2017/04/28(金)葛山・瀬名は本当に今川に反したのか

葛山氏と瀬名氏は、永禄11年12月13日の武田侵攻時に今川から離脱したされる。それは根拠として以下の文書が使われているのだろう。

武田晴信が荒河治部少輔に由比山助太郎分60貫文を与える


今度葛山備中守殿忠節之刻、令同心、瀬名谷へ被引退条神妙候、因茲由比山方ノ内チ、助太郎分六拾貫文之所進之置候、弥可被抽戦功条可為肝要候、恐々謹言、
永禄十二年己巳二月廿四日/信玄/荒河治部少輔殿
戦国遺文今川氏編2283「武田晴信書状写」(香川県さぬき市・甲州古文集)

改めてよく読んでみると、瀬名氏が寝返った証拠は実はない。武田方に忠節した葛山氏元がいて、それに同心した荒河治部少輔が「瀬名谷」に退いたから「瀬名氏が寝返った」としているだけだ。同時代史料において、瀬名尾張守元世は氏真に随伴して掛川で籠城している(2月26日付・戦国遺文今川氏2287「小笠原元詮・瀬名元世連署状」大沢文書)。地名瀬名谷からの連想よりも、こちらを優先すべきだろう。

では葛山氏はどうだったのかを考えてみる。上記文書には下記の類似文書が存在する。

武田晴信が安東織部佑に駿府周辺の知行を与える


一、八拾貫文、興津摂津守分、河辺村
一、五拾五貫文、糟屋弥太郎分、瀬名川
一、参拾六貫文、糟屋備前・三浦熊谷分、細谷郷
一、五拾貫文、由比大和分、鉢谷
一、百弐拾貫文、本地、菖蒲谷
都合参百五拾貫文。今度朝比奈右兵衛大夫忠節之砌、令用心瀬名谷江被退条神妙之至候、仍如此相渡候、猶依于戦功可宛行重恩者也、仍如件、
永禄十ニ己巳年正月十一日/信玄(花押)/安東織部佑殿
戦国遺文今川氏編2242「武田晴信判物」(高橋義彦氏所蔵文書)

この文面で、次の2文が酷似している。

1月11日:「今度朝比奈右兵衛大夫忠節之砌、令用心瀬名谷江被退条神妙之至候」 2月24日:「今度葛山備中守殿忠節之刻、令同心、瀬名谷へ被引退条神妙候」

文面酷似自体はよくあることなので気にはならないが、問題は「葛山備中守殿」である。朝比奈右兵衛大夫にはついていない。葛山氏元が通常の国衆より格上に見られたということかとも思ったが、その割に、「殿」の後の語に敬語がない。「葛山備中守殿被御忠節」だったら違和感はないのだが。

そこで改めて疑惑の目を向けてみる。安東宛のものは1月11日で、乱入から大体1か月くらいの発給となる。とすればこの文書は駿河に乱入する際に、朝比奈右兵衛大夫が武田方として忠節に及んだ状況を説明したものだろう。端的に書かれ過ぎていて断定はしづらいが、描写できなくはない。

安東織部佑が瀬名谷に「用心のため」退いたのは、武田方主力が駿府を目指し、瀬名谷南方を横切った後なのだろう。瀬名谷にいた朝比奈から寝返りが申し出され、安東らが引き返した。これは本当に寝返ったかの確認で、安東は前線から離脱したものの瀬名谷の組み込みを完了した。そう考えると、駿府攻撃に同行こそできなかったが功績は大きい。

朝比奈氏に関連した寺院は現在でも沓谷周辺にあり、そのすぐ北方である瀬名谷に朝比奈右兵衛大夫が居を構えていた可能性は充分ある。

では荒河治部少輔も、安東と同じ行動をとったのかというと、これには強い違和感がある。先に書いた敬語のちぐはぐさもあるし、駿東の葛山氏元が武田に忠節(=寝返り)をし、荒河がそれに同心したからといって、なぜ荒河は瀬名谷まで移動して退かなければならないのだろうか。

朝比奈右兵衛大夫・安東の行動と絡めてみようとしてもうまくいかない。「令同心」とあるからには荒河治部少輔は今川方であったと思われるけれど、その名は戦国遺文今川氏編に出てこず、正体は不明。

単純に考えるなら、安東宛文書を見て荒河宛文書が作られたとした方が自然で判り易い。作成目的は「葛山氏は武田方に寝返った」ことを証明するためだろう。

2017/04/26(水)三城落ちの文書

駿・遠両国内知行勝間田并桐山・内田・北矢部内被官給恩分等事右、今度於尾州一戦之砌、大高・沓掛両城雖相捨、鳴海堅固爾持詰段、甚以粉骨至也、雖然依無通用、得下知、城中人数無相違引取之条、忠功無比類、剰苅屋城以籌策、城主水野藤九郎其外随分者、数多討捕、城内悉放火、粉骨所不準于他也、彼本知行有子細、数年雖令没収、為褒美所令還付、永不可相違、然者如前々可令所務、守此旨、弥可抽奉公状如件、
永禄三庚申年六月八日/氏真(花押)/岡部五郎兵衛尉殿
戦国遺文今川氏編1544「今川氏真判物」(藤枝市郷土博物館所蔵岡部文書)

当知行之内、北矢部并三吉名之事右父玄忠隠居分、先年分渡云々、然者玄忠一世之後者、元信可為計、若弟共彼隠居分付嘱之由、雖企訴訟、既為還付之地之条、競望一切不可許容、并弟両人割分事、元信有子細、近年中絶之刻、雖出判形、年来於東西忠節、剰今度一戦之上、大高・沓掛雖令自落、鳴海一城相踏于堅固、其上以下知相退之条、神妙至也、因茲本領還付之上者、任通法如前之陣番可同心、殊契約為明鏡之間、向後於及異義者、如一札之文言、元信可任進退之意之状如件、
永禄三庚申年九月朔/氏真判/岡部五郎兵衛尉殿
戦国遺文今川氏編1573「今川氏真判物写」(土佐国蠧簡集残編三)

其以来依無的便、絶音問候事、本意之外候、抑今度以不慮之仕合、被失利大略敗北、剰大高、沓掛自落之処、其方暫鳴海之地被踏之其上従氏真被執一筆被退之間、寔武功之至無比類候、二三ヶ年当方在国之条、今度一段無心元之処、無恙帰府、結局被挙名誉候間、信玄喜悦不過之候、次対氏真別而可入魂之心底ニ候、不被信侫人之讒言様、馳走可為本望候、猶期来音候、恐々謹言、
六月十三日/信玄御書印/岡部五郎兵衛尉殿
戦国遺文今川氏編1547「武田信玄書状写」(静岡県岡部町・岡部家文書)

2017/04/24(月)史料想-3 引用史料原文と補記

1573(元亀4/天正元)年の、某に対する条目4カ条

一、水窪之替地為如何他人之申事可有之候哉、若菟角之族有之者、可捧目安、以合目安遂■可■仰■■、如何而■儀無之知行を員数ニ立可被仰付候哉、近比■■申事ニ候、被仰出程無之者、御糺明之上何分ニも如先証文可被仰付事。一、取出之儀申上候、神妙候、自元西之体之者ハ境目走廻ニ極儀候、何分成共敵境目見立可被仰付間、抛身命可走廻候、自元知行之事者何分ニも可被充行間、心易可存事。一、何方之境目ニ被指置候共、妻子之安居無之而迷惑可存間、此度黒谷之内多々良分七拾貫文御領所ニ候間、彼地被仰付候、早々彼地へ悉妻子引移、心易可有之事、付、八郎左衛門・喜左衛門妻子之儀をも、彼一所ニ可被指置間、多々良分之内両人妻子置分屋敷を可相渡候、猶此上者一味同心ニ申合、可走廻事。一、先年懸川へ被指遣候時、御褒美銭之未進申上候、当年・来年領年円皆済■可被■出事。已上、
癸酉三月晦日/(虎朱印)江雪斎奉之/宛所欠
小田原郷土文化館研究報告No.42『小田原北条氏文書補遺』p28「北条家朱印状」(海老原文書)

1569(永禄12)年の、某に対する感状

昨十日円能口敵相動処、最前ニ及仕合、敵五人討捕、殊自身致高名候、誠無比類感悦候、刀一一文字遣之候、弥可走廻候、仍状如件、
永禄十二年己巳七月十一日/氏政(花押)/宛所欠
小田原郷土文化館研究報告No.42『小田原北条氏文書補遺』p27「北条氏政感状」(海老原文書)

1570(元亀元)年の、水窪替地を巡る裁定

水窪去年七月迄者、為御領所間、於土狩一所各ニ被下候間、其並ニ被仰付候、只今之儀者、諸給ニ被下間、任侘言、於水窪十八貫文請取之、於土狩十八貫文請取分、所肥後ニ可渡候、然而葛山衆先方之時上下、更不知候、去又所肥後同心ニ申付ニも無之候、至于時属仕候間、指南之様申付候、但所肥後慮外非法之義有之者、申上、至于其時者、各別ニ可有奉公者也、仍如件、
庚午卯月十日/(虎朱印)石巻奉/渡辺蔵人佐殿
戦国遺文後北条氏編1403「北条家朱印状写」(判物証文写今川二)

「土狩」への言及

  • 戦北1237 永禄12年閏5月4日 北条氏政判物で「土狩郷之内三島宮御神領」を改めて寄進するとする
  • 戦北1597 元亀3年6月6日 北条家朱印状では「土狩百姓中」に堤築造を命じている
  • 戦北1654 天正元年7月9日 北条氏光着到定書では「卅七貫文土狩にて出」とある
  • 戦北1885 天正4年12月29日 北条氏光朱印状では「亥歳土狩御蔵米」とある