2018/04/24(火)ハードネゴシエーターとしての遠山康光

遠山康光に関しては既にひとつ記事にしている。

遠山康光の実像

しかし彼の事績はこれだけに収まらず、交渉人としての動きもまた興味深い。

上杉との交渉

「遠山康光」というと、後北条と上杉が延々と交渉し続けた越相同盟の交渉人であり、越後に養子入りした三郎景虎の付き人という印象が強い。しかし、康光が越相同盟に登場するのは比較的遅く、北条氏政が参入した書状で取次役として出てくる永禄12年3月7日を待たねばならない。

雖未申通候、令啓候、抑駿・甲・相年来令入魂候処、武田信玄被変数枚之誓約之旨、駿州へ乱入、当方之事、無拠候条、氏真令一味、駿州之内至于薩埵山出張、自正月下旬于今、甲相令対陣候、因茲先段以天用院・善得寺、愚存之趣、越へ申届候キ、猶彼御出張此時候条、以遠山左衛門尉申候、畢竟各御稼所希候、恐ゝ謹言
追而、松石越府へ被打越由候間、不及一翰候、以上、
三月七日/氏政(花押)/河田伯耆守殿・上野中務少輔殿

  • 戦国遺文後北条氏編1173「北条氏政書状」(上杉文書)

ではなぜ氏政は康光を取次に選んだのかというと、康光が上杉被官と既知の間柄だったからだろう。

沼田両所へ以御直札被仰届候、仍以前松石・上中拙者へ御書中、本望存候、其以後不申通候、幸之間、此度両所へ令啓札候、松石越山之由承届候間、重而可申入候、何茂被成御心得、被仰届頼入候、以面上可申達候条、令省略候、恐ゝ謹言、
三月十日/遠左康光/信濃守殿御宿所

  • 戦国遺文後北条氏編1176「遠山康光書状写」(歴代古案一)

沼田の両所へ直接のお手紙で仰せ届けられました。以前の、松石・上中から拙者へのご書中(紹介状カ)は本望に思います。それ以後はご連絡をしませんでしたが、時宜を得てこの度両所へご連絡しました。松石が越山なさるとのことですから、重ねて申し入れします。何れもお心得いただき、仰せ届け下さいますようにお願いします。直接お会いして申しますので、省略させていただきます。

上杉被官の松本景繁・上野家成が、敵方の康光に連絡をとる行動というと、永禄7~8年に足利義輝から上杉輝虎へ北条氏康との和睦を斡旋した件が思い浮かぶ(下記2通)。この頃に、景繁・家成から由良成繁に打診があり、康光と繋がったと思われる。

北条左京大夫氏康与和睦事、去年差下藤安申遣之処、内存被聞召訖、雖然、急度可遂其節事簡要候、為其、対氏康差下使節、申越候間、其以前於及行者、不可然候、猶晴光可申候也、
三月廿三日/(足利義輝花押)/上杉弾正少弼とのへ

  • 神奈川県史資料編3下7433「足利義輝御内書」(上杉文書)永禄8年比定

北条左京大夫氏康与御和談事、去年被差下同名兵部少輔、御内存趣、委細被 聞食候、雖然、被閣是非、急度被遂其節者、可為肝要候、為其相州へ被越差御使候条、其以前御行事、御用捨専一候、此等之通、得其意、可申由被仰出候、恐ゝ謹言、
三月廿三日/陸奥守晴光(花押)/謹上上杉弾正少弼殿

  • 神奈川県史資料編3下7435「大館晴光添状」(上杉文書)永禄8年比定

古河公方との交渉

では、数ある後北条被官からなぜ康光が選ばれたかというと、古河公方家の調整を行なっていたからではないか。下記の朱印状(永禄6年比定)では、伊豆国大見の「御乳人」を佐貫へ送ることを瑞雲院周興が依頼してその手配を、康光が奉者として愛洲某に指示している。

豆州大見御乳人、佐貫江被越付候者、瑞雲院如作意、船・ゝ方相調、二艘も三艘も可走廻候、又其内飛脚船入候者、何篇も可走廻者也、仍如件、
亥卯月廿七日/(虎朱印)遠山奉之/愛洲代

  • 戦国遺文後北条氏編0811「北条家朱印状」(渡辺文書)

古河公方との交渉は江戸衆の遠山綱景も加わっていたので、その流れで一族の康光が動いた可能性がある。ただ、それだけではない事情を示す文書もある。

今川との交渉

売渡申三島之宿屋敷之事。合四拾五貫文者。右、彼代物者、孫三郎之代、丙午年十二月廿日ニ、四日町御蔵銭ヲ被致借用候、従其明之年、我ゝ家を請取候、公方銭之事候之間、急度相済可申候へ共、貴所へ別而申承候間、無沙汰申候、殊更此代物者、巳年遠山左衛門尉駿府へ被遣候、其時四日町御蔵より、参拾貫文罷出候、是者孫三郎方預りへ升辺蔵へ被仰付候処、筆違ニて四日町与御印判候間、子細可被申分候へ共、江城ニ 御屋形様御座候間、先ゝ卅貫文被出候歟、加様之代物令算用、四拾五貫文ニ知行被渡候得共、我ゝ無力付而、無沙汰申候、算用候者、過分ニ罷成候共、別而知音申候間、三島屋敷進置候、我ゝ子ゝ孫ゝ於被官已下、永代違乱在間敷候、将又年貢等諸伝役、此屋敷ニ不可有之候、破家ニ候へ共、亭・居屋・蔵屋・厩共四ツ并而進置候、如前ゝ我ゝ罷越候時者、宿ニ可致之旨、此分違乱妨可有之候、仍如件、
天文廿年辛亥十二月廿三日/清水大郎左衛門尉康英(花押)/瑞泉庵参

  • 戦国遺文後北条氏編0405「清水康英屋敷売券写」(新井氏所蔵文書)

これは遠山左衛門尉=康光の初見文書となるが「巳年」つまり天文14年は、6月以降で今川・後北条を和睦させようとしている動きがある。この時の主体者は京の足利義晴。前年から北条氏康に書状を送って上洛を促していたが、今川との紛争を理由に断られていた。そのため、近衛稙家からの使者を小田原に送ったり、駿府に聖護院道増を派遣したりしている。最後まで今川義元が受諾せず、その同盟相手である武田晴信にも諫められている。

去年以書状申候処、依無通路使節令上洛候条、重而申候、抑与駿州御和談之儀、内々武命之事候間、以無為之儀相調候者、可為珍重候、巨細之段使節申含候条、不能詳候状、如件、
六月七日/(近衛植家花押)/北条新九郎殿

  • 戦国遺文今川氏編0775「近衛植家書状」(東海大学図書館所蔵北尾コレクション)

七月七日治部当座 聖護院門跡御座也、内々東と和与御扱之由也、然間当国へ御下向之間、彼会へ入候也、河つらと詠けるを、河つらとハ今河家ニ禁也、同嶋も禁也、殊新嶋一段不吉、七夕霞霞にもむせふはかりに七夕のあふ瀬をいそく天の河岸

  • 静岡県史資料編7_1740「為和集」(宮内庁書陵部所蔵)天文14年項目

今度為合力、越山候意趣者、去酉年義元御縁嫁之儀、信虎被申合候、然処、以後一儀駿・豆執合之由、於世間風聞、依之晴信五ヶ年之間、別而申合候、此度同心申相動候処、為始吉原之儀、御分国悉御本意、一身之満足不過之候、内々此上行等、雖可申合候、北条事御骨肉之御間、殊駿府大方思食も難斗候条、一和ニ取成候、就中長久保之城責候者、或者経数日、或者敵味方手負死人有出来者、近々之間之執合、更無所詮候哉、縦氏康雖滅亡候、過数十ヶ年、関東衆相・豆本意候者、所領之論却、只今ニ可相戻候哉、彼此以一統、可然候条、如此走廻候、自今以後、有偏執之族者、此旨各分別候間、長久之儀肝要候、恐々謹言、
十一月九日/晴信(花押)/松井山城守殿(上書:松井山城守 晴信)

  • 戦国遺文今川氏編0783「武田晴信書状写」(土佐国蠧簡集残篇六)

この状況で単身乗り込んでいった康光は、外交特使としての任務を帯びていたのだろうと考えられる。30貫文を三島で借りていることから、準備もままならぬ状況だったのかも知れない。

駿府での交渉で康光がどのような行動をしてどう結果を出したのかは不明だが、その後も古河・越後と難交渉に駆り出されたのは、この時の功績を氏政が正しく理解していたからだと思われる。

2018/04/21(土)高白斎記に見る甲相駿三国同盟

三国同盟成立の瞬間

高白斎記に詳しく載っているので時系列で並べてみる。

天文13年

  • 1月2日:駒井政武は小山田居館を出る。恐らく相模に入り、後北条被官の桑原盛正と会う。対談し同盟条件を整える。向山又七郎が同心(同行)。その翌日に甲斐へ帰る。

天文14年

  • 4月2日:三国の和睦を促す聖護院が甲府に入る。
  • 8月5日:甲斐本栖に移動。温井丹波守が同心(同行)。
  • 8月7日:両人が帰宅。
  • 8月9日:政武のみで本栖に移動。
  • 8月10日:駿河善徳寺で、太原崇孚・高井兵庫・一宮出羽守に、晴信書状と口上を伝える。
  • 8月11日:巳刻に今川義元と対面、未刻に血判を作成、振舞を受ける。
  • 8月13日:帰府。
  • 9月9日:甲斐向山に武田晴信が出張。
  • 9月12日:晴信が甲斐本栖に移陣し、板垣信形が駿河大石寺へ移動。
  • 9月14日:北条氏康から書状が到着。
  • 9月15日:晴信が駿河大石寺に着陣。
  • 9月16日:後北条方の駿河吉原が自落。晴信が馬見墓に移動。その途中で義元と対面。
  • 9月17日:晴信が義元陣所に滞在。
  • 9月18日:晴信が辰刻に出発し、駿河今井見付に移動。
  • 9月19日:晴信が駿河千本松に移動。
  • 9月20日:晴信が駿河岡宮近隣の原に移動。義元は長窪に移動。
  • 9月21日:晴信が陣屋を構築。
  • 9月27日:黄瀬川に架橋。
  • 10月15日:巳刻に信形・又七郎・政武が連判状を持って、氏康陣所内で盛正に会う。戌刻に帰る。
  • 10月20日:長窪城を見分に行く。御宿某が死去。
  • 10月21日:上杉憲政・義元・氏康の起請文が揃う。この件で政武は3回崇孚の陣所に赴く。
  • 10月22日:停戦。
  • 10月28日:藤沢頼親が撤収。
  • 10月29日:「朝佐」陣所で談合。国境紛争は氏康に非がある・義元が停戦を破棄したので晴信が援軍に出た・この停戦が破棄されたら晴信は義元に味方するという3点を確認。「朝佐」と崇孚が花押を据えて信形・政武に渡す。
  • 11月1日:長窪に滞在。
  • 11月6日:敵が城を出る。
  • 11月8日:義元・晴信の間で、重要なことは自筆で直接やり取りすると合意。
  • 11月9日:義元・晴信が相互に自筆書状を受け取る。

高白斎記『武田史料集』(校注:清水茂夫・服部治則)

同書解題にあるように、栗原左兵衛の日記として伝来したために竄入部分がある。注記を元に竄入箇所を太字にした。

1544(天文13)年

同十三甲辰年。正月朔日庚子昨日着谷村。二日小山田宿所ヲ出。桑原九郎右衛門ニ致対談御条目ヲ申渡ス。向山又七郎同心仕ル。翌日帰ル。六日立春廿三日彼岸ニ入ル。菩提ノ観音御戸開。三月三州牛窪ノ浪人山本勘助召抱ヘラル。六日節。十三日壬子辰刻御主殿ノ柱立。廿四日丙刁御主殿棟挙風雨。四月大朔日己巳。八日節。十一日己卯信形上原ニ着城。十三日屋形様御着城。十五日上原ノ地普請終ル。七月大朔日戊戌信形諏訪ノ屋敷鍬立。六月節ノ内也。十日七月節。八月廿八日乙未信形丑刻ニ出府、諏訪郡ニ在城。十月十六日壬午屋形様御出陣。於礼拝場御馬鼻血出ル。不苦候ヤ其後何事ナシ。廿八日甲午在賀へ酉刻御着陣。廿九日御先衆荒神山ニ陣取。十一月朔日丙申為御使者荒神山へ打寄働ノ場近辺放火。於松島原敵ノ首二十六<栗原左衛門軍功。廿六日上原へ御着陣。九日甲辰御帰府。十四日己酉節。閏十一月朔日丙刁。十四日小寒。廿七日土用。十二月大朔日乙未大寒。十六日庚戌立春。廿二日丙辰御主殿へ御移リ御祝儀ノ御酒。

1545(天文14)年

同十四乙巳年。正月小朔日乙丑。二月小甲午。六日己亥高国寺客殿柱立。同日駒井ノ鳥井立。十五日戊申火焼。十八日辛亥節。四月小癸巳二日甲午。シヤウゴン院御着府。十一日癸卯向ニ高遠御出馬。雨。十四日未刻上原へ御着城。細雨。十五日丁未杖ツキ峠御陣所雖被為取候昼夜雨。十七日己酉諏訪頼継自落。十八日高遠屋敷御陣所。廿日壬子節、高遠御立。午刻ニ箕輪へ御着陣。廿九日辛酉鎌田長門守討死。五月大壬戌廿一日節。相州・羽州竜崎動。廿二日癸未駿州松川ヨリ御加勢。六月大壬辰板垣駿河守竜ヶ崎落城。敵ノ首四十六討捕於栗原左衛門手ニ首十七討捕晴信公ヨリ感状ヲ賜。六月十日辛丑藤沢次郎和ノ義落書。十一日藤沢次郎身血。其上藤沢権次郎為人質穴山陣所へ参。敵城放火。十三日甲辰辰刻箕輪ヲ御立塩尻御陣所。於高白陣所鶉ヲトラへ進上。十四日林近所迄放火。桔梗原御陣所熊野井ノ城自落。子刻十五打立小笠原ノ舘放火。六月十五日於桔梗原勝鬨、十六日御帰陣。十七日御着府。八月大辛卯五日乙未本須迄温丹為同心行。七日帰ル。又九日高白計本須へ行。十日庚子富士ノ於善徳寺御一書並御口上之旨雪斎・高井・一ノ宮方へ申渡ス。細雨。十一日辛丑巳刻義元ニ被成御対面未刻御身血ナサレ御振舞飯麺子御盃一度御刀被下。十三日帰府。十七日丁未山下源三出仕。廿三日節。九月大。九日己巳細雨未刻御出張向山迄。十二日本須御陣所。板垣・栗原ハ大石寺迄。夜大雨。十四日甲戌従氏康御状来ル。十五日大石寺ニ御着陣。十六日丙子辰刻吉原自落。馬見墓御陣所。於半途義元御対面。十七日義元御陣所ニ御留候。十八日辰刻打立。今井見付御陣所。十九日千本松御陣所。廿日岡宮近所ノ原御陣取。義元ハ長窪。廿一日陣屋ヲカケル。廿四日甲申節。廿七日キセ川ノ橋掛サセラル。十月朔日辛卯十五日従巳刻半途へ出。板垣・向山・高白三人連判。氏康陣所桑原方へ越、戌刻帰ル。廿日長窪ノ城見分ニ行。御宿生害。廿四日節。管領・義元・氏康三方輪ノ誓句参候。此義ニ付高白三度雪斎陣所へ行。廿二日互ニ矢留。廿八日箕輪次郎帰陣。廿九日於朝佐陣所談合。境目城ヲ捕立非分ニ氏康被懸取候ナリ。既ニ義元落着ノ義ヒルカエラレ候者、晴信則可入馬之事。此間之落着ヲヒルカエシ難タヒ承ナリ。氏康ヲ捨義元へ同意可申事。右此三ヶ条合点申候由、朝佐・雪斎判形ヲスヱ板垣・高白へ給リ候間罷帰。戌刻上ル。十一月大朔日庚申長窪六日乙丑敵出城。八日義元晴信互ニ大事ノ義ハ自筆ヲ以可申合ト被仰合翌九日互ニ自筆御請取渡候ナリ。

2018/04/08(日)他国衆関連文書

1557(弘治3)年比定。後北条被官の伊東氏に同心としてつけられた他国衆「香坂甲斐」は、妻子を持たず派遣されたので、その地に赴くとし、他国衆だからよくよく親切にするよう指示している。

伊東同心香坂甲斐衆、妻子不持間、当陣取遣候条、其地へ越候、当陣之間預ヶ申候、他国衆候間、能ゝ可有懇候、仍如件、
巳三月十三日/伊東奉/左衛門太夫殿

  • 戦国遺文後北条氏編0542「北条家虎朱印状写」(甲斐国誌七十二)

以前から決まっていた三島大社の神事銭の納付を渋っていることが判った。代官・百姓を殺そうとしたが、稲取片瀬が他国衆「毛利丹後守」の知行であることから赦免している。

三島御神事銭之事、従早雲寺殿御代定来処、只今令難渋由、入御耳候、不及糺明、代官・百姓雖可為生害候、毛利丹後守他国衆之儀ニ有之候間、当代官若其委細之儀不存人、爰以一往御用捨候、如古来五日之内可相済、此上就及菟角者、速可行重科者也、仍状如件、
永禄十二己巳壬五月四日/(虎朱印)山角奉之/稲取片瀬代官・百姓中

  • 戦国遺文後北条氏編1236「北条家朱印状写」(伊豆三島宮文書)

1577(天正5)年比定。他国衆「小甫方備前守」の生産を妨害するなと指示。何事であっても邪魔をする者は処罰するとしている。

小甫方備前守、他国衆ニ候、彼家中仁只今手作之所、努ゝ違乱不可申、細事等成共横合就申懸者、可令遂御成敗旨、被仰出者也、仍如件、
丑卯月廿六日/(朱印「印文未詳」)大石信濃守奉之/祇園触口諸触口中

  • 戦国遺文後北条氏編1905「北条氏照朱印状」(矢島文書)1577(天正5)年比定

1582(天正10)年に比定。他国衆の「伴野兵衛殿」の母親を居住させるために、奔走するよう指示。「うせうけ」は「無精気」か。

伴野藤兵衛殿御老母、其地へ指移申候、然者、宿之事、其方所ニ置可申候聞、苦労ニ候共、やと可致之候、他国衆之事ニ候間、一入於何事も不在無沙汰、懇比申、万馳走可為肝要候、用所之義をハ、何事成共、筑後守ニ可相談候、毛頭もふせうけ間、躰無沙汰者、弥不可有曲候、猶馳走専要候、仍如件、
十月二日/政繁(花押)/次原新三郎殿

  • 戦国遺文後北条氏編2423「大道寺政繁判物写」(武州文書所収入間郡新兵衛所蔵文書)

年未詳文書。何があろうと徳川方と騒ぎを起こすなという指示。他国衆はそもそも優遇していたが、喧嘩両成敗を適用したくないので、我慢しろという。

遠州衆為証人在府ニ付而申断候一、如何様之法外を致候共、他国衆之事ニ候間、当意遂堪忍、則様子可披露事
一、不論理非致于及喧嘩之者者、双方生害古今之掟ニ候、扨於此度之掟ハ他国衆ニ候間、一往可堪忍由遂下知処、至于背其法者妻子迄可行死罪事
右、定置所、如件、
八月三日/(虎朱印)/大道寺新四郎殿(上書:大道寺新四郎殿 自小田原)

  • 戦国遺文後北条氏編3810「北条家朱印状」(大道寺文書)