2017/06/10(土)稲河文書の松平清康・清孝

松平清康・清孝が発給したとされる文書のうち、愛知県史資料編10に収められた稲河文書の974号・975号について、翻刻の文章で違和感を覚えた点を整理してみる。どちらの文書も影写本で、愛知県史では「検討の余地がある」としている。

但しこの違和感は私の限られた知識によるもので、他に表現や文例があるようであればご指摘を待つ。

清孝判物について

今度忠節無比類候、如本意候者、若松之郷不入候、并杉山分蔵一つゝ并土蔵之儀ハ、両人江進入候、万一聞候而不相調候者、大畠・そふみ於両郷三拾貫分可進之候、扶持ハ六人扶持ニ可申合候、居敷之儀ハ、寺道より西方を両人江進之候、仍如件、
大永三年八月十二日/次郎三郎清孝(花押)/中根弥五郎殿進之候
愛知県史資料編10_0974「清孝判物」(稲河文書)

奇異に感じる部分

  • 「~郷不入候」という表現は見覚えがない。若松郷を既に中根弥五郎が当知行していたのかも知れないが、その点を書かないのは不自然に感じる。

  • 蔵を与えるというのも例がない。杉山分の蔵を1つずつと、土蔵のこと、としている。また、この評価金額がない一方で「それで調整できなければ」と出した大畠・そふみの両郷で30貫文を拠出すると今度は具体的な数量を示している。ちぐはぐな印象を覚える。

  • 宛所が1名なのに「両人」が何者か書かれていない。

  • 扶持人数を定める文章。後北条氏・今川氏に見られるが、愛知県史資料編10を見ても松平氏関連では出てこない。時代的・地域的に見て不自然。下記の文書に形式が似ているかも知れない。

遠江国久津部郷之事
右、当郷除諸給分、一円令扶助畢、息郷八郎為近習可令在府之由、尤以神妙也、但蔭山与次方・岡部又次郎給分者、於国静謐之上者、以別所可充行于彼両人、其時五拾貫拾人扶持分、重而可令扶助者也、仍如件、
天文八己亥年九月晦日/治部大輔(花押)/松井兵庫助殿
戦国遺文今川氏編0634「今川義元判物写」(土佐国蠧簡集残編三)

清康書状について

書状披見候、実子之候ニ其子にハ職候て他人ニ職候事、当劣之沙汰にハ不可出候、雖然別成理も候ハんハしり候ハす候、実子之跡職うハひ取候ハん者ハ可為盗候、謹言、
三月十一日/(花押)/宛所欠(端裏上書:中根弥五郎殿 清康)
愛知県史資料編10_0975「清康書状」(稲河文書)

奇異に感じる部分

  • 「当劣之沙汰」という表現は例がない。

  • 実子に相続させることを無条件に指示している内容も違和感がある。天文23年のものだが、戦国遺文今川氏編1165「今川義元判物」では「其上或実子出来、或自余之聟・親類・縁類等、雖企競望、甚右衛門尉譲状明鏡之上者、一切不可許容」とも書いていて、何が何でも実子相続という訳ではなかった。「実子之跡職うハひ取候ハん者ハ可為盗候」という強い表現も他では見たことがない。当時の西三河でこの規範があった可能性はあるが、愛知県史では見つけられなかった。

  • 跡職について書かれた書状なのに、2回「跡」が脱字しているのも少し変ではある。

花押について

2つの文書の花押は異なり、前者の花押は松平信孝・松平康忠に近しい印象があるが、似ているという程ではないように感じる。後者のそれははっきりと広忠花押に似ているように見える。

出典の稲河文書について

戦国遺文今川氏編にも収録されている。稲河大夫の子である松(千代)が馬淵経次郎の跡を継いだが死去し、その弟の又三郎に相続を認めている。

馬淵経次郎跡職事、稲河大夫子松■■為相続増善寺殿判形明鏡也、雖然就死去、弟又三郎仁領掌畢者、守先例神事祭礼等、不可有怠慢者也、仍如件、
天文六丁酉年六月十三日/義元(花押影)/馬淵又三郎殿
戦国遺文今川氏編0600「今川義元判物写」(稲河文書)

この文書に先行するものが、富士家文書という別出典に入っている。死去した松千代が馬淵経次郎(弥次郎)の跡を継いだというもの。馬淵大夫は駿府浅間社の社家で、稲河大夫は同僚だったか。

馬淵弥次郎跡職之事
右、令沽却本知行遂電法体云々、然上者、改其跡領掌稲川大夫息男松千代丸畢者、恒例祭祀、守先規可令勤仕之状如件、
大永三年十二月十九日/修理大夫(花押)/馬淵松千代殿
戦国遺文今川氏編0373「今川氏親判物」(静岡県立中央図書館所蔵大宮司富士家文書)

両文書は表現に違和感がない。中根弥五郎宛の文書がどこで稲河文書に入ってきたのかは不明だが、少なくとも1523(大永3)年時点で中根弥五郎と稲河大夫は三河・駿河に分かれて存在しているようだ。三河の中根氏は戦国遺文今川氏編2749号「本証寺門徒連判状」(天文18年4月7日付)で味崎の中根善次郎範久・善三郎範定・善七郎範重が登場するので、中根弥五郎はこの一族かも知れない。

まとめ

翻刻の文を見たのみの感じではあるが、愛知県史が要検討としたのは納得がいくところ。

何れにせよ、この文書を元に松平清康の実在を検証するのは厳しいのではないかと思う。関連論考を読みつつ更に考えてみたい。