2019/02/13(水)徳川への改名と泰翁慶岳

誓願寺長老は訴訟でそれどころではなかった

松平から徳川への改名で、三河出身の泰翁慶岳(誓願寺長老)が協力したという説があるが、同時代史料を見る限り泰翁慶岳は絡んでいない。永禄8~9年という同時期に、誓願寺は円福・三福両寺との訴訟を抱えており、公家を巻き込んでゴタゴタやっている。この様子は『言継卿記』に詳しい。片がついた永禄9年2月6日、泰翁慶岳は三河に戻り勢力確保を目指す。

この時に山科言継は泰翁慶岳に松平和泉守宛の書状を託している。これは、和泉守と言継は駿府で交流があったため。

ただ、誓願寺訴訟にかなり深い部分まで関わり和泉守とも親交の合った言継は、家康の徳川改名に関しては何も記していない。つまり、日記を読む限り言継と泰翁慶岳は、徳川改名とは無関係といえる。

誓願寺文書の解釈

この状況を踏まえて、泰翁慶岳が改名に関わった根拠とされる誓願寺文書を見てみる。

先度如申、 勅使之儀、于今抑留候処、切々被仰出候、可有如何候哉、馳走候様御異見肝要候、次松平家之儀、徳川之由慶源申候、彼家之儀者、昔家来候き、定而其国ニも可為分別候、如此申通事、寄特被存候、自然者望等之儀候者、随分可令馳走候、猶慶源可申候也、状如件、
十二月三日/(近衛前久ヵ花押)/誓願寺

  • 愛知県史資料編9_0529「某御内書」(誓願寺文書)1566(永禄9)年比定

先に申しましたように、勅使のこと、今も抑留されているところで、何度も仰せ出しになられています。どのようにあるべきでしょうか。馳走されますように、ご意見されるのが大切です。ついで、松平家のこと、徳川であると慶源が申していますが、あの家は昔家来でした。きっとその国で分別を働かせてくれるでしょう。このように通じることは奇特なことです。ですから望みなどがあれば随分と馳走してくれるでしょう。さらに慶源が申します。

この書状は、抑留されて帰ってこない勅使の様子を尋ね帰洛への尽力を要請したもので、誓願寺長老が三河に行った永禄9年以降のものと思われる。

差出人は不明で、花押は近衛前久とは異なる(朝野舊聞裒藁では「勧修寺大納言」とあるが信憑性に疑問)。京の松平氏が仕えていたのは細川・伊勢で、公家との繋がりは不明。

差出人は、三河の松平家が今では徳川と名乗っていることを誓願寺使者の慶源から聞いて、その家は昔家来だったから協力してくれるだろうと記している。「勅使」を、家康の改名・任官を伝えるものと解釈している説があるが、「次」という付加条件のあとに「在地の徳川は昔家来だったので協力してくれるだろう」とあり、この書状の本題はあくまで勅使の帰還要請にあり、徳川は「そういえば昔の家来だった。すごい偶然だから声かけて」くらい。

勅使の目的は、結審した訴訟の結果を通達し履行を見届けるものだったのだろう。ただしその勅使は相手方の円福・三福両寺に拘束されてしまったと。

もう一つの考え方としては「家康が勅使を抑留」という読み方も可能ではある。しかしそれだと、「分別を働かせるだろう」はよいとして「望みがあれば随分と馳走してくれるだろう」はちょっとおかしい。

やはり抑留当事者が別にいて、家康がその仲介者として奔走するという解釈の方が、この場合は自然かと思う。

徳川は源氏なのか藤原氏なのか

政局から考えると、織田・朝倉・上杉に上洛供奉を要請していた足利義昭の存在がある。この時に松平家康にも要請があった。とはいえ、三河からの上洛を確実にするためには、今川氏真と和睦させるなければならない。となると、家康の三河当知行を中央が承認する必要があった。ここから、徳川改名・三河守任官の動きになったのではないか。永禄4年から源氏を称していた家康は源氏の徳川を希望したが、将軍職の争奪があったことから源氏を避けて藤原氏としての打診があり、家康も受諾したものと思われる。

参照史料

足利義昭上洛の供奉について、松平家康が返信する。

如仰今度 公儀之御様体無是非次第候、就其 一乗院殿様御入洛之故、近国出勢之事被仰出之旨、当国之儀不可存疎意候、此等趣御意得専要候、猶重而可得御意候条、不備候、恐々謹言、
十一月廿日/家康(花押)/和田伊賀守殿御返報(上書:和田伊賀守殿御返報 松平蔵人家康)

  • 愛知県史資料編9_0456「松平家康書状」(和田家文書)1565(永禄8)年比定

足利義昭上洛の供奉を織田信長が引き受ける。

就御入洛之儀、重而被成下、御内書候、謹而致拝謁候、度々如御請申上候、 上意次第不日成共御供奉奉之儀、無二其覚悟候、然者越前・若州早速被仰出尤奉存候、猶大草大和守・和田伊賀守可被申上之旨、御取成所仰候、恐々敬白、
十二月五日/信長(花押)/細川兵部太輔殿

  • 愛知県史資料編9_0459「織田信長書状」(高橋義彦氏所蔵文書)1565(永禄8)年比定

抑留された勅使の帰還を誓願寺に依頼する。

先度如申、 勅使之儀、于今抑留候処、切々被仰出候、可有如何候哉、馳走候様御異見肝要候、次松平家之儀、徳川之由慶源申候、彼家之儀者、昔家来候き、定而其国ニも可為分別候、如此申通事、寄特被存候、自然者望等之儀候者、随分可令馳走候、猶慶源可申候也、状如件、
十二月三日/(近衛前久ヵ花押)/誓願寺

  • 愛知県史資料編9_0529「某御内書」(誓願寺文書)1566(永禄9)年比定

徳川への改名が近衛前久を通じて家康に伝えられる。

改年之吉兆珍重々々、不可有休期候、抑徳川之儀令執奏候処勅許候、然者口宣并女房奉書申調差下之候、尤目出度候、仍太刀一腰遣之候、誠表計ニ候、万々歳可申通候也、状如件、
正月三日/有書判/徳川三河守殿

  • 愛知県史資料編9_0541「近衛前久御内書写」(三川古文書)1567(永禄10)年比定

三日、晴、(中略)こん衛とのより、藤宰相して申され候、徳川しよしやく、おなしくみかはのかみくせん、頭弁に御ほせられて、けふいつる、おなしく女ぼうのほうしよもいつる、(後略)

  • 愛知県史資料編9_0542「お湯殿の上日記」1567(永禄10)年1月

2019/01/24(木)今川氏親が幼少時丸子にいたのは誤伝

今川氏親が幼少時に駿府に入れず、丸子に籠もり小川法栄の庇護を受けていたという伝承がある。以前よりなぜこのような伝承があるのか不思議だったが『宗長日記』を読んでいて「誤読なら腑に落ちる」ということに気づいた。

宗長はその日記で、詳しく知っているはずの氏親幼少時の状況を一切書いていない(彼はその間は上京していたと書いている)。

しかし、氏親やその母である北川殿とも親しかったのだから、宗長が彼らの事情を全く知らなかったとは考えづらい。

そのように考えた後世の何者かが「宗長は必ず氏親幼少時の事項を書いているはず」という予断で日記を流し読みをした。ここで誤読が生じたのではないか。

焦点となるのは『宗長日記』1526(大永6)年2月の記述。これは、氏親が死ぬ4ヶ月前に宗長が上京する際の描写。

九日夜に入、北河殿(氏親母公伊勢新九郎姉)御見参、三献。色ゝ心のとかなる御物かたり、こゝもとの御侘事御袖をしほり給へるやうにて候て、かなしさ迷惑、此度子細を申につけて、ともかくもと思召候事にて候。かならすゝゝ罷下候へとおほせ、やかて罷下候ハんするなと申て、やうゝゝに罷帰候。御折紙過分ことの葉も候ハてこそ候つれ。同十日宇津の山のふもと丸子閑居。一宿して作事なと申つけ、十一日の早朝に小川にまかり立ぬ。小川長谷川元長(小川法栄息)千句懇望。さりかたきにより、十三日始行。泰以各送りにとて同道。千句三日。

※()は朱書注記

誤読者はこの前後を読まず、北川殿が幼少の氏親を抱えて困惑しており、丸子に逼塞して小川法栄の援助を受けていたと読んだ。

  • 幼い氏親の不遇を悲しむ北川殿が早い帰還を願う(実際には、初老になった息子の衰弱で不安になっていた)
  • 氏親は「丸子閑居」を強いられた(実際には、宗長宅の謙称)
  • 小川の長谷川元長が氏親を庇護した(実際には、単なる連歌好き)

このように、誤読者は前後を読まず、自分が読みたい部分のみを解釈している。このため、実際には1526(大永6)年の記述を、40年遡る1487(長享元)年の出来事にしてしまった。

この直後に朝比奈泰以が出てくるのに違和感があるが、誤読者はそこは気にしなかったのだろうと思う。気にするくらいならそもそも年の違いに気づいたはずだ。

ちなみに、同時代史料からは、氏親が丸子・小川・長谷川に関係した痕跡はない。

2018/11/22(木)戦国期の「取出」の使われ方

「取出=とりで」

戦闘用の拠点で城よりも軽微なものを「とりで=砦」と呼称するのが一般的だと思うが、戦国期の史料を見ていくと「砦」の字は使われていない。「取り出す」という動詞と同じ字を書く「取出」が専ら用いられている。

この用法を、手元にある史料から分類してみた。

その用例

「取出」は46例がある。このうち、動詞「取り出す」と考えられるのは多く見積もって6例。厳密に考えると3例しかない。

名詞としての形態を細別すると、他の名詞と結合して使われるのが最も多い。結合する名詞は、固有名詞がやや多い。「取出を~する」という、「取出」単体に動詞が接続したものは、構築と守備が一体となったような文脈で用いられ、城を攻める簡易拠点という色合いが強い。

名詞と連なって1語を成す 23

固有名詞に連結 13

  • 医王山取出割
  • 田原取出城
  • 在于大野取出昼夜相働条
  • 於嶋田取出城
  • 今度大野取出之儀、就申付
  • 市野取出江乗入端城押破時
  • 井口近所取出城所々申付候
  • 至信州堺目、御取出可被仰付旨候
  • 大野之御取出ニおゐて走廻候
  • 然而多賀谷取出之義、以絵図承候
  • 大河取出江相働
  • 今度金屋取出之刻、敵相動
  • 上州沼田之城取出、窪田之城責候時

一般名詞に連結 10

  • 取出普請出来之上
  • 当社中陣取并取出事
  • 殊敵取出江節々被懸被及一戦之段
  • 取出之儀申上候
  • 甲州之是非与覚悟候間、只今取出なと之儀者、一切不覚悟候
  • 去三日沼田東谷押替候、取出以不慮之行、打散悉放火
  • 其以前尾州境取出之儀、申付人数差遣候
  • 但只今取出城等、如此中可相拘
  • たゝ居城之取出を丈夫に構
  • 至其表出馬、取出等今二三ヶ所丈夫可申付候

名詞として、動詞に接続する 17

「致」に接続 4

  • 然者向房総取出被致之、春以来彼口被押詰候条、両国本意不可有程候
  • 鱸兵庫助小渡依致取出、為普請合力岩村衆并広瀬右衛門大夫令出陣
  • 今度東條津平仁致取出
  • 今度戸田主水助別心、松平蔵人相動、所々致取出之処、被官人稲垣平右衛門尉馳走之由、喜悦候

「築」に接続 4

  • 向懸川取出之地二ケ所被築
  • 此節懸川近辺ニ弥被築取出之地利
  • 因茲向于懸川数ヶ所築取出之地候故
  • 就之自厩橋向于河西、築取出之由候、然則無二出馬、遂一戦

「仕」に接続 2

  • 当城取懸、城中不成候者取出重而仕、麦を可苅取之由候
  • 今度其方在所役引入、一身以覚悟取出罷仕候間

「出来」に接続 1

  • 向深谷・羽生之取出出来之由肝要候

「成」に接続 6

  • 今度於小牧取出被成候儀、祝着候
  • 向寺部可<成>取出之旨領掌訖(<成>を脱落と見なす。理由は後述)
  • 既以自面兵粮其外過分失墜成取出之条
  • 今度<成>取出為粉骨之条(<成>を脱落と見なす。理由は後述)
  • 今度成取出走廻之間
  • 殊今度之<成>取出(<成>を脱落と見なす。理由は後述)

動詞として扱われた例 6

動詞確定 3

  • 然而為後巻、越前・浅井衆都合三万ニ可及候歟、去月廿八日巳時取出候、当手人数同刻備合、遂一戦両口共切崩、得大利候
  • 仍其面敵取出候処ニ、即時覃一戦
  • 人馬之糞水、毎日城外へ取出

動詞の可能性が高い 3

  • 曲輪も又被為取出
  • 毎日雖動懸儀大切所、更不取出候条、輝虎改陣所
  • 其後宇都名へ取出

今川義元判物写に見る「とりで=取出」の用法

今川義元は、実に5箇所も「取出」が出てくる文書を残している。この例は一見難解なので、解釈手順を書き出してみようと思う。

原文

(A)一、向寺部可取出之旨領掌訖、然者寺部城領半分令扶助間、山林野河共半分内者可令支配之、縦敵味方内雖有買得之地、不可及其沙汰事
一、来年末三月中迄彼城無落居相支、其上以惣人数雖攻落之、(B)既以自面兵粮其外過分失墜成取出之条、寺部分限員数内参ヶ壱可令扶助之、但三月以後茂長能以計策彼城就令落居者、右ニ如相定半分儀不可有相違事
一、広瀬領償之儀一円可申付、但年来伊保梅坪表江令扶助分者可除之、雖然今度寺部逆心之刻、改申付償之事者、一円長能可相計之事
一、鱸日向守并親類被官不可及赦免、伯彼者以忠節知行就令還附者、(C)今度取出為粉骨之条、其褒美之儀者一廉可申付
一、於野田郷令扶助弐百五十貫文之分、雖有参州惣次之引、(D)今度成取出走廻之間、不準間余不可有其引事
右、吉田并田原以来前々走廻、(E)殊今度之取出、以一身覚悟、矢楯兵粮以下迄自面之失墜令奉公之条、甚為忠節之間、相定条々不可有相違、本知新知共自然可有増分之旨有訴人就申出者、為先訴人相改可所務、然者寺部知行案堵之上、相止番手如年来之以自力可在城于岡崎之旨、神妙之至也、此旨永不可在相違之状如件、
弘治四戊午二月廿六日/治部大輔判/匂坂六右衛門尉殿

  • 戦国遺文今川氏編1383「今川義元判物写」(大阪府立中之島図書館所蔵今川一族向坂家譜)

「成」の脱落を推測

原文のままで読むとAは明らかに動詞、CとDも動詞に近いように見える。しかし、この文章での「取出」が、匂坂長能による寺部城攻めの拠点構築で一貫していることから、BとDで使われている「成」が脱落した、もしくは省略されたものと考えた方が文の通りがよい。このことから、下記5例は「成+取出」と解釈した。

  • A:向寺部可<成>取出之旨領掌訖
  • B:既以自面兵粮其外過分失墜成取出之条
  • C:今度<成>取出為粉骨之条
  • D:今度成取出走廻之間
  • E:殊今度之<成>取出

読み下し

太字となっている「取出」記述部分は「成」の脱落を想定せずに強引に読んでいる。どうしても不自然な文面になることが判る。

  1. 一、寺部に向かい取り出すべくの旨領掌しおわんぬ、しかれば寺部城領の半分扶助せしめあいだ、山林・野・河とも半分の内はこれを支配せしむべし、たとえ敵・味方の内に買得の地があるといえども、その沙汰事に及ぶべからず。

  2. 一、来年末、三月中までにかの城落居なくあい支え、その上で惣人数をもってこれを攻め落とすといえども、すでに自面の兵粮・そのほか過分の失墜をもって取出を成すの条、寺部分限の員数のうち参ヶ壱、これを扶助せしむべし、ただし三月以後も長能が計策をもってかの城を落居せしむについては、右にあい定めしごとく半分儀は相違あるべからざること。

  3. 一、広瀬領償いの儀、一円申しつくべし、ただし、年来、伊保・梅坪おもてへ扶助せしむる分はこれを除くべし、しかりといえども、今度、寺部が逆心のきざみ、改めて申しつけし償のことは、一円、長能あい計るべきのこと。

  4. 一、鱸日向守ならびに親類・被官は赦免におよぶべからず、ただしかの者が忠節をもって知行を還附せしむるについては、今度取出、粉骨を為すの条、その褒美の儀は一廉に申しつくべし。

  5. 一、野田郷において扶助せしむる弐百五十貫文の分、参州惣次の引きがあるといえども、今度、取出を成し走り廻りのあいだ、自余に準ぜず、その引きあるべからざること。

  6. 右、吉田ならびに田原以来、前々の走り廻り、ことに今度の取出、一身の覚悟をもって、矢・楯・兵粮以下まで自面の失墜、奉公せしむるの条、はなはだしき忠節をなすのあいだ、あい定めし条々、相違あるべからず、本知・新知とも、自然、増分の旨あるべく、訴人ありての申し出しについては、まず訴人をなしあい改めて所務すべし、しかれば寺部の知行案堵の上、番手をあい止め、年来のごとく自力をもって岡崎に在城すべきの旨、神妙の至りなり、この旨、永く相違あるべからずの状、件のごとし、