2018/11/05(月)長尾景虎書状を巡る疑問点

長尾景虎書状に関して、門外漢がこの文書のみを読んだという前提で疑問点を挙げてみる。私の知識は今川・後北条関連に大きく偏っているため、越後国の表現や語用は判らないまま読んだ。

広い範囲で関連文書を読み込めばこのような疑問は解消するのだろうと思う。とはいえ、上杉輝虎に疎い初見者の感触だと「どこに引っかかってしまうのか」の記録として何かの役に立つかも知れないので、記しておく。

兄候弥六郎兄弟之者ニ、黒田慮外之間、遂上郡候、覃其断候処、桃井方へ以御談合、景虎同意ニ可加和泉守成敗御刷、無是非次第候、何様爰元於本意之上者、晴景成奏者成之可申候、恐々謹言、
十月十二日/平三景虎(花押)/村山与七郎殿

  • 『上杉謙信「義の武将」の激情と苦悩』(今福匡)37~38ページ

「遂上郡候」

これは「逐上郡候」の誤記で、「上郡を逐う」と読むのだろうと思う。「遂」と「逐」はこの時代だとよく取り違えられている。こういった追放処置であれば、この後に「その断に及び候ところ」との繋がりがよい。ただ、このような表現は手元史料では見られず当て推量ではある。他家だと「追放」「追却」「追払」を使う。

「兄候弥六郎」

手元の他例を見ると「兄ニ候」「弟候」の後に続く人名は、差出人の兄弟だった。これに従って弥六郎が景虎の兄だとすると、これに続く「兄弟之者」が、持って回った表現になっていて奇妙。「兄の弥六郎の兄弟に」であれば、「私の兄弟に」と書くか、「兄候」もしくは「弟候」の後に直接その人名を書けばよい。このことから、差出人の兄ではない可能性は高いように見える。

また、弥六郎=晴景だとすると、文頭では兄としてくだけた感じで仮名を書いているのに、文の後ろでは畏まって実名を呼び「奏者」を介して報告する権威を強調している。ここに乖離があるような感触。

一方、与七郎の兄が弥六郎だとすれば、長兄弥六郎が相続その他で係争し、与七郎たち兄弟に「黒田」の知行を巡って慮外の行動を起こしたと理解可能(「兄弟共」ではないのが少し気になる)。その場合、上郡から逐われたのは弥六郎となる。

「黒田」

兄弟の知行争いであれば地名だと考えられる。そうではなく人名だとすると、上郡を逐われたのは黒田某になる。しかし、追放・成敗の事態に至る行動が「慮外」では弱い表現に感じる。他家への侵害であれば「横合非分」や「非儀」という強い表現を使うのではないか。「慮外」は利用範囲が広く、無沙汰を詫びる際にも使われる。

「無是非次第候」

「和泉守」に成敗を加える裁定に「景虎同意」したことに対して「無是非次第」とあるのは、和泉守成敗が景虎・与七郎にとって良くない決定だったとする意にもとれそう。「無是非次第」は好悪どちらにも使われるものの、それに続けて、「どうなったとしても晴景には取りなす」ような書き方をしている。これは、和泉守成敗という不利な状況で与七郎が動揺しないように書き添えたようにも見える。

「和泉守」

この人は少なくとも「弥六郎」「黒田」と同一人物ではないように見える。このどちらかが上郡追放になった措置のあとで、和泉守の成敗が行なわれているためだ。そしてまた、この成敗の動議が桃井某を経て行なわれたことから、「桃井」でもない。成敗に景虎同意が求められたことから考えると、景虎に近い人物であるかも知れない。

兄弟の知行争議だった場合は、官途名乗りであることから一族の年長者である可能性が高い。弥六郎と与七郎の騒動で和泉守が初期に調停をして、景虎を頼った。結果として弥六郎追放となったが、「御談合」「御刷」の中で、和泉守も責任を問われて処罰されたと考えられる。であれば、和泉守処分に景虎同意が必要とされ、景虎も「御談合」「御刷」に逆らえず同意した。この文脈であれば、すっきり読める。

「晴景成奏者成之可申候」

これを読み下すと「晴景の奏者となり、これをなし、申すべく候」という妙な言い回しになっている。ここは意図が推測できない。表現を迂遠にしてぼやかしたのかも知れない。