2018/08/06(月)「戸張」を含む文書

群馬県史資料編3_3692「北爪右馬助覚書」(岩手県・南部文書)。年欠

(後筆:北爪右馬助軍功書出、八月三日・紙数七枚)御尋ニ付而申上候、一、越国より新田へ御はたらきの時、田嶋ニおゐてくひ一ツ取申候、此請人本田豊後殿ニおり申候、長瀬伊賀、牧野殿ニ有之、あくさわ治部此両人存候事、一、新田の太田とはりきわニて、くひ壱ツとり申候、此請人右之両人之衆、又松平たんは殿ニおり申候、矢嶋三河存候、一、新田・ふちなニてくひ一ツ取申候、馬場二郎兵へ・千本木四郎兵へ存候事、是ハ越前へ御よひ候、被罷越候哉、おり所不存候、一、新田かなや口ニてくひ一ツ取申候、此請人まへはしさかい殿ニおり申候、石田ひこ・しけの内善存候事、一、新田ゆの入之よりいおしはらいあけはニてきつき申候処を、おしかへし田村と申者打、くひ取申候、此請人右之両人存候事、一、越国あしかゝへ御はたらきの時分、旦那ニ候五藤左京助、屋形様の御意ニそむきこはたおしほり申候時、あしかゝひかしとはりニおゐて、樋口主計おや両人共屋形さま御かんせんニてはしり廻、くひ一ツ取申候ニ付而、五藤こはたお其時ひらかせ申候、此請人長瀬伊賀、まへはしニ罷有石田・しけの内者ニ御尋可被成候、一、きりうさかくほの城ゑんこくより御せめ被成候時、竹はたのはさくまさしニいまい助之丞と申者、いまい与兵へと申者[我等]三人被仰付候時、御はなさき御がんせんニゐてくひ一ツとり申、此両人ハ其時うちしに仕申候、拙者もしかい同前のておい申処、やかた様御意おもつて御引取被下候、此御ほうひとしてくら内ニおいて御蔵米百石被下候、此請人本田豊後様ニおり申候長瀬伊賀存申候事、此外存候者共多候へ共、御家中ニ罷有者お申上候事、一、小見さかさ川の御陣之時、くひ一ツ取申候、請人まへはしニ罷有わたぬき甚内存候、一、ゑんこくよりはにう殿御引取被成候時、いゝの入小屋之衆ことゝゝくおし候て、人つき申候時、やかた様御ちしん五藤か衆をめしつられ、御かへし被成候時、御かんせんニてさいはいもちこち、くひ取申候間御はうひとして、御はをり一ツ被下候、此請人さのゝ太ふ殿ニおり申候、市川やと申者存候、一、あかほりニてくひ一ツ取申事、右之衆又内ゝ牧野殿ニおり申候あくさわ存候事、一、たるニ而くひ一ツ取申候事、此請人わたぬき甚内存候、一、新田江田ニてくひ一ツ取申事請人直江山城殿ニおり申候かぬまいなは存候事、一、きたちうあきのかミふたう山の城めおとし申候時、両日ニくひ二ツ取申候事、請人まへはしニ罷有しけの内善・ほしの賀兵へ存候、一、蔵内なかて取申候事、くひ一ツ取申事、此請人かたかい人や存候、松平たんは殿ニおり申候、一、小田原よりゑんこくへ三郎様への五つめとして御はたらきの時、上田ニてくひ一日ニ二ツ取申候、此請人まへはしニ罷有候わたぬき甚内、奥州ニかけかつニ罷有北条のと存候事、此ほうひとしてあきのかミ所より馬くれ被申候、一あきのかミいたての城かばのさわゑんこく衆せめ、二のまる迄せめあかり申候所ヲついておしいたし、三のまるニてくひ一ツ取申候、此請人わたぬき甚内・かたかい賀兵へ存候事、一、小田わらよりまへはしへ御はたらき之時しものてうとはりきわニて一人うち申候へ共、しかいとうせんのておい申候間、くひハ捨申候、請人北条能登守存候事、一、ゑんこくよりそうちや・いしくらおせめ被成候時、此五つめとして竹田しんけん様松井田迄御出候所ニ、御はたらきさきへ物見ニ罷越くひ一ツ取申候、此請人秋本越中かゝいニ候福田かけい左衛門尉存候事、此外はちかたへ罷うつり九年之内之事、一、おけかわいくさの時、くひ二ツ取申候事、此請人さかきはら殿罷有候つかさわ五郎兵へ、越前ニ罷有候岡谷隼人存候事、一、小田はらよりまへはしへ御はたらきの時分、たかはまとはりきわニてくひ一ツ取申候事、右之隼人被存候事、一、小田はらよりくらうちへ御はたらき之時、森下の城せめおとし被申候時、くひ一ツ取申候、請人かゝニおり被申候いのまた能登・とミなかかけいさへもん被存候事、一、ぬまたおかわニてくひ一ツ取申事、請人越前ニ罷有おゝこしへんの助・いのまた能登・とミなかかけいさへもん被存候事、一、くらうちかわはへのはたらきの時、くひ一ツ取申事、請人秋本越中かゝいニ候、小川主水存候、上泉主水存候へ共、老しに被申候、一、くらうちとはりきわニてくひ一ツ取申候事、請人三川様ニ罷有候本郷越前・岡谷はやと被存候事、小田原よりうつの宮へ御はたらきのとき、くひ十とり申たるよりもまし可申候間、いけ取いたし候へてきせつ御きゝ可申候間いけ取いたし候、則進上申候此請人御家ニ罷有大鷹七右衛門尉存候事、此外八ツハ御かんてう御座候、此内二つハやかた様かんてう、六ツハあわのかミ様御かんてうニ候、請人ニおよひ不申候事、此外奥州ニての走廻之事、一、川俣の城せめおとし申候時、くひ三ツとり申候事、請人御家ニ罷有候樋口主計、根岸主計存候事、一、もかミはたやニおゐて、さがいひせん二千斗ニて上申候処ニ、上泉主計おやこ召連ハしえきのりつめさがいひせんを十二やりつき申候へ共、ミへどをり不申候由申、さかいうちのさいはいもちつきおとし申候、御不しんニ候ハゝ、かミ殿御煩時分、さがいひせんニ御尋可被成候、てきよりもミたれ、ほしの・こはた・くまの・かわてたちハたれそと、かすか右衛門尉所へ尋被申候、いまニさがいひせんニハふちあんないニ候、已上、くひかす、卅九、此内いけとり一ツ、
八月三日/北爪右馬助/宛所欠

埼玉県史料叢書12_0275「上杉輝虎書状写」(三州寺社古文書三)注記、畠山下総守ヨリ謙信消息ノ写也。1564(永禄7)年比定

彼飛脚とくニも可返候へ共、爰元様見届さセ可越ためとめ置候、然者爰元様和田少地ニ候得共、晴信年を入いかにも堅固こしらわれ候間、落居さうなくつき堅候、併馬を為寄候上者善悪ニ不及候間、無二セめへきそうふんにて、当月七日より取詰候へ共、れいしき国衆油断之様候つる間、越後之者共直ニ召連、惣体白井案内者にて、十一日ハとり入候、北条・箕輪・横瀬を始いつれの国衆もとはかり候しを、一つも取へす候へ共、涯分かセきそうしや・白井・越後衆者くるハにそのまゝのほりつめ置候、けつくよのてよりハてをいもこれなく候、うちのまるとはりへは五間とハ申度候へ共、十間のうちにて候、そこもとへも直ニこへ見つかり候間、いまゝてハ志内口よりハてきまへちかく候、又人数も味方者大くんニ候か、小地とハ申なからまへ五返に取まき候へ共、うつの宮・佐竹・あしかゝ衆者ひきはなし、陣取ニとんしやくなくおき候間、人数にふそくハこれなく候、併めい地にて候間、ほとのひ候てにん数すき候ハん時、両持の後詰あつてよこあいきうちのところをは、しられす候、ちやくはいなから身のうへもののふんハ、人数只今の分ニ候ハゝ後詰ハいかんあるましく候や、又両持後詰すくにおゐてハゝ国衆の事ハ佐・宮を始、弓矢かいなくわたられ候間、越後衆計ニていくさハかないかたく候、房州・太田いくさにまけ候時よりも、たゝいまハきうくつなんきニ候、とかくにこのたひハかたゝゝにあふへき事いかんあるへく候やと、心ほそく候間、はやくはかをやるへきために、一昨夜いちはんやりをとり、へいきハまてこへ候て、見かくしをゆわせ候へ者、めのまへの者ともハはらをたて候てうたてしかり候、これ又よきなく候へ共、さゆうになくゆたん候へ者、ことのひ候てきうしくちおしく候間、さてセいに入候、こさいかのきやくりきけんぶん、こさいにおよハす候、謹言。かいほつ又らう人衆のうちに一両人ておいし、さセるきなくうすてニ候、返々いつもよりかへりたく候間、このたひハおつとあるへく候やと心ほそく候、
三月十三日/虎(花押影)/金津新右兵衛尉殿・吉江中務少輔殿・本庄美作守殿

埼玉県史料叢書12_0284「簗田晴助書状写」(古簡雑纂五)。1565(永禄8)年比定

氏■当地江被取懸候附而、急度御札畏入存候、仍去二日巳刻被寄来候間、宿之外へ出人数候之処、太源為先勢打寄候間、懸野伏候処、氏康備前迄引退候、午刻氏康父子取手鑓被寄来候間、致行、宿之内へ引入、大戸張・小戸張・新曲輪、自三戸張切て出、新宿迄払出候、敵手負死人数多候条、用客廻ニ不得陣取、号中戸所、五里計引除陣取候間、翌日一行可令興行候由存候処、夜中退散無念此事候、何様御尋之御礼、自拙者可奉略候、恐々謹言、
三月七日/中務入道晴助(花押影)/佐竹次郎殿御報

埼玉県史料叢書12_0436「北条氏繁書状」(簗田家文書)。1574(天正2)年比定

依奥口所用有之、脚力差越候之処、被聞召届、貴札到来、并也三也令披読候、殊更御鷹一もと被懸芳意候、御厚志と云、地鷹と云、自愛無他事候、此等之趣、必々以使者可申入候、仍麦作為払捨可申越河、于今水海と申地簗田在戸張際ニ被陣取候、作毛悉壚ニ被致之候、当月中者、幸島口張陣可有之分ニ候、兼又其許御様子如何、承度被存候、節々氏政へ御通用可為専一候、対盛氏無二可申談心底逼塞被申候、猶以御鷹拝受本望、更以難尽筆舌候、令帰陣上、急度以使者可申述候、自陣中申入之間、抑先及尊答候、恐々謹言、
五月二日/北左氏繁(花押)/岩崎江貴報

小田原市郷土文化館研究報告No.50『小田原北条氏文書補遺二』p41「北条氏邦ヵ感状写」(酒井家史料十二)。1579(天正7)年比定

去廿六日きた条手切拠無処押返、於山之戸張際敵一人討捕候、高名之至無比類候、就走廻猶心懸者可及恩賞者也、仍如件、 卯拾月廿八日/差出人欠/北爪大学助殿

戦国遺文後北条氏編2145「北条氏邦感状」(北爪守雄氏所蔵文書)。1580(天正8)年比定

於山上戸張際、敵数多討捕之由、高名之至、無比類候、弥可抽戦功者也、仍如件、
辰二月廿七日/(北条氏邦花押)/北爪将監殿

埼玉県史料叢書12_0764「北条氏邦書状写」(赤見文書)。1585(天正13)年比定

今度沼田宿城於上戸張、両人高名、殊強敵ニ逢、鑓手数ヶ所被負、手柄之勝負、誠無比類候、御旗本御仁江茂、則猪俣を以申上候、中ニも其方走廻儀、及御披露ニ候処ニ、不浅御褒美之上意ニ候、追而御勘状可被下之由、被仰出候間、可被存過分候、恐々謹言、
九月廿九日/氏邦/矢野兵部右衛門殿

埼玉県史料叢書12_付183「北条氏直書状写」(小幡文書)。年欠

両種到来、祝着候、疾之模様如何、無心元候、好々養性専一ニ候、依而為慰労、金屏風一双、進入之候、乍序、昨日者於戸張際有仕合、敵押崩、百余人討捕、二曲輪焼払候也、恐々謹言、
月七日/氏直(花押)/小幡播磨守殿

埼玉県史料叢書12_付231「上杉憲政書状」(岡部忠勝家御文書)。年欠

先年当城相攻候時被疵、重而今度親子厳密令在陣、去六日於戸張際励戦功、数ヶ所負手候、忠信誠感悦候、当国本意之上可行忠賞候、然則不行歩之事候間、於向後者戦場之上、何時も以乗馬可走廻候、委曲倉賀野三河守可申遣候、謹言、
十二月十一日/憲政(花押)/岡部平次郎殿