2017/04/22(土)板部岡融成の新出文書

埼玉県史料叢書12には「松野文書」が掲載されているが、その中に板部岡融成書状があった。年比定は1592(天正20/文禄元)年4月12日に死去していることから、同年に比定されている。同年10月7日の家忠日記に下妻の多賀谷重経の参陣拒否に伴い融成が下向していることが書かれていることからも、この比定は妥当だと思われる。


「殊於備前十郎・良安母以下、年内計可見届由、様々被申ニ付而」は状況が不明。1595(文禄4)年の「京大坂之御道者之賦日記」(埼玉県史料叢書参考26)では「岩付御前」は大坂の北条氏規の元にいたが、その前は宇喜多氏の庇護を受けていたのだろうか。「良安母」に全く手がかりがなく、ここで行き詰まる。


文中の十郎は北条氏房、大納言様は徳川家康、宛所の「加賀甚」は加賀爪政尚と比定。

態申達候、然者岩付松野勘七郎、十郎を見届ニ付而、大納言様被及聞召、可被召仕旨被 仰出由承及、於我等も大慶ニ存候、勘七郎親ニ候摂津守と申候者、従氏政代愚拙致奏者、別而存知之者ニ候、岩付於家中も抽而走廻之者ニ候、依之勘七郎も十郎を見届申候、彼勘七郎ニ御証文迄被下候処ニ、為十郎熊野・高野・紫野迄 致仏詣、御陣下ニ参儀遅々仕候、殊於備前十郎・良安母以下、年内計可見届由、様々被申ニ付而、無拠勘七郎今迄備前ニ踞候、此上関東へ罷下候者、弥御陣下へ参候事遅々申候間、先早々勘七郎事、進上仕度由、此度下妻迄親之摂津守参候而、愚拙頼申ニ付而、御貴殿迄申入候、勘七郎儀一廉被引立被召置候様ニ、御披露畢竟奉頼候、軈而参陣候而、猶御直ニ可申候、恐々謹言、
十月廿日/江雪斎融成(花押)/加賀甚様人々御中
埼玉県史料叢書12_参考20「板部岡融成書状」(松野文書)

 折り入ってご連絡します。岩付の松野勘七郎が、十郎を見届けたことを大納言様がお聞きになり、召し抱えようとおっしゃっていただけたそうです。私も大変喜んでいます。勘七郎の親である摂津守という者は、氏政の代より私が奏者を担当していて、とりわけ見知った者です。岩付の家中でもぬきんでて活躍した者です。こういったこともあって勘七郎は十郎を見届けました。その勘七郎に御証文を下されたところ、十郎のために熊野・高野・紫野まで供養して回って、御陣への参加が遅れに遅れています。更に、備前国で「十郎・良安母以下」が年内いっぱい見届けたいとの願いを色々と言ってきましたので、よんどころなく、勘七郎は現在備前に滞在しています。これらが済んでから関東に下って参陣したのでは余りに遅いので、早々に勘七郎を渡してほしいと、下妻まで来て親の摂津守が頼んできましたので、貴殿をお頼みしたく思います。勘七郎のこと、一際引き立てて召し抱えられますように、ご披露をお願いします。すぐに参陣しますので、さらに直接申しましょう。

2017/04/21(金)鳥の密猟を禁じる後北条氏

1579(天正7)年2月10日に「網をもって鳥がつくもの」を押収して申告した松田郷の北村三郎左衛門は後北条氏に賞されて太刀1腰と15俵(米?)の褒美を貰っている。北村が持ってきたのは霞網だろうと思われる。この時の褒章は手厚く、後北条氏が鳥の狩猟を強く禁止していた背景を窺わせる。

その翌年には北条氏舜による布告があり、あらゆる道具での狩猟を禁止し、北村のように狩猟道具を取り上げて提出することが求められている。但し、「提出してきた狩猟道具は勿論として、更に褒美を加える」としていて、せっかく押収した狩猟具を民間に戻してしまう奇妙な文言となっている。

  • 天正7年(年は実記)

於西郡、背御法度、以網鳥つくもの相押申上候、神妙ニ候、御太刀一腰、拾五俵被下候、仍如件、
己卯二月十日/(虎朱印)遠山奉之/松田郷北村三郎左衛門
神奈川県史資料編三下0841「北条家朱印状写」(相州文書所収足柄上郡三郎左衛門所蔵文書)

  • 天正8年(年は実記)

法度。右、於東郡中、以弓・鉄炮鳥を射事、并さしわな、もちつな、天網を以鳥取事、依 仰出、毎年堅令停止訖、違背之人有之者、其在所之者共出合、不撰侍・凡下、則道具を取、玉縄へ可申来候、若令用捨者、郷村之者可為越度候、取道具於持来人者、彼道具者勿論、猶可加褒美者也、仍如件、
天正八年八月日/左衛門大夫(花押)/東郡
戦国遺文後北条氏編2190「北条氏舜法度写」(相州文書所収高座郡平十郎所蔵文書)

2017/04/20(木)岩付落城を巡るあれこれ

1590(天正18)年5月27日。岩付城が陥落したことを、長谷川秀一・池田輝政・細川忠興が北条氏直に報告し、拘置している氏政妹(長林院殿)と氏房室(小少将)の身柄と、討死した将の首級について打診をしている。但し、6月24日段階の小少将書状では「岩付三ノ丸」「はし番にて」と書かれており、1か月近く経っても岩付城内で軟禁されていたことが判る。また、落城の契機について「本丸から坊主が出てきて兵士が全滅したというので接収した」と羽柴被官が言っているのに対して、小少将は「年寄(物頭か?)の才覚で本丸と二の丸を明け渡して三の丸にいる」と書いている。後者だと三の丸の武装解除は行なわれていないような書き方になっている。

何となく、羽柴方による情報操作が窺える。一方で後北条方の反応もよく判らなくて、籠城中の金銭貸し借りは無効とする徳政令を氏房が出している。日付は小少将の降伏勧告の翌日で、反応が鈍い後北条方に業を煮やして、閉じ込めた小少将に書状を書かせた可能性がある。


羽柴氏被官(長谷川・池田・細川)が、北条氏直に岩付陥落を知らせる。

取り急ぎ申します。さて関八州の諸城のこと、攻め殺すべしとのことで、上杉景勝・前田利家・木村重茲・浅野長政・山崎方家・岡本良勝と、徳川家康配下の本多忠勝・鳥居元忠・平岩親吉、以上で5万騎が派遣されましたところ、それぞれの城の命は助ける方針だとこれらの衆が申し上げたところ、数に入らないような城は追求すべきではないからと、助命をお認めになりましたので接収しました。ということで残る岩付・鉢形・八王子・忍・津久井の5城については、降参が遅れたことから、対応に乗り出して詳細を調べたところ、武蔵の岩付が5城の中で最も要害堅固だと案内者が申しましたので、では良い城から先に攻めるように仰せ出しになられ、そこで木村重茲・浅野長政・山崎方家・平岩親吉の面々が総勢2万余で持ち場を決めて20日から攻撃し、すぐに町まで乗り崩し悉く首を刎ねました。息をも継がず端城へ攻め入りました。数回反撃があったものの「とても適わない」とのことで本丸より坊主を出してきました。「戦える者はもう全員戦死していて、城の中に残っているのは町人・百姓・女性以外はいませんから、命はお助け下さい」と申しました。助命のために攻撃陣営から検使を出して、命を助けて城を受け取りました。百姓・町人のほかに年寄と子供が2~3人混じっていて、更に氏政妹とその娘(氏房妻)がいました。その対処について上申したところ「名のある武士の妻女なのだから恥辱を与えてはならない」との仰せ出しだったので、端城へ出して、その他の隠れていた者たちと一緒に鹿垣を結い回した中に保護しました。その後で年長者(氏政妹と娘か?)が言うには「命を助けてもらっても生き甲斐がありませんから、せめて小田原に入れていただき、氏房と一緒に腹を切りたい」と言っているのをお聞きになって、義理を弁えている人ですから哀れにお思いになり、そちらの城中へ送るように仰せになりました。ですから、数日中にその者が到着するので必ずこの口から送ります。次に、この親子のことは、不憫に思われて、女のことだからということで、お詫び言を申し上げるために呼ばれました。これについては、幸い石巻康敬が助命されていますから、岩付へ遣わし彼女らを送らせました。とりわけ岩付城で討ち取った首級が今到着しましたので、この口に掛けて置きまますのでご諒解下さい。その中で引き取りたい者がいれば、人を出して望むままにお持ち下さい。そうであれば、互いに射撃をやめて首を掛けたいと思います。ご同意いただけないのであれば、夜間に掛ければよいでしょうか。ご連絡をお待ちします。次に、残された1か所の城のこと。鉢形城は上杉景勝・前田利家の両人が担当して包囲しています。忍・八王子・津久井についても、それぞれで担当を決めて、急いで決着をつけられるかも知れません。

急度令申候、仍八州諸城事、為可被責殺、越後宰相中将、加賀宰相、木村常陸介、浅野弾正少弼、山崎志摩守、岡本下野守、家康内本多中務少輔・鳥居彦右衛門尉・平岩七之助、以上五万余騎被差遣候処ニ、城ゝ命を被助候様ニと、右衆中江申ニ付而、其旨言上仕候へハ、数ならさるものゝ儀ハ、不入事候間、可助由被仰出候付、城ゝ請取候、然者残る岩付・鉢形・八王寺・忍・付井此五ケ所之儀、降参遅ゝ故、為被加御許戮、城の可然、を被成御尋候処ニ、右五ケ所之内にてハ、武蔵国岩付城要害堅固之由、案内者共申上候、然者よき城より先可責崩由被仰出、則木村常陸・浅野弾正・山崎志摩・平岩七之助、此面ゝ都合以二万余、責口分相究、去廿日押懸、即時ニ町まて乗崩、悉刎首、息を不続、端城責入候、数度之戦雖有之、不叶ニ付て、本丸よりも坊守を出し、何も役にも立候者ハ、はや皆致計死候、城のうちニハ町人・百姓・女以下より外ハ無御座候条、命之儀被成御助候様と申ニ付て、百姓・町人・女以下一定ニおゐてハ、可助ためニ、責衆より検使を遣し、たすけ、城を請取候後、百姓・町人以下之年寄・子共二三人打交り、并氏政妹、其息女、十郎妻女在之条、如何可仕哉之旨、従彼面得御意候処ニ、名も有者の妻子ニ候間、当座之恥辱を不與様ニ可仕旨、被仰出候ニ付、端城江出し、其外かくれ居候者ともさかし出、一所ニ鹿垣をゆひ廻、追入被作置候、就其後長敷者申様、此上にてハ、命を御助候ても、生甲斐無之候条、迚事ニ小田原へ入、十郎與一所ニ腹を切度と申候を被聞召付、義理を存知たる者ニ候条、哀ニ被思召候、其城中江遣候へと被仰出候間、定而五三日中ニ、彼者可令参着候条、必此口より可送遣候、次おやこの女房衆之儀、不便ニも被思候て、女之儀候条、為差御詫言申上可遣候、於然者、幸石巻下野守最前命を助被遣たるものゝ儀候間、迎ニ被遣候ハゝ、岩付江遣、右女房衆ニ引合、可送候、就中於岩付城討残候首共、只今持来候間、此口ニ可掛置旨、御意候、其内ニ可被取蔵も候ハゝ、人を出し、所望次第可被取入候、さ候ハゝ、互ニ鉄炮を打留候て、程を可掛候、但於無同心者、夜陰ニ可懸置候歟、御報ニ可承候、次相残一ケ所之城之儀、鉢形城ハ、羽柴越後宰相中将・羽柴加賀宰相両人ニ被仰付、被取巻候、忍・八王寺・付井之儀も、手宛ゝゝ何茂被仰付候、急度可為一着歟、恐ゝ謹言、
五月廿七日/羽柴東郷侍従秀一判・羽柴岐阜侍従輝政判・羽柴丹後少将ー―判/北条左京大夫殿御宿所
小田原市史小田原北条4541「長岡忠興等連署書状写」(北徴遺文六)

小少将(北条氏房室ヵ)が某(北条氏房ヵ)に降伏勧告を行なう

一筆送ります。そちらでの日夜のお気遣い、軽くはないだろうと思います。それで、この地のことですが、夥しい数の上方勢がやってきて危うい状況だと思い、どんな辛い目に遭うだろうと考えていたところ、年寄たちの機転で本丸・二の丸も渡して、自分たちは三の丸に押し込められています。とりあえずはご安心下さい。とはいえまだまだ危ないことで(欠落)、あなたは急いで秀吉将軍へお味方なさいますように。そうでなければ、大変な攻撃をされて、その後は重い罪に問われるでしょう。事の習いとはいえ痛ましいことだと思ってしまいます。もしも、哀れにも思っていただき、義理とやらの筋さえ、違えることもなくいらっしゃるならば、良いようにお計らいいただき、こちらの父母妻子などをお助けなさいますように、宜しくお願いします。詳しくは葛原が申しますから、筆を留めます。

一筆参せ候、そこほと日夜の御きつかひ、かろからぬ御事にこそとそんし参せ候、左候得ハ、此地の御事おひたゝしき上勢むかひ来てあやうく見え、いかなるうき目にもあひなんやといふかしく存候処ニ、としより共さいかくにて本丸・二之丸も相渡、みつからなとハ三之丸におしこめられある事候、まつゝゝ御こゝろやすくおほされ候得、されともいまたやすからぬ御事■■■そもしさたいそき秀よし将くんへ御見かたなされ候得、左もあらぬほとならは、ことゝゝしきせめにあわせ候て、其後ハおもきつミにおしつめ侍らんとの事也けれは、ことのならいいたミ入存まいらせ候、もしあハれにもおほされ候て、義理と哉らんのすちさへ、たかふ事なくおハしまさは、よきにはからひ結ふてこゝもとの父母さいしなと御たすけなされよろしく候ハんや、くわしく葛原申上候ハんまゝ筆をとゝめまいらせ候、目出度かしく、
六月廿四日/岩付三ノ丸小少将はし番にて/人ゝ御中
戦国遺文後北条氏編3752「小少将書状写」(秋田藩家蔵文書三十一)

北条氏房、内田兵部に籠城に伴う徳政実施を伝える

今度の籠城について、頼母子講・借金は徳政とすることを申し上げている。もっともで異議はないとのこ仰せ出しである。

今度籠城付而、たのもし并借銭徳政之事申上候、尤無異儀被仰出者也、仍如件、
天正十八年庚寅六月廿五日/(朱印影「心簡剛」)/内田兵部殿
埼玉県史料叢書12_0935「北条氏房朱印状」(屋代典憲氏所蔵古文書写)