2018/03/26(月)戦国時代の掃除さぼり

掃除を命じられた町人たち

後北条氏の本城である小田原での掃除を命じた文書が伝わっている。命じられたのは小田原の船方村。

毎月の大掃除で、人足100人以上を出すように!

定置当社中掃除法
右、任先規、自欄干橋船方村迄宿中之者、人足百余出之、可致掃除普請、自当月於自今以後、毎月当城惣曲輪掃除之日可致之、何時も掃除之前日、西光院・玉瀧坊遂出仕、添奉行可申請、如此定置上、掃除於無沙汰者、西光院・玉瀧坊可処越度候、扨又朝夕之掃除之事者、両人可申付候、仍定処如件、
元亀三年五月十六日/(虎朱印)/西光院・玉瀧坊

  • 戦国遺文後北条氏編1598「北条家朱印状」(蓮上院文書)
  • 小田原市史小田原北条1107「北条家虎朱印状」(小田原市・蓮上院所蔵西光院文書)

定め置く当社中の掃除法。右は、先の規定のように、欄干橋より船方村までの宿中の者たちが人足を100余人出し、掃除普請をするように。今月以降は毎月の当城惣曲輪掃除の日に行なうように。何れも掃除の前日は西光院・玉瀧坊に出向いて、奉行を随伴して作業を受けるように。この定め置きがある上は、掃除を怠った場合には西光院・玉瀧坊の過失とするだろう。そしてまた、朝夕の掃除の者も両人(西光院・玉瀧坊)が指示するように。

小田原船方村

この中の「【分割】小田原市歴史的風致維持向上計画(第2章)」のPDFを参照したところ、船方村の記載があり、近世の千度小路を指すようだ。

先の朱印状では、この在所から欄干橋までの掃除を命じられている。

「掃除普請」とあることから、破損部分があれば修繕することも含まれるのかも知れない。また、毎月1度小田原城で「惣曲輪掃除の日」があったらしい。参加者は西光院と玉瀧坊で出欠をとり、(恐らく両寺院から出した)奉行を同伴するよう指示。これを怠ると、西光院・玉瀧坊の過失とすると定めている。更に、朝夕の掃除も西光院・玉瀧坊に指示したとされている。

毎日朝夕2回の細かい掃除と、作業員100名以上を出しての毎月1回の大掃除。これは厳しいと思うのだけど、案の定サボタージュして怒られている。惣曲輪掃除の日か朝夕の掃除か、または新たに賦課された掃除かは不明だが、船方村の人足が20名不足したらしい。

首に縄を付けてでも……

当社中晦日掃除人足之内、舟方村より廿人不罷出由、申上候、自古来相定候処、曲事ニ候、頸ニ縄を付引出、普請可申付候、及異儀者、可遂披露、可処厳科旨、被仰出者也、仍如件、
丑十一月二日/(虎朱印)江雪奉之/西光院・玉瀧坊

  • 戦国遺文後北条氏編3758「北条家朱印状」(蓮上院文書)
  • 小田原市史小田原北条2096「北条家虎朱印状」(小田原市・蓮上院所蔵西光院文書)

当社中で晦日の掃除人足のうち、船方村よりの20人が出てこなかったとのこと報告があった。古来より定めたところで、曲事である。首に縄を付けてでも引き出し、普請を指示するように。異議を唱える者は報告せよ。厳しく罪に問うだろうと仰せである。

いつ怒られたのか

この時の虎朱印状は年未詳だが、1572(元亀3)年以降で「丑」と記載されているので以下の年が候補となる。

  • 1577(天正5)年
  • 1589(天正17)年

小田原市史でも、奉者が板部岡融成である点から天正5年か天正17年のどちらかだろうと推測している。

掃除規則を「自古来相定候処」としているから、制定した元亀3年から5年後の段階で「古来より定めていた」と書くのは大袈裟過ぎるようにも見える。とはいえ、天正17年では氏直体制に完全に入っている。「首に縄をかけてでも」という感情的な表現は氏政体制でよく見られるため、天正5年比定も捨てがたい。

一つ留意したいのは、天正17年11月2日だとすると、通説で11月3日とされる名胡桃事件の前日に当たるという点。氏直釈明状によると、替地と称して上杉方が名胡桃を接収するという噂が流れ、それに対処して名胡桃を取ったとされている。かなりの緊張状態にあった筈であり、感情的な表現を使ってしまった可能性はある。

比較的のんびりしていた時期に氏政が激して書いたのか、名胡桃案件でピリピリしていた氏直がつい強めに警告してしまったのか。非常に興味深い。

2018/03/25(日)岡部和泉守の関与史料

戦国遺文に収録されているものを改めて列挙。

岡部家文書の各伝来については、『戦国期静岡の研究』(静岡県地域史研究会)所収の「今川家旧臣の再仕官」(前田利久)p188「岡部氏受給文書 家別一覧」より採集。

同書は岡部家文書について伝来した家ごとに考察。岸和田・水戸・土佐・相馬・越前の岡部家と、土佐・相模の孕石家に文書は伝わっており、孕石家が岡部家文書を伝来したのは「岡部元信の娘が孕石家に嫁いでいることから、その際に写しを持参したものと思われる」(p187)と推測している。

1568(永禄11)年

12月18日

制札
右、今度加勢衆濫妨狼藉不可致之、当方為御法度間、於背此旨輩者、急度注進可申、其上可被加下知者也、仍如件、
辰十二月十八日/(朱印「真実」)岡部和泉守奉之/須津之内八幡別当多聞坊并宿中

  • 戦国遺文後北条氏編1124「北条氏規制札」(多聞坊文書)

1569(永禄12)年

4月19日

雖島田郷相渡候、遠州境故、難所務之由被申候、然者父子兄弟懸川籠城候之処、一身属当方条、無双之忠信ニ候、仍当国静謐之上、舎兄和泉守知行之内弐百貫必可罷置候、猶依于戦功奉公、和泉守遺跡無異儀可申付者也、仍如件、
永禄十二年己巳四月十九日/信玄(花押影)/岡部次郎兵衛尉殿

  • 戦国遺文今川氏編2350「武田晴信判物写」(水府明徳会彰考館所蔵能勢文書)
  • ※水戸岡部家伝来

4月28日

懸川此時ニ候、早々被相移彼国之模様聞届、如何様ニも早々可被成候、其方之一左右聞届可令出勢候、恐々謹言、
卯月廿八日/氏政判/岡部和泉守殿

  • 戦国遺文今川氏編2358「北条氏政書状写」(国立公文書館所蔵土佐国蠧簡集残編七)
  • ※土佐孕石家伝来

閏5月3日

氏真御二方、無相違至于沼津御着候、目出満足不遇之候、今度懸川迄御供候事、老足与云誠不浅令存候、一類之衆不残被遂忠信候、可為御本望候、就中和泉方、於薩田陣昼夜被尽粉骨候、以か様之儀、氏真早ゝ御対面之由候、於愚老も満足此事候、次一荷・白鳥一進候、恐々謹言、
閏五月三日/氏康(花押)/岡部太和守殿

  • 戦国遺文今川氏編2382「北条氏康書状」(岡部文書)
  • ※土佐岡部家伝来

閏5月13日

親父可有死去分候歟、さてゝゝ曲時分、笑止千万候、其地弥苦労候、雖然無了簡意趣候、常式ニ者、可相替間、一夜帰ニ被打越有仕置、さて薩埵へ可被相移候、返ゝ簡要候時分、一夜も其方帰路落力候、返ゝ只一日之逗留にて可有帰路候、猶大藤駿州衆被相談候様ニ、可被申合候、恐ゝ謹言、
閏五月十三日/氏政(花押)/岡部和泉守殿

  • 戦国遺文後北条氏編1243「北条氏政書状」(岡部文書)
  • ※土佐孕石家伝来

其地如何、無心元候、如風聞者、駿河衆自兼日承人衆不足之由候、為如何模様候哉、一段気遣千万候、有様ニ可承候、猶如兼日申届、各一味ニ被相談簡要候、恐ゝ謹言、
壬五月十三日/氏政(花押)/岡部和泉守殿

  • 戦国遺文後北条氏編1244「北条氏政書状」(岡部文書)
  • ※土佐岡部家伝来

近日者不申承候、夫馬之儀申付候キ、然者其地模様如何、興津之様子承度候、雖不及申候、敵動ニ付而者、夜中成共御左右待入候、仍両種壱荷進之候、可有御賞翫候、猶使者者口上ニ申付候、恐ゝ謹言、
壬五月十三日/新三郎氏信(花押)/岡部和泉守殿

  • 戦国遺文後北条氏編1246「北条氏信書状」(孕石文書)
  • ※相模孕石家伝来

8月24日

雖乏少、初鮭一尺、進之候、恐ゝ謹言、
八月廿四日/氏政(花押)/岡部和泉守殿

  • 戦国遺文後北条氏編1301「北条氏政書状」(岡部文書)
  • ※土佐岡部家伝来

11月18日

次郎方一札披見候、誠無曲筋目候、但兼日被相談所存相替、彼在城相止与云儀候者、無申事候、其一筆早ゝ取而可給候、五十卅之儀ニ、争我ゝ事欠可申候、仮令兼日申合首尾ニ候間申候、在城違変之儀候者、無是非候、能ゝ彼前被相尽、返答可承候、可得其意候、恐ゝ謹言、
十一月十八日/氏政(花押)/岡部和泉守殿

  • 戦国遺文後北条氏編1336「北条氏政書状」(岡部文書)
  • ※土佐岡部家伝来

12月18日

十八日註進状同酉刻到着候、敵本陣を構滝之瀬を取越あたの原へ打出候由候、依之善九郎・孫次郎小足柄へ上由候、是ハ前ゝ留置と云萱野にてよりひき不成由候、但諸人之申口度ゝ替候間、今善九郎申処正理ニ候、左様之高山江敵可思懸ハ難成儀ニ候、何ニ今五六百も被指加可然候、只今ハ第一之初口与聞得候、一、大将陣ハ何方可然候、峠ニハ陣庭無之間、地蔵堂辺然歟、地形不見候間推量迄ニ候、能ゝ見届、早ゝ可承候、又大手へも以使急度可被申上候、片時も遅ゝ候てハ不可然候、一、深沢為後詰候ハ坂中辺ニ一千も三千もおろしかけへき地形候歟、爰聞届候、恐ゝ謹言、
十二月十八日/氏康(花押)/岡部和泉殿・大藤式部少輔殿

  • 戦国遺文後北条氏編1358「北条氏康書状」(岡部文書)
  • ※土佐岡部家伝来

12月24日

敵陣之様子節ゝ承候、肝要候、今日之模様重而可承候、後詰之催をハ一切敵陣へ不聞様可然候、四郎ニも此節目可有意見候、恐ゝ謹言、
十二月廿四日/氏康(花押)/岡部和泉守殿

  • 戦国遺文後北条氏編1363「北条氏康書状」(岡部文書)
  • ※土佐岡部家伝来

1572(元亀3)年

為当意堪忍分、小机麻生進之候、仍状如件、
元亀三年三月十六日/氏政(花押)/岡部和泉入道殿

  • 戦国遺文後北条氏編1585「北条氏政判物」(岡部文書)
  • ※土佐岡部家伝来

年未詳

為改年之祝儀、早ゝ蒙仰候、祝着候、殊両種給候、珍重候、自是も一種・一荷進之候、一儀迄候、然者小四郎方帰国之儀承候、如先段申入、於拙者少も無相違存候キ、如何様ニも御帰国簡要之段、涯分令助言候、可御心安候、雖委細申度候、御使者急候条、令期永日之時候、恐ゝ謹言、
正月十四日/平氏規(花押)/岡部丹波守殿参

  • 戦国遺文後北条氏編4010「北条氏規」(孕石文書)
  • ※土佐孕石家・相模孕石家伝来

岡部丹波守と、大和守・和泉守との関係は不明だが参考のため記載。

2018/03/21(水)論文内で史料開示が限定的であるケース

奇妙な論文

Twitterのフォロワからご教示いただいた論文で、驚くようなことがあったので記録しておく。PDFでWeb公開されているもの。

-『北条・徳川間外交の意思伝達構造』(国文学研究資料館紀要11号・2015・丸島和洋) http://doi.org/10.24619/00001469

この中で後北条家中における「取次」が説明されているが、この記述に疑問があったので史料を改めて調べてみた。

まず論文中にある文章を引用する。括弧書きは註の番号。

〔今川氏(駿河)〕一門として北条宗哲(幻庵)・氏信父子(22)および北条網成(23)が関与している。相模中郡郡代大藤政信(24)も交渉に参加している。大藤氏は諸足軽衆の統率者であり、援軍として派遣されているためである。

論文著者が挙げた史料を確認する。

註22)「走湯山什物」(「戦北」4426)、「孕石家文書」(「戦北」1246)。

史料A

来翰祝着候、殊鮭給候、賞翫申候、随而当陣之儀、其以後就被成吉良殿逆心、近日西条へ動之儀申付、彼庄内悉放火、二百余討捕候、可御安心候、就中東口無別状候哉、承度候、猶期来信候、恐々謹言、
閏十月四日/義元(花押)/幻庵御房

  • 戦国遺文後北条氏編4466「今川義元書状写」(国立公文書館所蔵走湯山什物)1555(天文24/弘治元)年

史料B

近日者不申承候、夫馬之儀申付候キ、然者其地模様如何、興津之様子承度候、雖不及申候、敵動ニ付而者、夜中成共御左右待入候、仍両種壱荷進之候、可有御賞翫候、猶使者者口上ニ申付候、恐ゝ謹言、
壬五月十三日/新三郎氏信(花押)/岡部和泉守殿

  • 戦国遺文後北条氏編1246「北条氏信書状」(孕石文書)1569(永禄12)年比定

註23)「三浦家文書」(「戦北」1220)。

史料C

御直札被下候、謹而奉拝見候、仍武田信玄被除候付而、早速御迎雖可被進置候、信玄無相違被除候付而、敵之動之様子見合、其上御迎可被進置段ニ付而、只今迄被致延引候、内ゝ拙者事申請候而、此度候間、御迎ニ可馳参覚悟候処ニ、信玄自身相州筋へ被罷出候付而、余人者共ハ、何も若輩故、拙者罷越、味方之地之備可申付段、今日未明ニ被申付候間、無是非、此度ハ不致参陣候、誠以無念至極候、雖然信玄相州筋へ之動之間、早速此間ニ引取可申段付而、御迎被進置候、就中松平事、是又御計策故、無別条、其御請候、既ニ手堅証人共進置段、被仰越候、是又珍重候、猶巨細者、御厨伯耆口上ニ申上候、以此旨可預御披露候、恐惶謹言、
五月十一日/北条左衛門大夫綱成(花押)/進上三浦左京亮殿

  • 戦国遺文後北条氏編1220「北条綱成書状写」(三浦文書)1569(永禄12)年比定

註24)「岡部家文書」(「戦北」1243)。

史料D

親父可有死去分候歟、さてゝゝ曲時分、笑止千万候、其地弥苦労候、雖然無了簡意趣候、常式ニ者、可相替間、一夜帰ニ被打越有仕置、さて薩埵へ可被相移候、返ゝ簡要候時分、一夜も其方帰路落力候、返ゝ只一日之逗留にて可有帰路候、猶大藤駿州衆被相談候様ニ、可被申合候、恐ゝ謹言、
閏五月十三日/氏政(花押)/岡部和泉守殿

  • 戦国遺文後北条氏編1243「北条氏政書状」(岡部文書)1569(永禄12)年比定

論文の説明と史料は合っているかを確認

後北条家内で今川氏の取次として名を挙げているのは、まず北条宗哲、その息子の北条氏信。2代目当主である北条氏綱の娘婿、北条綱成。長く被官となっている大藤家の大藤政信。

北条宗哲

彼は今川義元から書状を受け取っている史料Aから見て、可能性はあるといえる。史料Aで義元は戦況報告をしており、宗哲を経由して当主氏康に情報が伝わることを期待したと想定できるからだ。但し、文書が1通しか伝わっておらず確言は難しい。

北条綱成

史料Cは永禄12年で、武田晴信が駿河、徳川家康が遠江へ侵攻し今川家が壊滅寸前だった状況で出されている。懸川城に追い込まれた今川氏真は家康と和睦して退去する段取りができており、氏真を後北条家が引き取るため、綱成が出向く予定だったらしい。ところが晴信が相模に攻め込む風評があったため綱成は行けなくなってしまう。その状況を釈明したのが史料Cとなる。

綱成が書状を送ったのは今川家の被官、三浦元政であって被官同士の交信となる。文頭で「御直札被下候、謹而奉拝見候」とあるから、元政から綱成に直接問い合わせがあったと思われる。互いの当主への言及がないため取次であるとは確言できない。但し、宗哲のケースと同様可能性はある。

北条氏信

ここから状況がよく判らなくなる。

史料Bは、氏信が岡部和泉守に宛てたもので、先の綱成書状の翌月。氏真は既に後北条方と合流しており、駿河東端で文書も発給している状況。

この時に氏信は薩埵に着陣して武田方と対峙している。岡部和泉守は今川家被官だが、この時は完全に後北条家の指示に服しており、興津から薩埵へ陣を移した直後に、味方の氏信が状況確認をしたのが史料Cになる。

これを、後北条家取次の氏信が、今川家取次の和泉守と交信したと考えるのは無理がある。和泉守はこの半年前の段階で後北条一門である氏規の朱印状で、奉者を務めている。

史料E

制札
右、今度加勢衆濫妨狼藉不可致之、当方為御法度間、於背此旨輩者、急度注進可申、其上可被加下知者也、仍如件、
辰十二月十八日/(朱印「真実」)岡部和泉守奉之/須津之内八幡別当多聞坊并宿中

  • 戦国遺文後北条氏編1124「北条氏規制札」(多聞坊文書)

宛所の駿河須津多聞坊は現在の富士市にあり、文中にある「加勢衆」は、今川方に留まった富士氏を支援するための後北条方の軍勢だろう。一旦は父である岡部大和守と共に懸川城に入ったらしい和泉守は、相当早い段階で後北条家に駆け込んで、氏規と共に援軍を出していたことが判る。

つまり、実態として和泉守は後北条被官として行動している訳であり、氏信は後北条方の味方として状況確認をしているだけだろう。氏信は和泉守が近い陣地にいたから交信したのであって、取次として行動してはいない。そして、氏信が今川家と関わっている文書はこれしか存在しない。

大藤政信

史料Dが掲示されているが、これは氏信で論拠とされた文書と同一日付のもので北条氏政から大藤政信に宛てたもの。和泉守の父である大和守が死去したことを受けて、北条氏政は一時帰宅は止むを得ないとしつつなるべく早く現場復帰することを依頼している。そして、現場での調整を「大藤駿州衆」とするように指示している。

同日付けで氏政から和泉守に宛てた書状がある。

史料F

其地如何、無心元候、如風聞者、駿河衆自兼日承人衆不足之由候、為如何模様候哉、一段気遣千万候、有様ニ可承候、猶如兼日申届、各一味ニ被相談簡要候、恐ゝ謹言、
壬五月十三日/氏政(花押)/岡部和泉守殿

  • 戦国遺文後北条氏編1244「北条氏政書状」(岡部文書)

状況を尋ねて「心もとない」と書いているから、大和守死去に関連した史料Dより前に出されて、その後で訃報を聞いた氏政が追いかけて発給したのだろう。この文書で氏政は駿河衆が人数不足であることを気にしていて、状況を気遣っている。「更に兼ねてお伝えしたように、おのおのが親密に相談するのが大切だ」とも書いていて、これは史料Dで「更に大藤・駿州衆にご相談するように、申し合わせるように」と書いていることと同義であると判断してよい。

このように、氏信の時と同じく、この場合の大藤政信も和泉守と同陣だったから名が出ただけであり、私から見ると取次の機能は全く関係がない。