2018/02/22(木)家康へのキレ方が氏直・秀吉で似ていた件

僅か9日の間に、敵味方の当主から同じような論調の文句を言われている徳川家康。

  • 北条氏直「上洛が遅れたとかいうけど、12月でも1月でも2月でもいいじゃないか」

  • 羽柴秀吉「3月1日の出馬が遅いって、じゃあ2月1日でいいよ。急げというなら1月1日にするか?」

北条氏直が羽柴秀吉への取り成しを依頼する

翻刻

従京都之御書付給候、并御添状具披見、内ゝ遂一雖可及貴答、還相似慮外候歟之間、先令閉口候、畢竟自最前之旨趣、貴老淵底御存之前、委細被仰候者、可為本懐候、猶罪之被糾実否候様所希候事、一両日以前以使申候キ、津田・冨田方へ申遣五ヶ条入御披見上、重説雖如何候、猶申候、名胡桃努自当方不乗取候、中山書付進之候キ、御糾明候者、可聞召届事、一、上洛遅延之由、被露御状候、無曲存候、当月之儀、正、二月にも相移候者尤候歟、依惑説、妙音・一鴎相招、可晴胸中由存候処、去月廿余日之御腹立之御書付、誠驚入候、可有御勘弁事、右之趣、御取成所仰候、恐々謹言、
十二月九日/氏直(花押)/徳川殿

  • 小田原市史小田原北条1986「北条氏直書状写」(古証文五)

解釈

京都よりの書付をいただきました。合わせてお添えいただいた書状も拝見しました。内々で逐一お答えいただいていますが、繰り返し「慮外ではないか」とのこと、まずは閉口しております。
 結局、以前からの趣旨は貴老も隅々までご存知でしょう。詳細を仰せいただければ本懐に思います。そして罪の実否をお調べいただけることを強く願います。一両日前に使者を送って申しましたが、津田・冨田方へお送りした5ヶ条をお読みいただいた上で、重ねての説明もどうかとは思いますが、更に申します。
 名胡桃は当方が乗っ取ったものではゆめゆめありません。中山書付を進上しましたから、お調べいただければお聞き召しいただけると思います。
 一、上洛遅延とのこと、御状に書かれていますが、つまらぬことです。当月のことは、1月、2月にも移せばよいことではありませんか。惑説があったので、妙音院・一鴎件を招き胸中を晴らそうと考えていたところ、先月20何日かのご立腹の書付があり、驚いています。よくお考えいただけますでしょうか。
 右の趣旨でお取り成しをいただきたく。

羽柴秀吉が3月1日の出馬を通告し、国境警備・兵粮準備を依頼する

翻刻

芳札披見候、誠今度者早々依帰国、残多覚候、仍関東堺目無異義旨尤候、今少之間ニ候、弥無油断可被入精候、就其北条懇望之由、如書中何共申候へ、京都ハ御赦免之不沙汰、不及言舌儀候、自然号御侘言書状等持参者候者、可被為生涯候、随而御出馬相延候程可然旨、異見無余義候、然者三月朔日を二月一日ニ可被成候哉、急候て可然との事候者、正月一日も可有御動座候、其外御延引者一切不可成候、惣別於駿遠御越年程ニ雖被思召候、諸卒用意如何与、三月朔日之御出馬ニ被相究候、次兵粮米調之儀、成次第可有馳走候、自此方過分ニ被為悉候条、被闕御事候事、不可在之候間、可御心安候、猶浅野弾正少弼可申候、穴賢、
極月廿八日/秀吉(花押影)/駿河大納言■■

  • 豊臣秀吉文書集2873「羽柴秀吉書状写」(二条文庫)

解釈

ご書状拝見しました。本当に今度は早々の帰国となり、心残りが多くあります。
 さて関東境目に変わりがないのはよいことです。今少しの間です。ご油断なく、ますます精を入れられますように。それについて北条が懇願しているとのこと、ご書状の中にもあったように、何を言おうと京都ご赦免がないことは言辞に及びません。万が一、お詫び状などを持ってきたなら、その者を殺して下さい。
 そしてご出馬を然るべく延期する件、この意見は余儀のないものです。(以下は、先行する家康書状は出陣を急かす内容だったと思われ、その返答になっている)では、3月1日を2月1日にすればよいのでしょうか。急ぐのが良いなら1月1日でもご動座があるでしょう。そのほかのご延引は一切ありません。総じて、駿河・遠江において年越しなさるお積りだとしても、諸卒の用意はどうなるでしょうと、3月1日のご出馬にお決めになりました。
 次に兵粮米を調達する件ですが、可能な限りでご用意下さい。こちらからは余分に準備しますから、不足することはありません。なんでご安心下さい。
 更に浅野弾正少弼が申します。

2017/09/05(火)言継卿記に見る今川家と蹴鞠

今川義元と氏真は蹴鞠をしたのか

蹴鞠に関して同時代史料が残る後北条・織田に挟まれながら、今川では義元・氏真の代では蹴鞠の所在を示す史料が見当たらないとTweetしたところ、言継卿記の弘治3年3月の条に、今川家での「鞠」の記述があるとTwitterでフォロワーさんにご教示いただき、改めて読んでみた。

  • 国会図書館デジタルコレクション

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1919209

141コマ目

概要

3月29日に、前年から駿河に滞在していた山科言継はいよいよ帰洛することになり、駿府貴顕に暇乞いをしている。

この時に今川義元は蒲原右衛門尉を使者として「鞠一足」を贈っている。これは太刀千疋とは別に書かれているので、言継の蹴鞠好きを知って特別に贈ったような感じがする。息子の氏真は各和某を使者にして太刀を贈っているが、数量を言継は書いていない。ごく簡素なものだったのかも知れない。

翌日、斎藤弾正忠が言継のところへ挨拶に来たので華撥円という薬を渡している。この時、斎藤を介して蒲原右衛門尉にも薬を渡した。それを受けたのか、蒲原は使者を立てて鞠を渡している。

次自蒲原右衛門方使有之、五郎殿に申鞠一足送之

次いで、蒲原右衛門方より使いこれあり、五郎殿に申して鞠一足これを送る

この文章がややこしいのだけど「五郎殿に申」が、蒲原使者からの口上だとすると自然に読める。前日に蒲原は義元使者として言継に鞠を届けており、自らが礼を返す際に「鞠なら言継は喜ぶ」と判っていた。ところが自分では持っていなかったので、氏真に鞠を貰って、それを贈ってきた。

氏真に蒲原が「鞠を贈ってはどうか」と打診して、鞠は氏真が贈ったという解釈もできそうだが、義元・氏真・寿桂から貰った場合に言継は「被送之」と書いているのに対し、この文では「被」が入っていない。なので、蒲原からの贈り物であると判る。

原文

  • 3月29日(抜粋)

    次太守、五郎殿、朝比奈備中守、大方等へ暇乞に罷向、申置了、牟礼長門守、甘利等同道了、次蒲原右衛門尉、自太守為使鞠一足被送之、勧一盞了、次太守礼来儀、太刀千疋被送之、五郎殿各和為使太刀被送之、

  • 3月30日(抜粋)

    林際寺之禎主座聚分韻二部被送之、次斎藤弾正忠暇乞に来、華撥円三貝遣之、蒲原右衛門に三貝言伝了、次自蒲原右衛門方使有之、五郎殿に申鞠一足送之、次自御屋敷大方、浜納豆一筥賜之、次矢部縫殿丞木綿二端送之、次神尾対馬入道暇乞に来、沖津鯛一折、鳥目三十疋送之、中御門へ華撥円三貝言伝了、次牟礼備州、甘利佐渡守等送に来、勧一盞了、次朝比奈左京亮来、太刀二百疋、父備中所労云々、太刀千疋送之、勧一盞了、

とりあえずの考察

以上から考えると、今川義元と氏真は鞠を所持していたことは確実となる。また、餞別として義元が言継に鞠を贈った点から見て、駿府滞在中に蹴鞠の話が出てきて、言継の愛好ぶりを義元が知ったという点は確実だと思われる(言継が蹴鞠を楽しんでいたことは日記の他の部分から窺える)。

また、蒲原が氏真に鞠をねだって言継に渡したことは、義元・氏真は鞠を持ち知識を持っていたとしても、今川家中での蹴鞠はそれほど認知されなかった可能性を示す。

実際、弘治2年9月24日に駿府に到着し翌年3月1日に出立するまでの間に蹴鞠が興行された記載はない。

今川氏親や氏延の代には免許を貰っている実績はあるものの、時代が下り義元や氏真の代になると熱気は収束していったのかも知れない。

2017/07/21(金)専門家解釈との差異

何でこうなる?

素人が史料解釈をするとひどいことになる、という点は専門家の解釈とのズレに最も先鋭に現れるように思う。そのサンプルとして、乖離が大きなものがあったのでまとめてみた。今までだと「あー、こういう解釈もするのか。でも別の解釈の方がよいのに……」という引っかかり程度だったけど、この長塚氏の解釈は、どうすればその解釈に辿り着けるのかがそもそも判らない。ここまで判らないと、もはや理解しようという動機を失ってしまう恐ろしい状態。

私はどこをどう間違えたのだろうか……。

天文19年のこと、結城政勝は若君が六月に葛西か岩付へ移座する可能性を問い合わせている(「結城家譜草案」『埼玉県史料叢書』12)。
『北条氏康の子供たち』「浄光院殿-足利義氏の室」(長塚孝)236p

これは原文でいうと下記のとおり。

わたくしのさいしに、かさ井のさかひ、岩つきのさか井にあつて、小田ととりあい申候ハゝ、御うつりの証しのさわりにもなり申へきかと、おほせいたされたるハ、けにもさも御さあるへく候、

のちほど細かく書くが、私が全く違う解釈に至った。

私の妻子は葛西の境・岩付の境にいますから、小田と取り合いになれば、
お移りの証人としての存在にも障害が出るだろうと仰せ出しになり、どうも
本当にそうお考えのようです。

長塚氏解釈になるべく近づけるように試みるならば、小田・結城の紛争が障害になって、葛西・岩付それぞれの境界が不安定になり、若君移座の障害になる。という流れになるのだが、「わたくしのさいしに」が不明で、「私の祭祀」というふうに読んでも、それが若君=義氏を指すとは思えない。

場所における類例としても、葛西は判るが、岩付に義氏が移座する可能性があったということは、太田資正の政治的位置から考えると大きな影響力を持つ仮説で、とても重要な例証となる。そこで原文を解釈してみたのだが、葛西と岩付にいるのは政勝の妻子で、彼らは人質として出されていた。としか読めなかった。

小田原からの援兵は若君移座の妨げにはならない、という主張を差出人の結城政勝はしていて、その中で「古河から百里隔たっている場所で、小田原から援軍があったからといって支障はない」と主張している部分がある。ここから、若君移座先は古河だった可能性がある。

原文

わさと申上候、さては一日御文くたし給候、かたたよりにて候ほとに、御返事にて申さす候、さてはわかきミさま御うつり、六月ニさたまり申候や、御めてたく候、しからは氏やすひたち口のてあハせ申されへきに、さたまり申候、御うつりまへに、をた原のしゆたち申候ハゝ、御うつりのさハりにもなり、申断候よし、上意も御さ候や、これによりまつゝゝゑんにん申よし、おほせいたされ、みなミへもすいうん院よりとゝけられ候とと越山申こし候、かやうに、おほせいたされ候事、をそれなからふんへつ申さす候、たゝをた一へんニ、御かたんとこそ存申候、そのゆへハ、わたくしも春中さうせつ申候とき、せいしを以申上候、氏やすの事ハふたつなく忠しん申され候、なにを以御きしんあるへく候や、又わたくしのさいしに、かさ井のさかひ、岩つきのさか井にあつて、小田ととりあい申候ハゝ、御うつりの証しのさわりにもなり申へきかと、おほせいたされたるハ、けにもさも御さあるへく候、すてにこかへ百里へたゝり、ひかしのゆミやに、小田原よりてあハせ申され候事まて、御うつりのさわりニなり申へきよし、おほせられ候事、さらに御理とも申へきニあらす候、たゝいかやうにあつてもうつし被申あるましき、御ゆふと存申候、さて又かくのことく 上意にも、御うちさまニもおほしめ候うへハ、たとへこれにてめつほう申候とも、御うつりまへ、人しゆしにもふ申ましく候、此のよし御申給へ、あなかしく
なをゝゝこのうへハをた原より人しゆこし申され候ハん事ハいかん、こなたより御うつりまへ、てあわせ候へとハ、けふにめつほう申候とも申ましく候、御心やすくおほしめされ候へと、さて又御あつかひハ、かしこまりいらす候ゑは、とにかくとく御うつりの事をさへ、御申あるへきと存候、さて又これへ手あわせ、御うつりしかるへきさハりにハなり申ましく候に、かやうにおほせられ候事、まつひろめいわくニ御さ候、わたくしの身上をかせき、御くらふなされ申候ハん事ハ、あるましく候、めつほう申候とも、こなたより人しゆしよもう申ましく候、
閏五月十九日/まさ勝公御判/宛所欠
(注記:古河公方者、氏広ノ婿公也、右、天文十九年庚戌閏五月十九日壬子四十七ノ御時也)
埼玉県史料叢書12_0145「結城政勝書状写」(結城家譜草案)

漢字を当てはめたもの

態申上候、扨者一日御文下給候、片便りニ而候程ニ、御返事ニ而不申候、扨者若君様御移、六月ニ定申候哉、御目出度候、然者氏康常陸口之手合被可申ニ、定申候、御移前ニ、小田原之衆立申候ハゝ、御移之障にもなり、申断候由、上意も御座候哉、依此先ゝ延引申由、被致仰出、「みなミ」へも自瑞雲院被届候与越山申越候、加様ニ、被仰出候事、乍恐分別不申候、只小田一遍ニ、御加担与こそ存申候、其故ハ、私も春中雑説申候時、誓詞を以申上候、氏康事ハ無二忠信被申候、何を以御疑心可有候哉、又私之「さいし」ニ『かさ井のさかひ』・『岩つきのさか井』ニ有而、小田与取合申候ハゝ、御移之証之障にも成可申歟与為被仰出者、けにも然も御座可有候、既古河江百里隔、東之弓矢に、小田原よりて合被申候事迄、御移之障ニ成可申由、被仰候事、更御理とも不有可申候、只如何様にあつても移被申有間敷、「御ゆふ」と存申候、扨又如斯 上意にも、御内様ニも思召候上者、縦此にて滅亡申候共、御移前、人衆にもふ申間敷候、此由御申給へ、穴賢、
猶々此上者自小田原人衆越被申候ハん事ハ如何、自此方御移前、手合候へとハ、今日ニ滅亡申候共申間敷候、雖御心易被思召候、扨又御扱ハ、畏不入候得者、兎角疾御移之事をさへ、可有御申と存候、扨又此へ手合、御移可然障ニハ成申間敷候ニ、斯様ニ被仰候事、「まつひろ」迷惑ニ御座候、私之身上を稼、被御苦労申候ハん事者、有間敷候、滅亡申候共、従此方人衆所望申間敷候、
閏五月十九日/まさ勝公御判/宛所欠(注記:古河公方者、氏広ノ婿公也、右、天文十九年庚戌閏五月十九日壬子四十七ノ御時也)
埼玉県史料叢書12_0145「結城政勝書状写」(結城家譜草案)

現代語による解釈

折り入って申し上げます。いちじつお手紙をいただきました。一方的な内容だったのでお返事せずにおりました。さて、若君様のお移りについて。6月に決まったのでしょうか。おめでとうございます。そして、氏康が常陸口の手合わせをする件について、お移りの前に小田原の衆が出兵されるのは、お移りの障害にもなるので報告せよ、との上意があるのでしょうか。これによって先々へ延引なさると仰せ出しになられ、「みなみ」へも瑞雲庵より届けられたと、越山が申してきました。このように仰せ出されること、恐れながら分別がないことです。ただ小田に贔屓してご加担しているだけかと思っています。その理由は、春中に雑説があった際、私も起請文をもって申し上げました。氏康は無二の忠信を持っていると申されました。何をもってご疑心があるのでしょうか。また、私の妻子は葛西の境・岩付の境にいますから、小田と取り合いになれば、お移りの証人としての存在にも障害が出るだろうと仰せ出しになり、どうも本当にそうお考えのようです。古河へ100里隔たった東の弓矢に、小田原から手合わせなさいますことまで、お移りの障害になるだろうと仰せになられたこと、とてもご道理とも思えず、ただ「どうあっても移されないための」ご理由と思っています。さてまた、このような上意でも、御内様にも思し召された上は、たとえこれで滅亡したとしても、お移り前に、人衆にもう申すことはありません。このことはお伝えいただけますか。あなかしこ。

なおなお、この上は小田原より人衆が派遣されることは、いかなることも、こちらよりお移りになる前に手合わせすることは、今日滅亡すると言われても、いたしません。ご安心いただいているとはいえ、さてまた、ご仲裁に(小田が)服従しないでしょうから、とにかく早くお移りのことだけを仰って下さいますよう。さてまた、こちらへの手合わせが、お移りへのさしたる障害にはならないと申していますのに、このように仰せになること、「まつひろ」困っております。自分の利益確保に走って、ご苦労をかけるようなことはありません。滅亡するといっても、こちらより人衆を所望することはありません。

解釈備考

  • 「」は当てる漢字が曖昧なもの
  • 『』は地名と想定される

当てる字があやふやなものは、

  • 「みなミ」=南? 南衆=後北条氏? 南向=晴氏室?
  • 「さいし」=妻子? 祭祀? 叢書は「妻子」を当てる
  • 「御ゆふ」=ゆう=夕? 木綿? 憂? 由?
  • 「まつひろ」=意味不明。誤翻刻か。

さいし=妻子であることは下記2例より推測可能。「妻子」だと29回出現している。一方で「祭祀」は1回のみ。

こゝもとの父母さいしなと御たすけなされよろしく候ハんや
戦国遺文後北条氏編3752「小少将書状写」(秋田藩家蔵文書三十一)

白倉うちしにふひんにて候、さいしにねん比有へく候也、
戦国遺文後北条氏編4257「和田昌繁書状写」(井伊文書)

馬淵弥次郎跡職之事。右、令沽却本知行遂電法体云々、然上者、改其跡領掌稲川大夫息男松千代丸畢者、恒例祭祀、守先規可令勤仕之状如件、
戦国遺文今川氏編0373「今川氏親判物」(静岡県立中央図書館所蔵大宮司富士家文書)

また、史料を所載した埼玉県史料叢書も「妻子」と比定している。

読み取れること

  • 宛所は、足利義氏に近しい人物(瑞雲院・芳春院ではない)。

  • 結城政勝は小田と交戦中で、小田原からの援軍を要請しようとしていた。

  • 義氏のお移りが6月に予定されている。

  • 義氏・晴氏のどちらかが、政勝の応援に氏康が助力することを嫌がっている。

  • その理由として、義氏のお移りに支障が出るだろうという予測。

  • 政勝が葛西の境・岩付の境にいる政勝の妻子について。彼らが小田・結城交戦時に争乱の元になり、それが若君移座を妨げると、義氏か晴氏が予測している。

  • 政勝は、たとえ自らが滅亡することになっても援軍は要請しないと約束している。

人物比定

  • 「上意にも、御うちさまニもおほしめ候うへハ」という一文がある

  • 氏康起請文(梁田持助宛て)では義氏を「公方様」晴氏・芳春院を「御所様・御内様」と呼んでいる。古河市史資料中世編0967「北条氏康起請文写」(集古文書)

  • 政勝は宛所に向かって「上意」「御うち様」にもお話ししてしまったからには~みたいなことを書いているので、宛所は晴氏ではないと思う。

  • 義氏がこの4年後の天文23年に出した起請文に「大上さま 上意をはしめとして」とあり、晴氏は「大上様」で「上意」を持つ存在だったことが判る。古河市史資料中世編0791「足利義氏起請文写」(簗田文書)

更に書札礼から見て、簗田氏が最も可能性として高いように見える。仮名書きであることから見ると女性に宛てたもの、簗田氏出身の藤氏母が直接の宛所で、彼女を通じで晴氏に内容を伝えようとしたのかも知れない。

意図としては、若君=義氏の移動にかこつけて、結城・後北条の連合軍が小田と交戦するのを、晴氏が阻止しようとしてきた。それに対して「移動の障害になるとは思えないが、意向に沿って援軍要請は差し止めましょう。たとえ滅亡しようとも」と返したのがこの文書だろう。というのが私の解釈。