2017/05/16(火)後北条氏が今川領を組み込む文書を解釈してみる

どんな文書?

1569(永禄12)年12月28日に出された虎朱印状を読んでみる。既に北条氏政の息子国王丸が今川氏真の養子となり、駿河の領有権を得てはいるのだが、在地の抵抗を考慮した書き方をしているようだ、というのが事前知識。

逐語で解釈

岡宮浅間領并朝比奈左馬允拘分、

「岡宮浅間」とは、文書の伝来した沼津市岡宮の岡宮浅間神社のことで、この神社の領地を指す。「并=ならびに」は並列を示すので、「朝比奈左馬允」が「拘=抱える=保持する」領地に関しての記載であることが、まず提示される。知行についての文書では、このように最初に知行概要を書き出すことが多い。

駿・甲弓矢之間者、

駿河=今川氏真、甲斐=武田晴信が「弓矢=戦争」となっていることが書かれる。「間」は「期間」を指す場合と、「~なので」という場合がある。この場合は、前者だと「駿甲が弓矢の期間中は」となり、後者では「駿甲が弓矢なので」となるが、どちらともいえないので一旦保留。最後の「者」は「~は」の当て字で、現代語と同じ。

興国寺城領ニ相定畢、

「興国寺城の領地に決まった」とあるのは、この城の支配下に決まったということ。「畢」は「おわんぬ」で過去完了。もう既に決まったことだと強調している。

駿州衆催促候共、

駿河の国衆が、物や税を「催促=取り立て」をすることに続けて「共」とあるが、これは「~すれども」という、後ろに向けての逆接を示している。

一切不可致許要、

「一切・べからず・致す・許容」で現代語に並び替えると「一切・許容・致す・べからず」となる。「許要」は誤字。

急度興国寺へ可相納候、

「急度=きっと=取り急ぎ」「興国寺へ納めるべく候」とあるので、明確には書いていないが興国寺城への納税を指示している。

此上若難渋之百姓有之者、

「このうえ・もし・難渋の百姓・ある・これ・は」の最後の部分だけ並び替えをして「難渋の百姓、これあらば」という表現。「いないだろうけどもしいたら~」という感じの文。

可被処罪科旨被仰出者也、

「べく・られ・処す・罪科」「旨」「られ・仰せ出し・ものなり」

「罪科に・処せ・らる・べく」「旨」「仰せ出・され」「ものなり」

「旨」や「事」などは名詞化を促すので、ここで一旦言葉がまとまることが多い。「処」は「~のところ」と読めば名詞化促し系だが、この「処」は「処す」という動詞で「処罰=罰を処す」という意味なので違う語。

ここまで読むと、元々今川分国だった知行を強制的に後北条氏が支配することが窺えてくる。なので「駿・甲弓矢之間者」は「少なくとも武田と交戦している期間中は」が近い印象はある。ただ決定的とはいえないので類例を検索してみると、「之間者」は幼少の者が家督を継ぐまでの期間を指す例が複数見つかる。なので、これをとりあえず採用する。

解釈全文

岡宮浅間神社領・朝比奈左馬允の知行分。駿河・甲斐が交戦中は、興国寺領に決まっている。駿河国衆が催促したとしても、一切許容してはならない。取り急ぎ興国寺へ納付するように。この上でもし難色を示す百姓がいたとしたら、罪に処す旨を仰せ出されています。

原文

岡宮浅間領并朝比奈左馬允拘分、駿・甲弓矢之間者、興国寺城領ニ相定畢、駿州衆催促候共、一切不可致許要、急度興国寺へ可相納候、此上若難渋之百姓有之者、可被処罪科旨被仰出者也、仍如件、
巳十二月廿八日/(虎朱印)江雪奉之/岡宮神主・百姓中
戦国遺文今川氏編2430「北条家朱印状」(沼津市岡宮・岡宮浅間神社文書)