2019/04/10(水)今川方の笠寺籠城はあったのか

要検討文書

「桶狭間」を巡る仮説はあれこれ出ているが、その2年前、既に今川方が笠寺城に籠城し、織田信長から攻撃されていたという前提はいまだに続いている。ところが、この根拠となる文書には疑惑があり、戦国遺文今川氏編でも「要検討」となっている。

要検討史料については下記で一度考察してみたが、なかなか難しい。

要検討史料の例

そこで改めて、永禄元年3月3日に今川義元が笠寺城中に出したとされる文書について、どこがおかしいのかをまとめてみた。

文書A 戦国遺文今川氏編1384「今川義元書状」(真田宝物館所蔵文書)

去晦之状令披見候、廿八日之夜、織弾人数令夜込候処ニ早々被追払、首少々討取候由、神妙候、猶々堅固ニ可被相守也、謹言、
永禄元年三月三日/義元(花押)/浅井小四郎殿・飯尾豊前守殿・三浦左馬助殿・葛山播磨守殿・笠寺城中

最大の疑問点:花押形

この文書は差出人「義元」の下に太原崇孚の花押形が入っているが、崇孚はこの3年前に亡くなっている。事実だと押し切るならば、義元がこの時だけ崇孚花押を模したものを据えて、その後は花押を戻したということになる。しかし、そうした例はなく、明らかにおかしい。

では、改竄・創作したとして、なぜ作成者は崇孚没年に気づけなかったか。

そこで想起されるのが、差出人の偽造内容が全く同じものがあるという点。それは天文18年の御宿藤七郎宛ての2件。

文書B 戦国遺文今川氏編0927「今川義元感状写」(白根桃源美術館所蔵御宿文書)

去月廿三日上野端城之釼先、敵堅固ニ相踏候之刻、最先乗入数刻刀勝負ニ合戦、城戸四重切破抜群之動感悦也、因茲諸軍本端城乗崩、即遂本意候之条、併依得勲功故也、弥可抽忠信之状如件、
天文十八十二月廿三日/義元(花押影)/御宿藤七郎殿

文書C 戦国遺文今川氏編0928「今川義元感状写」(白根桃源美術館所蔵御宿文書)

於今度安城度々高名無比類動也、殊十月廿三日夜抽諸軍忍城、着大手釼先蒙鑓手、塀ニ三間引破粉骨感悦至也、同十一月八日自辰刻至于酉刻、終日於土居際互被中弩石走等門焼崩、因茲捨敵小口、翌日城中計策相調遂本意之条甚以神妙之至也、弥可励忠懃之状如件、
天文十八十二月廿三日/義元(花押影)/御宿藤七郎殿

この年は崇孚が三河に出兵しているのは確実なため、後世の改竄者が花押は崇孚のまま、箔をつけるために上の名乗りを「義元」に書き換えたという可能性がある。但し、B/C文書には文言にも不審な点があり、改竄は本文にも及んでいたか可能性の方が高い。

このB/C文書を見た者が花押形を勘違いしてA文書を作成したと考えると、死者である崇孚の花押が永禄元年に突如出現した理由が判明する。

伝来が同じであることから、BとCの文書は同じ者が関わったと見てよいと思う。では、B/Cに関わった者がAにもまた関わったのだろうか。私にはどうも、別人の確率が高いように思える。

まず、伝来が別であること。そして、B/C関与者は差出人名乗りの「崇孚」もしくは「雪斎崇孚」を「義元」に変更した自覚があったはずで、崇孚死去後のAにわざわざ用いないだろうということ。

但し、崇孚死去年を知らずに永禄元年文書を作成した可能性もあり、完全に別人とは断言できない。とはいえややこしいので、ここでは別人として推測を進める。

発給目的が判らなくなる宛所

では永禄元年の要検討文書に真正の部分が残されているだろうか。

まず、被官連名+「城衆・城衆中」という宛所が奇妙だ。在城衆宛てにするのは、情報共有・規則告示で、例外的に下田城衆に宛てた開城後の安全保障起請文がある。このように武功を顕彰する内容は例がない。

さらに、武功を顕彰する感状は本来個人宛てで出すもので、連名にするのは親子・兄弟などに限られる。たとえばこの文書だと、浅井・飯尾・三浦・葛山それぞれに出すのが通例だ。

というのは、それぞれの家で文書を保管する際に、正本が各家に必要になる。家が同じ親子・兄弟はまとめても大丈夫だが、ここにある名は別個の家で、少なくとも飯尾・三浦・葛山は大きな譜代衆だから、まとめて出されても困惑するだけだろう。また、各人の被官が手柄をあげた場合でも、主人名義であるにせよ、名を記して感状にする。

本文の検証

もし真正部分があるとすれば、個人宛て感状としての本文に複数の宛所を追記したと考えるしかない。そこで、本文の文言を他例から検証する。

「織弾」

違和感がある。「織弾」は長井秀元書状で出てくるが、これは織田信秀を指している。今川義元は天文18年に信秀を「織備」と呼んでいて、弘治2年の感状では織田信長を「織田上総介」と呼んでいる。

文書D 戦国遺文今川氏編1303「今川義元感状」(東条松平文書)

去三月、織田上総介荒河江相動之処、於野馬原遂一戦、頸一討捕之神妙也、度々粉骨感悦也、猶可励忠節者也、仍如件、弘治弐年九月四日/義元(花押)/松井左近尉殿

「夜込」

恐らく「夜襲・夜討」の意味だろう。使用例は1つあるが、かなり後の年で使用者も北条氏政。弱い違和感を感じるが「夜込」の用例が少なく、特定の状況で使用した可能性もあるので否定するには至らない。

文書E 戦国遺文後北条氏編3415「北条氏政書状写」(浅草文庫本古文書)花押形より天正17年比定

今度牛久夜込之節、岡見甚内被致高名候儀、忠信尤ニ候、乍去以来若武者之儀候得者、勝乗無理之働可有之存候間、無打死様、其方異見指引専一候、替儀於有之者、可被申遣候、恐ゝ謹言、
正月十八日/氏政(花押)/井田因幡殿

「首少々」

決定的に違和感がある。首級を挙げた場合その数は必ず記載する。「少々」のような婉曲表現が使われた例はない。

「堅固ニ可被相守」

これもおかしい。「堅固」に動詞が続く場合は「相拘」「相踏」となる。1点だけ「相守」が来るものがあるが、これがまた白根桃源美術館の御宿文書(こちらも要検討文書)。「堀内要害堅固ニ相守」とある。

文書F 戦国遺文今川氏編2129「武田信玄判物写」(白根桃源美術館所蔵御宿文書)

兄元氏不儀之体、不及是非加退治之処ニ、其方以忠義之好不被与悪意之段令感候、仍葛山本領処々[目録別紙有之]、任置候、信貞為名跡之上者、幼少之間軍代被相勤、堀内要害堅固ニ相守、猶以忠勤之覚悟専肝候也、仍如件、
永禄十年三月七日/信玄(花押影)/御宿左衛門次郎殿

もうここまで来れば、真正部分が残されている可能性はほぼないと言ってよい。A文書は何者かによって創作された。この人物は戦国期文書の知識が浅く、白根桃源美術館の御宿文書(B/C/F)を見習ったが、対象文書が偽造もしくは改竄されたものだったため、他文書コーパスから見て違和感が強いものになってしまった。ということだろう。

以上により、永禄元年2~3月に今川方が尾張国笠寺に籠城し、織田信長が攻撃したという証左はなくなったと考えられる。

備考

Aの創作意図は不明だが、要検討によく見られるように、自身か依頼者かの先祖を顕彰したかった。そして、今川義元戦死に直接関わりたくはないものの、戦国期有名ブランドである「桶狭間」に関与はしたかったのかも知れない。

宛所がその意図を示唆するように見える。

  • 浅井小四郎は見当たらない。「小四郎」は北遠天野の当主に見られる仮名。
  • 飯尾豊前守は他史料で存在が確認できる。氏真を裏切ったことで軍記ものに登場。
  • 三浦左京亮は存在するが、三浦左馬助は見当たらない。「左馬助」は新野某・北条氏規が名乗っている。
  • 葛山播磨守は見当たらない。葛山氏元は「備中守」。

上記で見たように、創作者は同時代史料に疎い。飯尾豊前守は軍記で有名なので出したとして、浅井小四郎は「天野小四郎」の間違い、三浦左馬助は「三浦左京亮」の間違いだと考えるのが真相に近いのではないか。

  • 天野小四郎
  • 飯尾豊前守
  • 三浦左京亮

こう並ぶと、今川被官でも有力者が並んだ感がある。

となると、残りの葛山播磨守が懸案となる。備中守と播磨守を間違うかは判断がつかないが、Aが参照した御宿文書の御宿氏は、後世編著で葛山氏の一門と自称している。そこで軍記類を見てみると、同時代史料では一切名が出てこない「葛山備中守」がざくざく出てくる。何れも、御宿勘兵衛の養父として名がある。御宿勘兵衛は大坂の陣で真田信繁と共に籠城し戦死したらしいので、A文書が真田文書となった経緯もうっすら窺える。

2017/10/25(水)『桶狭間』で今川方は壊滅したのか?

鳴海原合戦による死亡者

通説では、今川義元の討死に伴って多数の戦死者が出て今川氏権力が弱体化したとされる。但し、以下の点から甚大な損害とは言い難いようにも思う。

  • その年のうちに後北条氏へ援軍
  • 翌年には松平元康と内戦開始

そこで、今川氏が義元の死で人的資源をどの程度失ったかを改めて調べてみた。戦国遺文今川氏編より、主だった人物を抽出。永禄3年6月以降に登場しなくなった人物は死亡と見なした。

不在だった者も交えた死亡率

  1. 三河:11%(1/9)
  2. 遠江:30%(3/10)
  3. 駿河:28%(5/18)
  4. 総数:24%(9/37)

24%という数値が高いか低いかは、他の例と比較しないと判らない。今川義忠の討死が近いかも知れないが、史料が足りない。後北条でいうと三船台・蒲原が決定的敗戦だが、当主の討死は伴っていない。

三河が平均の半分程度となる。これにより人的資源の不均衡が生じ、三河国衆を駿遠の国衆が抑制できなくなったのかも知れない。

具体的人名

参戦・死去

  • 遠江:松井宗信
  • 駿河:今川義元

参戦不明・死去

  • 三河:戸田伝十郎
  • 遠江:井伊直盛・二俣扶長
  • 駿河:関口氏純・由比光綱・山岡景隆・長谷川以長

参戦・生存

  • 三河:菅沼久助
  • 遠江:天野藤秀・天野景泰
  • 駿河:朝比奈親徳・岡部元信

参戦不明・生存

  • 三河:奥平定勝・鵜殿長照・松平元康・牧野保成・菅沼定盈・田島新左衛門尉・大村綱次
  • 遠江:匂坂長能・飯尾乗連・朝比奈泰朝・小笠原氏興・小笠原元詮
  • 駿河:三浦元政・三浦正俊・朝比奈元徳・瀬名元世・四宮輝明・福島伊賀守・糟屋備前守・興津清房

不参戦・生存

  • 駿河:今川氏真・三浦氏満・葛山氏元

2017/04/26(水)三城落ちの文書

駿・遠両国内知行勝間田并桐山・内田・北矢部内被官給恩分等事右、今度於尾州一戦之砌、大高・沓掛両城雖相捨、鳴海堅固爾持詰段、甚以粉骨至也、雖然依無通用、得下知、城中人数無相違引取之条、忠功無比類、剰苅屋城以籌策、城主水野藤九郎其外随分者、数多討捕、城内悉放火、粉骨所不準于他也、彼本知行有子細、数年雖令没収、為褒美所令還付、永不可相違、然者如前々可令所務、守此旨、弥可抽奉公状如件、
永禄三庚申年六月八日/氏真(花押)/岡部五郎兵衛尉殿
戦国遺文今川氏編1544「今川氏真判物」(藤枝市郷土博物館所蔵岡部文書)

当知行之内、北矢部并三吉名之事右父玄忠隠居分、先年分渡云々、然者玄忠一世之後者、元信可為計、若弟共彼隠居分付嘱之由、雖企訴訟、既為還付之地之条、競望一切不可許容、并弟両人割分事、元信有子細、近年中絶之刻、雖出判形、年来於東西忠節、剰今度一戦之上、大高・沓掛雖令自落、鳴海一城相踏于堅固、其上以下知相退之条、神妙至也、因茲本領還付之上者、任通法如前之陣番可同心、殊契約為明鏡之間、向後於及異義者、如一札之文言、元信可任進退之意之状如件、
永禄三庚申年九月朔/氏真判/岡部五郎兵衛尉殿
戦国遺文今川氏編1573「今川氏真判物写」(土佐国蠧簡集残編三)

其以来依無的便、絶音問候事、本意之外候、抑今度以不慮之仕合、被失利大略敗北、剰大高、沓掛自落之処、其方暫鳴海之地被踏之其上従氏真被執一筆被退之間、寔武功之至無比類候、二三ヶ年当方在国之条、今度一段無心元之処、無恙帰府、結局被挙名誉候間、信玄喜悦不過之候、次対氏真別而可入魂之心底ニ候、不被信侫人之讒言様、馳走可為本望候、猶期来音候、恐々謹言、
六月十三日/信玄御書印/岡部五郎兵衛尉殿
戦国遺文今川氏編1547「武田信玄書状写」(静岡県岡部町・岡部家文書)