2018/06/11(月)朝比奈文書にある謎文書

朝比奈文書にある謎の書付

戦北に北条氏規書状として掲載されている書付がある。これは朝比奈泰寄の家に伝来したもので、異筆で「御返事 にら山ニて給候御文」とあるだけで、月日・差出人・宛所の何れも欠いている。親しい間柄で短く返信してきたのだろう。韮山で受け取ったとある。この内容が難しい。

志かとそのくつハ仕置可被成候、五日のうちたるやう候、いくたひ何分申候へ共、御聞わけなく候、あさましき御存分にて候と存候て、くちおしく候、彼またにハあしかる共百余人さし置候、その物主一人二人ハかくしてかなわす候、そもゝゝ其方なとあるへき所に候や、見まいも更ニ不入候、日のうち一度ハかりさへ見まわり候へハすミ候、此度に分別不参候と存候て、あさましく口惜候、二人の子共ニ二度あり不申候、ほう偽にハ不申候、謹言、
月日欠/差出人欠/宛所欠[後筆:御返事 にら山ニて給候御文]

  • 戦国遺文後北条氏編4030「北条氏規書状」(朝比奈文書)

伝来や書き方から考えると、宛所は朝比奈泰寄・差出人は北条氏規で良いだろうけど、確信はない。とはいえややこしいので以下【泰寄】【氏規】と書く。

文全体から掴みとってみる

全体の文意を見ると、3つの軸がある。

  1. 轡の仕置きを5日の内に行なうよう、差出人が厳重に言ったのに従わなかった。
  2. 足軽共100余人の物主(責任者)は命じられない。
  3. 2人の子供に2度目はない。

鍵になるのは「二人の子共ニ二度あり不申候」で、【泰寄】・【氏規】のどちらかが、この息子2人の父親なのだろうと推測できる。そう考えると、以下の点が具体的に解釈できる。

  • 「その物主一人二人ハ」と、2人とも物主にするか、少なくとも1人はするかを匂わせている点。「その物主ハ」でも文意が通らなくもないのに、「一人二人」を挿入しているということは、息子2人とも物主に命じたい意向が【氏規】にあったからだと解釈できる。

  • 「そもゝゝ其方なとあるへき所に候や」と、そもそも何故お前がいるのだと、問うている点。この書付が返書であることから、まず轡仕置きの遅滞を咎める【氏規】の書面が兄弟(息子2人)の元に届き、兄弟に代わって返信したのが【泰寄】という経緯があり、それに【氏規】が返信したのがこの書付と考えられる。兄弟に宛てたのに【泰寄】から返信があったからこその「なぜお前が」という苛立った問いかけになっている。


※ちなみに。戦北では「その物主一人二人ハかくしてかなわす候」の「かくして」を「隠して」と注記しているが、「斯くして=このようにして」の方が「かなわす=適わず」に繋がり易いと思う。「斯」は「如斯」という言い回しが多いが、このような書付ではより砕けた言い回しになり「如」は用いずに強い口調になっていると思われる。 # 難読部分の解釈 文書全体の方向性が見えたところで、通常の読み方では把握できない部分を細かく見ていく。 >「志かとそのくつハ仕置可被成候」 この「仕置」は「調達」だろうと考えている。後段で1日1回見回ればよいだけなのに、それもできないのかという指摘があるため、「くつハ」という在所の管理という解釈も可能ではある。ただ「五日のうちたるやう候」という条件が加えられていることから、これが納期だと考えると、馬具の轡を調達しようとしていた可能性が非常に高い。この「五日のうち」が、当該月の5日が締め切りということを示すか、5日間以内ということを示すかは、この史料からは判らない。 > 「彼またにハあしかる共百余人さし置候」 足軽100余人を配置した「彼また」は地名か地形を指すのかと考えたが、「また」が「表」の誤翻刻だとすれば意味が通り易い。原文を見ていないため推測になるが、「彼表」としておきたい。 > 「ほう偽にハ不申候」 「ほう」が判らない。この文は「2人の子供にもう2度と機会は与えない」という脅しの後に入っていて、この後は「謹言」で終えている。かなり強い言い切りに続けて「これは嘘ではない」と補強しているから、「ほう」が「万々」の誤翻刻だと見て「万々偽には申さず=少しも偽りではない」とすると意が通る。こちらも原文を見ていないので推測だが、仮定しておく。 # 読み下してみる 仮置きした部分は『』で括ってある。 > しかとその『くつは=轡』仕置きなられ候、 五日の内たるやう候、 幾たび何分申し候へども、 お聞き分けなく候、 浅ましきご存分にて候と存じ候て、 口惜しく候、 彼『また=表』には足軽共百余人差し置き候、 その物主一人二人は『かくして=斯くして』適わず候、 そもそもその方などあるべきところに候や、 見舞いも更に入らず候、 日の内一度ばかりさえ見回り候へ済み候、 この度に分別参らず候と存じ候て、 浅ましく口惜しく候、 二人の子供に二度あり申さず候、 『ほう=万々』偽りには申さず候、 # 現代語に解釈してみる 轡を調達するように、5日の内にと、しっかり何度も指示したのに、お聞き分けがありません。 浅ましいお考えと思い、悔しいです。 あの方面には足軽100余人を配置しました。 その物主<として>1人か2人を<と考えていましたが>これでは<任命も>適いません。 そもそも、あなたなどがいるべきところでしょうか。 さらには見舞いもしていません。 1日1回だけ見回れば済むことです。 今回分別できないことを思うと、浅ましく悔しいです。 2人の子供に2度<と機会>はありません。少しも偽りには申しません。 謹言 # 子供2人の正体 この息子の父親はどちらだろう。 ## 氏規が父親? 氏規には氏盛・辰千代がいるが、もしこの兄弟だとすると、齢から見て天正17~18年だろう。天正15年3月21日に泰寄が辰千代の陣代に命じられていて状況から見ると違和感はない(戦北3067)。 ただ文面が適さないように見える。絶望的な戦いを前に氏規は兄に逆らっていたりもするが、この文書にはそうした切迫感が薄い。せいぜい「2度目はないぞ」が決死の意味を帯びてくると思うのだが、ではなぜ、轡の調達がそんなに重要なのか、そしてそれを弱年の息子たちに任せた理由も判らない。 ## 泰寄が父親? 泰寄の場合、家臣団辞典によると泰之(六郎大夫)が嫡男と目されている。泰之は1571(元亀2)年に初出。1574(天正2)年には高野山高室院に書状を出しているので、氏盛・辰千代より年長だった可能性が高い。 >雖未申通候、一筆令啓入候、仍南条因幡守在陣ニ候之候間、拙者委曲可申達候由、氏規被申付候、然者石塔又日牌銭之末進之儀、弐拾参貫文、今度慥御使僧ニ渡置申候、重而御便宜ニ御請取候段、御札可蒙仰之、并毎年百疋并御返札是又慥此御使僧ニ渡申候、猶以重而之御便宜ニ右之分御請取之由、御札待入申候、委曲期来信之時候、可得尊意候、恐惶敬白、 八月五日/朝比奈六郎大夫泰之(花押)/高室院参御同宿中 - 戦国遺文後北条氏編4060「朝比奈泰之書状写」(集古文書七十六)※戦国遺文では年未詳としていて家臣団辞典でなぜ天正2年比定をしたかは不明。恐らく「南条因幡守在陣」と絡めての比定で、妥当性があると考えるのでこれに従う。 この泰之と兄弟(某)が対象だったとすれば、この書付が出されたのは天正9年に伊豆が主戦場になった対武田戦が見込まれると思う。この時は笠原正晴が武田に寝返ってしまい、後北条方は劣勢に陥っている。 >寄親候松田上総介、対勝頼忠節之始、去十月廿八日向韮山被及行処、北条美濃守出人数間遂一戦刻、頸壱討捕条、神妙候、仍大刀一腰遣之候、自今以後弥可励武功者也、仍如件、 十二月八日/勝頼(花押)/小野沢五郎兵衛殿 - 戦国遺文武田氏編3632「武田勝頼感状」(愛知県南知多町・加古貞吉氏所蔵文書) 武田勝頼に追い込まれていて、物主として強引にでも若手を起用したかったのではないか。ただその切迫度は、「戦う前から負ける」と判っていた天正18年よりはかなり低い。これは、若者の未熟に愚痴ったり叱責して育てようとしたりという文脈とも合致する。 そう考えると、泰寄の息子2人(泰之・某)に直接指導していた氏規が、割り込んできた泰寄もろともに兄弟を叱った書付という仮説が成り立つだろう。ただ、泰之は泰寄との血縁関係を直接明示した史料が残されておらず、この解明が必要になる。 また、同書によると別系と比定されるものの、「朝比奈右衛門尉」がいる。この官途を名乗った綱堯が1521(永正18)年~1542(天文11)年に活動した史料が残されている。1585(天正13)年と1588(天正16)年に氏規奉者として「朝比奈右衛門尉」が登場するので、この右衛門尉は、綱堯の後継者である可能性が高い。但し家臣団辞典では1590(天正18)年7月の北条氏規朱印状に登場する「朝比奈兵衛尉」をもこの綱堯後継者に比定しているが、泰寄は1592(天正20)年の北条氏盛判物(戦北4322)に登場することから、そのまま泰寄に比定すべきだと思う。 >知行方 弐百石、丈六 三百石、南宮村 以上五百 右、従 関白様被下知行ニ候間、進之候、其方之事者、はや三十余年一睡へ奉公人御人ニ候、我ゝニも生落よりの指引、苦労不及申立候、就中、小田原落居以来之事、更ゝ不被申尽候、一睡同意存候、存命之間、何様ニも奉公候而可給候、進退之是非ニも不存合御身上与存候得共、若ゝ我ゝ身上於立身者、何分ニも随進退、可任御存分事不及申候、為其一筆申候者也、仍如件、 天正廿年壬辰三月十五日/文頭(北条氏規花押)・氏盛(花押)/朝比奈兵衛尉殿 - 戦国遺文後北条氏編4322「北条氏規袖加判・北条氏盛判物」(朝比奈文書)

2018/06/07(木)駿河・相模の杉山氏

今川と後北条の双方に名が見える杉山氏の史料をまとめてみた。

1494(明応3)年

9月20日 駿河安部山俵峯・杉山太郎衛門

安部山内俵峯半分之事、今度山中より出忠節として所充行也、於此上尚々可抽忠功者也、仍如件、
明応三九月廿日/文頭に(朱印「印文未詳」)/杉山太郎衛門殿

  • 戦国遺文今川氏編0089「今川氏親黒印状」(杉山文書)

1550(天文19)年

4月30日 駿河阿野庄井出郷・杉山惣兵衛

駿河国阿野庄井出郷之内、相拘名職内給恩之事
右、拾弐石九斗、畠銭弐貫五百文并金山領等停止諸役、所宛行之也、然今度彼給主年来申掠之段、雖訴人有之、興国寺城番以下、此五人参百貫文役可相勤之由、遂訴訟之条、只今為新給恩永領掌不可有相違、但自余地又者他国出陣之時者、可随其員数、酉年之河東一乱以来、令在府、別奉公神妙也、弥可励忠節之状如件、
天文十九四月晦日/治部大輔(花押影)/杉山惣兵衛殿

  • 戦国遺文今川氏編0942「今川義元判物写」(国立公文書館所蔵判物証文写附二)

1552(天文21)年

4月12日 駿河安部山俵峯・杉山某(連名:望月某)

安部之内たわら峯之事
右、勤湯山之普請之条、四分一・押立諸役等令免許之、但棟別之儀者、如前々可令沙汰者也、仍如件、
天文廿一年四月十二日/文頭に(朱印「如律令」)/杉山・望月

  • 戦国遺文今川氏編1086「今川義元朱印状」(杉山文書)

10月11日 駿河安部山俵峯・杉山小太郎

駿河国阿部内俵峯相拘名職屋敷等之事
右、相定年貢諸役、如前々可勤之、以継母計別子又者親類等仁割分之儀、恣雖出置之、遺跡不相渡以前兼不相断、於不知之者不可許容之、只今号割分田畠等、各於押取之者、進退可及退転之旨、遂訴訟之条、所出判形也、仍如件、
天文廿一年十月十一日/袖に(今川義元花押)/杉山小太郎殿

  • 戦国遺文今川氏編1110「今川義元判物」(杉山文書)

1553(天文22)年

2月12日 駿河泉郷・杉山善二郎

駿河国泉郷案内者、子年令検地之上、弐百俵之増分出来、其上本増共可為定納之由、致請納之条忠節也、彼本増之外、相拘名職之内、増分拾石壱斗、并見出畠銭之増分共五貫文、永代所出置也、但惣国大風大旱魃惣虫付之年者、以奉行明鏡可改之、若於向後、代官百姓等為横合、拘置名職雖令競望、一切不許容者也、仍如件、
天文廿二年二月十二日/(今川義元花押影)/杉山善二郎

  • 戦国遺文今川氏編1128「今川義元判物写」(国立公文書館所蔵判物証文写今川二)

天文末~弘治頃

11月24日 在所欠・杉山市蔵

芳札令披見候、如来意去十三日雪、北条家茶会之事羨鋪打過処、雪降済候之間、被相招候段、別而致大慶候、宗賀■被差加、於令同伴ハ寔可有興候、明廿五日朝卯刻以参可謝候、恐々、
十一月廿四日/治部大輔(花押)/杉山市蔵殿へ

  • 戦国遺文今川氏編1526「今川義元書状」(弘文荘待買古書目二九)

1560(永禄3)年

8月8日 駿河泉郷・杉山縫殿助

駿河国泉郷為案内者、子年令検地之上、弐百俵之増分出来、其上本増共可為定納之由、致請納之条忠節也、然者彼本増之外相拘名職之内、増分拾石壱斗并見出畠銭之増分共五貫文、永代所出置也、雖然去卯年重而有訴人増分雖申出、於彼忠節之儀者、任先判形之旨、年来被出置之上者、縦於向後代官百姓等為横合、拘置名職雖令競望、是又任先判形之旨、永不可有相違者也、仍如件、
永禄参庚申年八月八日/氏真(花押影)/杉山縫殿助殿

  • 戦国遺文今川氏編1566「今川氏真判物写」(国立公文書館所蔵判物証文写今川二)

1563(永禄6)年

月日欠 在所欠・杉山小太郎(連名:望月四郎右衛門)

棟別之事
右、今度就三州急用免許之棟別、一返悉雖取之、両人事者依勤陣参、不準地下人之間、永免除畢、向後免許棟別雖相破之、両人儀者不可有相違者也、仍如件、
永禄六癸亥/文頭に(朱印「如律令」)/杉山小太郎殿・望月四郎右衛門殿

  • 戦国遺文今川氏編1908「今川氏真朱印状」(杉山文書)

1564(永禄7)年

6月5日 駿河泉郷・杉山縫殿助

駿河国泉郷為案内者、子年令検地上、弐百俵之増分出来、其上本増共可為定納之旨請納忠節也、彼本増之外、相拘名職之内増分拾石壱斗、并見出畠銭之増分共五貫文、永代所被出置、天沢寺殿判形明鏡也、然処飯尾若狭入道号新田、雖成競望、先判形等歴然之上令落着、定林院一札并百姓等証文明鏡之間、永不可有相違、重而若狭入道并百姓等聊不可令無沙汰者也、仍如件、
永禄七年六月五日/上総介(花押)/杉山縫殿助殿

  • 戦国遺文今川氏編1993「今川氏真判物写」(国立公文書館所蔵判物証文写今川二)

1567(永禄10)年

2月1日 駿河泉郷・杉山縫殿助

駿河国泉郷、去子年改之上、以弐百俵之増分、本増共為定納請納、忠節之至也、因茲十石壱斗并見出畠増分共五貫文、為忠節分所出置、任天沢寺殿御判形旨領掌訖、然者飯尾若狭入道上置七十三俵、百姓等隠置之処、訴出令蔵入之条、是又忠節之至也、縦雖企百姓其外如何様之競望、為条々忠節之上者、一切不可許容、但大風旱大虫之年者、以奉行検見之上可申付之旨、任先御判畢、以此旨、年貢以下毎年速可令沙汰者也、如件、
永禄十丁卯年二月朔日/(今川氏真花押影)/杉山縫殿助

  • 戦国遺文今川氏編2122「今川氏真判物写」(国立公文書館所蔵判物証文写今川二)

9月28日 在所欠・杉山小太郎

屋敷分之内竹木事
右、於用之時者、従奏者方可申付之条、地下次ニ見伐等一切停止候也、若押於伐取者、依言上急度可加下知、以此旨、弥可令奉公者也、仍如件、
永禄十年卯九月廿八日/文頭に(朱印「如律令」)/杉山小大郎殿

  • 戦国遺文今川氏編2147「今川氏真朱印状」(杉山文書)

1568(永禄11)年

12月18日 在所欠・杉山周防守

遠候之儀大藤・清水両人ニ任候、其外之衆一騎一人も出ニ付而者可申越候、検使可為布施佐渡守、此掟妄ニ付而者可為曲事候、恐々謹言、
十二月十八日/氏政(花押)/清水太郎左衛門殿・布施佐渡守殿・大藤式部丞殿・杉山周防守殿

  • 戦国遺文後北条氏編1123「北条氏政書状写」(小沼氏所蔵文書)

1571(元亀2)年

7月28日 相模東郡・杉山惣次郎

着到定
一、五拾九貫文
相州東郡、吉岡此着到
一本、大小旗持、具足・皮笠
一本、四方指物持、同理
二本、鑓、二間之中柄、武具同理
一騎、自身、甲大立物・具足・面防・手蓋、馬鎧金
二人、歩者、具足・皮笠、以上七人
一、小田原於御蔵可請取衆
五貫文、歩侍、甲立物・具足・手蓋
弐貫四百文、二人扶持、
一本、鑓、武庄左衛門尉、七貫四百文、二人同理、鈴木半右衛門、七貫四百文、二人同理、杉山惣次郎、七貫四百文、二人同理、大庭弥七郎
以上
廿九貫六百文
此内、廿貫文、給九貫六百文、扶持八人分、
以上、合拾五人、
上下此内一本、小小旗、四郎左衛門一本、指物、源十郎
六本、鑓、源四郎、平四郎、與五郎、三入、衛門四郎、藤二郎
一騎、馬上四人、
歩侍、清右衛門二人、
歩者、大郎五郎
以上拾五人
一、此帳に書戴候寄手、或者闕落、或ハ令死去者、五日中令披露、一跡之様子下知次第可立之候、若号失念、五日を踏出相尋時令披露者、背掟条、寄子之跡他人ニ可申付候、其時公儀へ侘言不可付候事、
一、御出馬より一日も遅罷立、一騎合有之者、則可披露候、若令用捨、御尋之上候者、背掟間、彼寄子可付他人候、公儀不可有相違事、
一、武具仕置相背者有之者、其品ゝ何時も相註可披露事、
以上
右、改而着到如此相定候、武具等致様、委細ニ書記畢、各少も無相違可致之候、抑軍法者、国家安庄所也、背法度付而者、随罪科軽重、無用捨可被出条、兼而無誤様ニ覚悟専肝候、畢竟岡本前ニ可有之間、時ゝ刻ゝ寄子ニハ合助成、掟無異義可走廻儀、可為忠信候、仍定所如件、
元亀二年辛未七月廿八日/(虎朱印)/岡本八郎左衛門尉殿

  • 小田原市史小田原北条1026「北条家着到定書写」(岡本家古文書写)

12月24日 駿河安部山俵峯・朝比奈信置(連名:横田康景)

阿部内俵峰村
一、弓鑓、近衛四郎
一、弓同、四郎衛門
一、弓同、左近四郎
一、弓同、清太郎
一、弓同、左衛門九郎
以上五人、
辛未十二月廿四日/朝駿信置・横十康景/宛所欠

  • 静岡県史資料編8_0375「朝比奈信置・横田康景連署状写」(駿河志料巻七十六杉山文書)

2018/06/06(水)会津へ急ぐ秀吉

1590(天正18)年、7月に至って北条氏直が脱走し勝敗が決したとき、羽柴秀吉は会津への進軍を本格化させる。その前から道路工事などは行なっていたが、やはり冬の到来前に決着をつけたかったのだろう。

態令啓上候、其表如何之被仰付候哉、方々御苦労令推量候、切々以書状共、御見廻可申上処、御普請彼是不得隙故、令迷惑候、随而にら山相渡申付而、昨日にら山の御人数悉此表へ被相越候、然者八王寺之御人数も、此表へ可被参之旨、被仰遣候、筑前殿、越前衆、 中納言様御陣所被遣候、 中納言様ハ御本陣へ可被成御移之旨候、景勝、にら山衆半分、家康御陣所へ被遣、家康ハ江戸へ御越之由候、 上様も十五六日比ニ其元へ 被成御座、其より会津へ可被成御動座之旨、被仰出候、次ニ小田原種々御侘言申上、命御たすけ被成候様ニと上野殿御手前へ申候付而、三松様右之通被仰上候へハ、以外 被成御腹立、三松様を御自国御はらひ被成候、けんにうをも同前ニ被仰出候、其外相替儀無御座候、猶以貴面相催儀、可得尊意候、恐惶謹言。猶切々以書状も不申入、迷惑仕候、其表之儀、無御由断可被仰事、専一候ゝゝ、又大夫さま先度之御手柄之様子、毎度被仰出候、拙子式迄満足此事候、
七月四日/可遊(花押)/宛所欠(上書:浅弾正様参人々御中 一柳右近可遊)

  • 埼玉県史料叢書12_0939「一柳可遊書状」(浅野家文書)

折り入って申し上げます。

その方面はどのようにご指示なさっているのでしょうか。色々な苦労があるかと思います。詳しく書状でお伝えするよりもそちらに回って申したいのですが、ご普請であれこれ暇がありませんので、困っています。

そして韮山が開城して、昨日韮山の部隊が全てこちらに来ました。更に八王子の部隊もここへ来させるようにとおの仰せを出しました。筑前殿、越前衆、中納言様のご陣所へ使いを出して、中納言様はご本陣へお移りになるようにとの仰せです。

景勝と韮山衆の半分は、家康のご陣所へ送られました。家康は江戸へ移動するように、とのことで、上様も15~16日頃にそこへ移ります。そこから会津へご動座なさるとのこと、仰せ出しになりました。

次に、小田原について色々と侘言を申し上げてきて、命をお助けなさいますようにと、上野殿の御前で申したことについて、三松様が右の通りに申し出ましたら、とてもお腹立ちになられ、三松様をご自国からご追放なさいました。『けんにうをも』同前に仰せ出しになられました。

そのほかは特に変わったことはありません。更には直接お会いしてお考えを得たいと思います。

さらに、詳しい書状もいただけておらず、困っています。そちら方面のこと、ご油断なさらぬようにご指示されるのが大切です。又大夫さまは先の合戦でお手柄之様子。いつもご活躍で、私にとっても、満足とはこのことです。