。

「拾年已前」を「天文 or 永禄10年以前」とするか、「今から10年前は」とするかで大きく解釈が変わるが、文面からは判断が難しい

* 今川氏と対立していた頃(天文6~23の約18年間)  
* 武田氏と対立していた頃(永禄12~元亀3の約4年間)
* 可直斎長純の活動期間(弘治3~永禄13/元亀元)  
* 板部岡融成の活動期間(永禄11~)  
* ※融山は永禄6年没  

上記のうち活動期間から推測すると、「退転」文書が作られたのは永禄11~元亀頃、融山から長純への山伏利権保護文書が作られたのはそれ以前という比定が妥当だと思われる。

更に突っ込んで考えると、永禄12年以降は再び不通になっていて、ここぞとばかりに書き立てると思われるから、永禄11年と絞れる。

では「拾年已前」をどう解釈するか。天文年間は置いておくとして「永禄10年以前」なら「去年」と書くはずだ。中10年と考えて弘治3年と考えてみても3年ずれる。

であれば、3年遡って1565(永禄8)年と比定するのが妥当かも知れない。長老融山死去から2年後ということで、対応が長純と融成に任されたという可能性がある。

原文

修験中退転之様体御尋ニ付申上候事
一、相州諸先達中従前々他国江御用ニ走廻リ候意趣者、従古来伊勢・熊野参詣之者令引導処、拾年已前者、駿府不通故、一切先達打捨、只今百姓ヲ致、身命続申候、在々所々之御地頭、如斯之段御存知候、御不審ニ候ハゝ、御尋可被成候
武州先達従古来拾六人ニ御座候、然ル処、武州北方八人、古川会場不動院ト申山伏年行事相持、聖護院様江年々上分進納申候、南方八人年行事玉滝坊相持、是又毎年上分進納申候、然者御国役之事者、相州廿四人之先達斗走廻リ候、先年聖護院様御下向之砌、相州山伏分之事、可相立之由被仰付候、彼者御国役与走廻リ候由申上候ニ付、京都上分之事進納不申候
一、早雲寺殿於熊野山宝株丸船之義御座候時分、熊野導師案内仕候故、山伏ニ被遣候、依此例ニ他国江御用ニ至時者、山伏ニ被 仰付候、其時分も路銭之儀、従 御上様被下、又山伏も走廻リ候、飛脚■能懸御目候、此上先達衆斗被仰付候者、頭巾袈裟従上申咎之事、無之候、此旨御披露ニ可預候、以上、
相州衆分中
  橋本、権現堂・二階堂
  杉田、泉蔵院
  本牧、桜井坊・慶蔵院
  藤沢、毘沙門道
  室田、住光坊
  豊田、定円坊
  沼目、城光坊
  浦郷、慶蔵坊
  堀、城入院
  同所、城光院
  中村、城明院
  同、能引寺
  国府、円蔵坊
  関本、法惣院
  中野、蔵滝坊
  松田、大蔵院
  飯田、仙滝坊
  片瀬、玉蔵院
  一之宮、大福坊
  たゝ■、泉蔵坊
  一之宮、幸蔵坊
  ほとかや、海蔵坊
御申上候
江雪・長純
(注記:此両人ハ其時之寺社奉行与承リ候)
埼玉県史料叢書12_付編278「相模国先達衆言上状写」(城明院文書)


御札令披見候、然者中武蔵真言宗従五ヶ所申上候筋目承り候、惣而東寺門徒之儀、従往古陰陽道并七五三祓等執行不申事、本意候、若於田舎、為渡世、自然此所作仕候輩者、山臥方へ其役相定候事、武上共無紛候、定 御門跡御証文可為分明候、此旨御披露憑入候、恐惶謹言、
七月廿一日/箱根別当融山判/長純廻報
戦国遺文後北条氏編4559「箱根別当融山書状写」(古文書写)

2017/04/21(金)北条氏政の息子たち

戦国遺文を元に、可能な限り厳密に考えてみた。

1)まずは南殿(黄梅院殿)に関連した動き。

  • 1554(天文23)年 南殿入嫁(勝山記・高白斎日記)
  • 1555(弘治元)年11月8日 男子出産(勝山記)
  • 1557(弘治3)年11月19日 晴信安産祈願
  • 1562(永禄5)年 氏直生(系図?)
  • 1565(永禄8)年 氏房(系図?)
  • 1566(永禄9)年5月・6月 晴信が安産祈願

2)編年別で追ってみる。

●永禄12年

  • 国王丸 氏真養子となり駿河を譲られる
  • 国増丸 輝虎養子候補となるが幼少で外される10月段階に「5~6歳」なので永禄7~8年生

●天正3年

国増丸の岩槻入りが確認される

●天正5年

9月8日に氏直の名乗り初見。

●天正8年

菊王丸が大井宮に料足寄進(御屋形様・源五郎・御隠居様と連名)源五郎が岩槻で文書発給

菊王は諸書で氏房に比定されている。宗哲は菊寿、氏隆は菊千代なので、名乗り的に久野北条氏と関係があるかも。永禄9年5~6月に晴信が安産祈願している対象が菊王とすると、永禄10年生まれとなり天正8年は14歳で元服前の可能性が大きくなる。系図で氏房を永禄8年とする点は留意が必要。

●天正9年

9月20日十郎殿が初見(相模東郡)

●天正10年

  • 3月6日源五郎が富士川周辺で戦闘
  • 7月8日源五郎死去

●天正11年

7月28日岩槻で氏房が発給文書開始

●天正17年

  • 2月25日氏邦が不法は新太郎へ訴えろと指示
  • 4月27日関宿か江戸近辺での密漁が七郎配下の仕業と判明
  • 8月1日千葉直重が文書発給開始

3)まとめ

某:弘治元年生まれの男子は登場しないため恐らく夭折

新九郎氏直:系図で永禄5年とされるのは、天正5年初見からして妥当。仮名は義氏書状から確定。

後北条氏家臣団人名辞典が「ただし、氏直文書の署名に「北条」と名乗ったものが一通も確認されず不思議である」とする謎も、今川家を継承した前提からとすると国王丸である可能性も高い。

源五郎:岩槻との同時代関連性から国増丸の可能性が高い。実名不詳。

十郎氏房:菊王丸の名が久野北条氏と近しい点、十郎殿が同氏と関係のある相模東郡と関わっている点から、菊王丸=十郎であり、源五郎死後の岩槻に入った氏房が「十郎氏房」を自称していることから、それぞれの比定は妥当。但し生年は永禄10年である可能性が高いと思われる。

七郎直重:七郎と直重の登場時期と地域が近しいため、同一人物の可能性が高い。

新太郎直定:氏邦書状の新太郎と、「新太郎直定」と自称した年欠高室院文書から同一人物との比定は妥当。

※直重・直定は通字「氏」がない点、登場時期から氏政前室黄梅院殿ではなく、後室の鳳翔院殿が母である可能性が高い。

※「顕如上人貝塚御座所日記」の表紙見返しに「相模国北条氏政[四十六歳、天正十四年]、氏直[廿三歳]当家督也」とある。これが正しいとすると、氏政は天文10年、氏直は永禄7年の生まれとなり、それぞれが通説より2歳若い。であるなら、氏直は国増丸だということになる。

2017/04/20(木)消えた井伊次郎

戦国期に井伊家が代々使っていた「次郎」の仮名が直政以降使われなくなったことを確認し、その特異性を指摘。ただ、要因は全く見当がつかず。

「井伊次郎」といえば今川家と遠江国の関わりで何度も出てくる存在で、井伊谷で仮名「次郎」を継承している系譜。「井次」と略されつつ永禄9年まで確認できる。

その近世的後継者である彦根の井伊家は「次郎」を名乗ったかというと、それはない。『藩史大事典』による通称名一覧では以下の順番で並んでいる。

直政 虎松
直継 万千代
直孝 弁之介
直澄 亀之介
直興 全翁

「全翁」は隠居名じゃないかという疑問はさておき、その後は、兵助、安之介、金蔵、又五郎、金之介、又五郎、金之介、又五郎、?、庭五郎、弁之介、鉄三郎、愛麻呂と並ぶ。ちなみに有名な直弼は鉄三郎。

じゃあということで『寛政譜』を当たる。こちらには直政より前が記されているし、もう少し詳しい。直政より前代を見る。

直宗 宮内少輔
直満 彦次郎
直盛 虎松、内匠助、信濃守
直親 亀之丞、肥後守
直政 虎松 万千代、兵部少輔、侍従

何とも謎なのが綺麗に「次郎」を消していること。

同時代史料を全て見た訳ではないが、直政自身が「次郎」を名乗ったものは見つけられていない。彼が従五位下に叙任されたのは天正16年4月なので、それ以前は仮名も使わずに「兵部少輔」一本で貫いたことになる。次郎を避けたのは直政からという認識でよいと思う。

そこで、井伊と同じように側近から急成長した榊原家を見てみる。

清長 孫十郎、七郎右衛門
長政 孫十郎、七郎右衛門
清政 孫十郎、七右衛門
康政 童名亀、小平太、式部大輔、従五位下
忠政 国千代、五郎左衛門、外祖父康高の養子
忠長 伊予守、従五位下、
康勝 小十郎、遠江守、従五位下

忠長が受領名しか伝えられていないが、これは15歳以前に叙任したことと慶長9年に20歳で早世したことが影響しているのか、たまたまなのか。

叙任との関係性ということで、高家の吉良家を見た。

義定 三郎、上野介、寛永4年死
義満 民部、左兵衛督、慶長13年に13歳で従五位下に叙任、左兵衛督に改める
義冬 左京大夫、若狭守、侍従、寛永3年に20歳で若狭守に叙任
義央 三郎、左近、上野介、侍従、明暦3年に16歳で従四位下侍従となり上野介を名乗る

無官だった義定はさておき、20歳叙任の義冬が仮名を残さなかったのに対して、16歳で父より上位に叙任された義央が曾祖父と同じ「三郎」を名乗っているということは、義満・義冬も共に三郎を名乗ったものの伝わらなかっただけという可能性が高い。

徳川重臣の主だったところを見ても、藩祖の仮名は確実に伝えられている。

洒井忠次 小平次、小五郎
本多忠勝 鍋之介、平八郎
本多正信 弥八郎

やはり時代を遡ってまで「次郎」を消し、直政も忌避した点が特異に感じられる。

また更に、井伊谷の近在にいた高家・大沢家も仮名を持たない。しかもこちらは、今川家の関連文書を見ても「左衛門佐」という官途しか出てこない徹底ぶり。

一体どういう現象なのだろう……。