2017/12/01(金)各種辞典にない戦国期「逼塞」の語義

「逼塞」の用例

近藤綱秀が片倉景綱に送った「何分ニも如御作事、逼塞可被下候」が不明で「逼塞」の用例を確認した。

  • 埼玉県史料叢書12_0807「近藤綱秀書状」(片倉家資料)1587(天正15)年比定

    如仰其以来者、懇之御音絶候、内々無心元存知候刻、御懇札本望至極候、然者従貴国小田原・奥州へ、御状則御取成申候、委細者御報ニ被申述候、尤前々之御筋目与申、無二被仰合候者、何分ニも如御作事、逼塞可被下候、此処御取成御前ニ候、随身之御奉公申度候、是又奉頼候、委曲彼御使僧へ被申渡候条、令略候、恐々謹言、
    正月三日/近藤出羽守綱秀(花押)/片倉小十郎殿参御報

戦国期の「逼塞」(用例の抜粋は後述)

  1. 心が近く通い合っている状況 5例
  2. 追い立てられて苦しい状況 5例

1と2のどちらになるかという点は、前半の「なにぶんにも御作事のごとく」から類推可能だ。この「御作事」が何かというと、別文書にヒントがある。

  • 戦国遺文後北条氏編3305「北条氏照書状」(仙台市博物館所蔵片倉文書)1588(天正16)年比定

    今般従政宗、氏直へ態預御札候、先筋目候之処、貴辺副状無之候、一段御心元候処、境目ニ御在城之由候、一入苦労之至存候、向後者貴国当方無二御入魂可有之段、別而御取成尤候、当方弓矢之義者何分ニも政宗御作事馳走可申候、為其申届候、恐ゝ謹言、
    卯月十四日/氏照(花押)/片倉小十郎殿参

翌年4月に北条氏照が片倉景綱に宛てた書状で「当方弓矢之義者何分ニも政宗御作事馳走可申候」と書いた内容と同じだと思われる。後北条家の軍事行動は、何においても伊達政宗の御作事への馳走とするでしょう、という申し出だから、御作事=政宗の行動・作戦を示すと見るのが妥当。そして氏照と同じ趣旨を綱秀も語っていると考えるなら、1の用例になると結論が出せる。

Web上にある佐竹氏文書でも多数の「逼塞」が確認できるが、何れも1と2のどちらかで解釈可能だ。

ところが、ここで挙げた1と2の意味は古文書用の辞書に載っていない。

各辞典による解説

戦国期に限った辞典ではないためか、近世刑罰を念頭に置いたものが多い。何れも、戦国期史料とは合致してこない。

『同時代国語大辞典』

1)世間に出るのを憚って、自宅に籠っていること。2)内内心をひきしめ、自らを律すること。

『日本国語大辞典』

1)せまりふさがること。逼迫していること。2)姿を隠してこもること。3)刑罰。

『音訓引き古文書字典』

1)ひきこもること。姿を隠すこと。2)刑罰の一つ。武士や僧に科された謹慎刑。門を閉じ、昼間を出入りを禁じられた。※逼迫 1)行き詰まって苦痛や危機がせまること。2)さしせまること。困窮すること。

『古文書難語辞典』

近世、士分・僧侶に科せられた刑。一定期間門を閉じて自宅にこもる。ただし、夜間、くぐり戸からの出入りは許された。

『古文書古記録語辞典』

逼迫に同じ。1)謹慎している。2)零落して引きこもる。

原義から考え直し

辞書になければ、用例を列挙して文脈から意味を探るしかない。ひとまず文字の成り立ちを考えると、

  • 「逼」何かと何かが近づいて迫る・寄る様子
  • 「塞」塞がっている・閉じている様子

となり、密着・切迫を(する・される)という意味合いが考えられる。

これを元に2つの群に分けてみた。これが前段の1と2の語義となる。

1)心が近く通い合っている状況

北条氏繁が『岩崎』に、北条氏政が蘆名盛氏との対話を望む心底を強調する

「対盛氏無二可申談心底逼塞被申候」埼叢12_436

足利晴氏に対して忠誠心を強調する北条氏康

「若君様御誕生以来者、尚以忠信一三昧令逼塞候処」小田原市史212

那須資親に対して忠誠心を求める足利義氏

「此上無二忠信逼塞管要候」古河市史936

会田内蔵助の忠誠心を認める簗田晴助

「年来忠信令逼塞候之上」埼叢12_195

千葉覚全が彦部豊前守に、奥方の扱いでの助力で心を一つにしたいと望む

「奥方世上乱入候者、其地へ可罷移之由御内儀候共、誠ゝ、一力得申、向後者、其逼塞迄候」戦北3665

2)追い立てられて苦しい状況

武田との戦いのため切迫した心情で越相同盟を模索する北条氏康

「其上年来之被抛是非、越府與有一味、信玄へ被散鬱憤度、以逼塞、旧冬自由倉内在城之方へ内義被申候処、従松石・河伯以使被御申立之由候」神3下7665

戦乱で耕地を荒らされた領民に渋々援助をする北条氏忠

「進退之御侘言申上間、雖御逼塞候、五貫文ニ弐人ふち被下候」戦北1514

捨てた妻が心配で連絡したいものの悶々とする正木時長

「相・房御和睦以来、内ゝ疾可令啓達旨、雖令逼塞候」戦北4488

家中で反乱があり鎮圧を迫られていた里見義頼

「其上大膳亮拘之地催備、企逆儀候之条、不及是非候、因茲可加退治逼塞ニ候」戦北4489

小田城を追い出されていた小田氏治

「仍今度小田之儀、押詰可付落居由、逼塞之処、氏治彼地出城」埼叢12_297

補記『日本国語大辞典』での記載

コメントでご指摘をいただいた点を受け、上記では軽く記載したに留めた『日本国語大辞典』での記載を追加記述してみる。私は当初見たのは初版のみであった。ここでは意味2の謹慎用例として毛利元就書状が挙げられていた。ところが、第2版では元就書状が独立して意味を立てられていた。

初版

1(ーする)せまりふさがること。逼迫していること。2(ーする)姿を隠してこもること。身をつつしむこと。謹慎すること。また、零落して引きこもること。落ちぶれて世間から隠れ住むこと。※毛利元道氏所蔵文書(弘治三年)11月25日・毛利元就自筆書状(日本の古文書)「ただただ内心には此御ひっそくたるべく候」 3江戸時代の刑罰の一つ。武士・僧侶に科せられた自由刑で、門を閉じ昼間の出入りは禁ぜられたが、夜間潜戸から目立たないように出入りすることは許された。50日、30日の二種類があり、閉門より軽く、遠慮より重い。

第2版

1(ーする)せまりふさがること。逼迫していること。2(ーする)姿を隠してこもること。身をつつしむこと。謹慎すること。また、零落して引きこもること。落ちぶれて世間から隠れ住むこと。※仮名草子・智恵鑑(1660)1・11「御勘気をかうむり、ひっそくしおるものなどを」※浮世草子・武家義理物語(1688)2・1「其の身は遠所の山里にひっそくして」※浄瑠璃・大経師昔暦(1715)中「家屋敷をも人手に預けるひっそくの身」※六如庵詩鉦-二編(1797)三・寄題波響楼「神仙中人厭偪側高居常愛海上楼」※夢酔独言(1843)「おのしは度々不埒があるから先当分はひっ足して、始終の身の思安をしろ」 3(ーする)内心推量すること。※毛利家文書-(弘治3年)(1557)11月25日・毛利元就書状(大日本古文書2・405)「唯今如此候とても、ただただ内心には、此御ひっそくたるべく候」 4江戸時代の刑罰の一つ。武士・僧侶に科せられた自由刑で、門を閉じ昼間の出入りは禁ぜられたが、夜間潜り戸から目立たないように出入りすることは許された。50日、30日の二種類があり、閉門より軽く、遠慮より重い。

この元就書状の全文を改めて調べる必要があるが、「内心推量すること」が唐突に出現したことは、他の例や文字の成り立ちから見て違和感がある。とはいえ毛利家では東国とは異なる意味体系を持っていた可能性がある。ここは検討を続けたい。