2019/02/13(水)徳川への改名と泰翁慶岳

誓願寺長老は訴訟でそれどころではなかった

松平から徳川への改名で、三河出身の泰翁慶岳(誓願寺長老)が協力したという説があるが、同時代史料を見る限り泰翁慶岳は絡んでいない。永禄8~9年という同時期に、誓願寺は円福・三福両寺との訴訟を抱えており、公家を巻き込んでゴタゴタやっている。この様子は『言継卿記』に詳しい。片がついた永禄9年2月6日、泰翁慶岳は三河に戻り勢力確保を目指す。

この時に山科言継は泰翁慶岳に松平和泉守宛の書状を託している。これは、和泉守と言継は駿府で交流があったため。

ただ、誓願寺訴訟にかなり深い部分まで関わり和泉守とも親交の合った言継は、家康の徳川改名に関しては何も記していない。つまり、日記を読む限り言継と泰翁慶岳は、徳川改名とは無関係といえる。

誓願寺文書の解釈

この状況を踏まえて、泰翁慶岳が改名に関わった根拠とされる誓願寺文書を見てみる。

先度如申、 勅使之儀、于今抑留候処、切々被仰出候、可有如何候哉、馳走候様御異見肝要候、次松平家之儀、徳川之由慶源申候、彼家之儀者、昔家来候き、定而其国ニも可為分別候、如此申通事、寄特被存候、自然者望等之儀候者、随分可令馳走候、猶慶源可申候也、状如件、
十二月三日/(近衛前久ヵ花押)/誓願寺

  • 愛知県史資料編9_0529「某御内書」(誓願寺文書)1566(永禄9)年比定

先に申しましたように、勅使のこと、今も抑留されているところで、何度も仰せ出しになられています。どのようにあるべきでしょうか。馳走されますように、ご意見されるのが大切です。ついで、松平家のこと、徳川であると慶源が申していますが、あの家は昔家来でした。きっとその国で分別を働かせてくれるでしょう。このように通じることは奇特なことです。ですから望みなどがあれば随分と馳走してくれるでしょう。さらに慶源が申します。

この書状は、抑留されて帰ってこない勅使の様子を尋ね帰洛への尽力を要請したもので、誓願寺長老が三河に行った永禄9年以降のものと思われる。

差出人は不明で、花押は近衛前久とは異なる(朝野舊聞裒藁では「勧修寺大納言」とあるが信憑性に疑問)。京の松平氏が仕えていたのは細川・伊勢で、公家との繋がりは不明。

差出人は、三河の松平家が今では徳川と名乗っていることを誓願寺使者の慶源から聞いて、その家は昔家来だったから協力してくれるだろうと記している。「勅使」を、家康の改名・任官を伝えるものと解釈している説があるが、「次」という付加条件のあとに「在地の徳川は昔家来だったので協力してくれるだろう」とあり、この書状の本題はあくまで勅使の帰還要請にあり、徳川は「そういえば昔の家来だった。すごい偶然だから声かけて」くらい。

勅使の目的は、結審した訴訟の結果を通達し履行を見届けるものだったのだろう。ただしその勅使は相手方の円福・三福両寺に拘束されてしまったと。

もう一つの考え方としては「家康が勅使を抑留」という読み方も可能ではある。しかしそれだと、「分別を働かせるだろう」はよいとして「望みがあれば随分と馳走してくれるだろう」はちょっとおかしい。

やはり抑留当事者が別にいて、家康がその仲介者として奔走するという解釈の方が、この場合は自然かと思う。

徳川は源氏なのか藤原氏なのか

政局から考えると、織田・朝倉・上杉に上洛供奉を要請していた足利義昭の存在がある。この時に松平家康にも要請があった。とはいえ、三河からの上洛を確実にするためには、今川氏真と和睦させるなければならない。となると、家康の三河当知行を中央が承認する必要があった。ここから、徳川改名・三河守任官の動きになったのではないか。永禄4年から源氏を称していた家康は源氏の徳川を希望したが、将軍職の争奪があったことから源氏を避けて藤原氏としての打診があり、家康も受諾したものと思われる。

参照史料

足利義昭上洛の供奉について、松平家康が返信する。

如仰今度 公儀之御様体無是非次第候、就其 一乗院殿様御入洛之故、近国出勢之事被仰出之旨、当国之儀不可存疎意候、此等趣御意得専要候、猶重而可得御意候条、不備候、恐々謹言、
十一月廿日/家康(花押)/和田伊賀守殿御返報(上書:和田伊賀守殿御返報 松平蔵人家康)

  • 愛知県史資料編9_0456「松平家康書状」(和田家文書)1565(永禄8)年比定

足利義昭上洛の供奉を織田信長が引き受ける。

就御入洛之儀、重而被成下、御内書候、謹而致拝謁候、度々如御請申上候、 上意次第不日成共御供奉奉之儀、無二其覚悟候、然者越前・若州早速被仰出尤奉存候、猶大草大和守・和田伊賀守可被申上之旨、御取成所仰候、恐々敬白、
十二月五日/信長(花押)/細川兵部太輔殿

  • 愛知県史資料編9_0459「織田信長書状」(高橋義彦氏所蔵文書)1565(永禄8)年比定

抑留された勅使の帰還を誓願寺に依頼する。

先度如申、 勅使之儀、于今抑留候処、切々被仰出候、可有如何候哉、馳走候様御異見肝要候、次松平家之儀、徳川之由慶源申候、彼家之儀者、昔家来候き、定而其国ニも可為分別候、如此申通事、寄特被存候、自然者望等之儀候者、随分可令馳走候、猶慶源可申候也、状如件、
十二月三日/(近衛前久ヵ花押)/誓願寺

  • 愛知県史資料編9_0529「某御内書」(誓願寺文書)1566(永禄9)年比定

徳川への改名が近衛前久を通じて家康に伝えられる。

改年之吉兆珍重々々、不可有休期候、抑徳川之儀令執奏候処勅許候、然者口宣并女房奉書申調差下之候、尤目出度候、仍太刀一腰遣之候、誠表計ニ候、万々歳可申通候也、状如件、
正月三日/有書判/徳川三河守殿

  • 愛知県史資料編9_0541「近衛前久御内書写」(三川古文書)1567(永禄10)年比定

三日、晴、(中略)こん衛とのより、藤宰相して申され候、徳川しよしやく、おなしくみかはのかみくせん、頭弁に御ほせられて、けふいつる、おなしく女ぼうのほうしよもいつる、(後略)

  • 愛知県史資料編9_0542「お湯殿の上日記」1567(永禄10)年1月