2017/04/21(金)他国へ運び出される兵粮を足軽が押収すること

〇永禄11年比定の北条氏邦朱印状で、他所へ移動しようとした兵粮は、発見した足軽に渡されるとしている。

敵働由候間、他所へ兵粮為無御印判、一駄も越ニ付者、見逢ニ足軽ニ被下候、其身事者、可被掛磔、小屋之義者、金尾・風夫・鉢形・西之入相定候、十五已前六十已後之男、悉書立可申上者也、仍如件、
辰十月廿三日/(朱印「翕邦把福」)/三山奉阿佐美郷井上孫七郎殿
戦国遺文後北条氏編1102「北条氏邦朱印状」(井上文書) 1568(永禄11)年

〇天正2年比定の虎朱印状で、他所へ移動しようとした兵粮を実際に押収した例がある。但し、押収者の植松右京亮に渡されはしたが、その後北条氏光が他の者に渡すよう指示している。

背御法度、為無御印判他国江出候兵粮、相押申上候、神妙ニ候、彼押置粮百四俵、植松ニ出置候、可請取者也、仍如件、
甲戌六月廿三日/(虎朱印)清水奉之/植松右京亮殿
戦国遺文後北条氏編1708「北条家朱印状」(稲村徳氏所蔵植松文書)

此度越度を以被召上兵粮百四俵、御直与一郎ニ於五ヶ村早ゝ相渡、請取を取、可懸御目者也、仍如件、
甲戌七月四日/(朱印「桐圭」)二宮奉/植松右京亮殿
戦国遺文後北条氏編1711「北条氏光朱印状」(稲村徳氏所蔵文書)

まあ、そうなるよね……。