2018/02/22(木)家康へのキレ方が氏直・秀吉で似ていた件

僅か9日の間に、敵味方の当主から同じような論調の文句を言われている徳川家康。

  • 北条氏直「上洛が遅れたとかいうけど、12月でも1月でも2月でもいいじゃないか」

  • 羽柴秀吉「3月1日の出馬が遅いって、じゃあ2月1日でいいよ。急げというなら1月1日にするか?」

北条氏直が羽柴秀吉への取り成しを依頼する

翻刻

従京都之御書付給候、并御添状具披見、内ゝ遂一雖可及貴答、還相似慮外候歟之間、先令閉口候、畢竟自最前之旨趣、貴老淵底御存之前、委細被仰候者、可為本懐候、猶罪之被糾実否候様所希候事、一両日以前以使申候キ、津田・冨田方へ申遣五ヶ条入御披見上、重説雖如何候、猶申候、名胡桃努自当方不乗取候、中山書付進之候キ、御糾明候者、可聞召届事、一、上洛遅延之由、被露御状候、無曲存候、当月之儀、正、二月にも相移候者尤候歟、依惑説、妙音・一鴎相招、可晴胸中由存候処、去月廿余日之御腹立之御書付、誠驚入候、可有御勘弁事、右之趣、御取成所仰候、恐々謹言、
十二月九日/氏直(花押)/徳川殿

  • 小田原市史小田原北条1986「北条氏直書状写」(古証文五)

解釈

京都よりの書付をいただきました。合わせてお添えいただいた書状も拝見しました。内々で逐一お答えいただいていますが、繰り返し「慮外ではないか」とのこと、まずは閉口しております。
 結局、以前からの趣旨は貴老も隅々までご存知でしょう。詳細を仰せいただければ本懐に思います。そして罪の実否をお調べいただけることを強く願います。一両日前に使者を送って申しましたが、津田・冨田方へお送りした5ヶ条をお読みいただいた上で、重ねての説明もどうかとは思いますが、更に申します。
 名胡桃は当方が乗っ取ったものではゆめゆめありません。中山書付を進上しましたから、お調べいただければお聞き召しいただけると思います。
 一、上洛遅延とのこと、御状に書かれていますが、つまらぬことです。当月のことは、1月、2月にも移せばよいことではありませんか。惑説があったので、妙音院・一鴎件を招き胸中を晴らそうと考えていたところ、先月20何日かのご立腹の書付があり、驚いています。よくお考えいただけますでしょうか。
 右の趣旨でお取り成しをいただきたく。

羽柴秀吉が3月1日の出馬を通告し、国境警備・兵粮準備を依頼する

翻刻

芳札披見候、誠今度者早々依帰国、残多覚候、仍関東堺目無異義旨尤候、今少之間ニ候、弥無油断可被入精候、就其北条懇望之由、如書中何共申候へ、京都ハ御赦免之不沙汰、不及言舌儀候、自然号御侘言書状等持参者候者、可被為生涯候、随而御出馬相延候程可然旨、異見無余義候、然者三月朔日を二月一日ニ可被成候哉、急候て可然との事候者、正月一日も可有御動座候、其外御延引者一切不可成候、惣別於駿遠御越年程ニ雖被思召候、諸卒用意如何与、三月朔日之御出馬ニ被相究候、次兵粮米調之儀、成次第可有馳走候、自此方過分ニ被為悉候条、被闕御事候事、不可在之候間、可御心安候、猶浅野弾正少弼可申候、穴賢、
極月廿八日/秀吉(花押影)/駿河大納言■■

  • 豊臣秀吉文書集2873「羽柴秀吉書状写」(二条文庫)

解釈

ご書状拝見しました。本当に今度は早々の帰国となり、心残りが多くあります。
 さて関東境目に変わりがないのはよいことです。今少しの間です。ご油断なく、ますます精を入れられますように。それについて北条が懇願しているとのこと、ご書状の中にもあったように、何を言おうと京都ご赦免がないことは言辞に及びません。万が一、お詫び状などを持ってきたなら、その者を殺して下さい。
 そしてご出馬を然るべく延期する件、この意見は余儀のないものです。(以下は、先行する家康書状は出陣を急かす内容だったと思われ、その返答になっている)では、3月1日を2月1日にすればよいのでしょうか。急ぐのが良いなら1月1日でもご動座があるでしょう。そのほかのご延引は一切ありません。総じて、駿河・遠江において年越しなさるお積りだとしても、諸卒の用意はどうなるでしょうと、3月1日のご出馬にお決めになりました。
 次に兵粮米を調達する件ですが、可能な限りでご用意下さい。こちらからは余分に準備しますから、不足することはありません。なんでご安心下さい。
 更に浅野弾正少弼が申します。

2018/02/02(金)国立公文書館サイトでの奇妙な解説

専門機関による史料紹介が変だったりする

国立公文書館のサイトに「創立40周年記念貴重資料展1 歴史と物語」があるが、その中の「35.北条家裁許印判状」の解説がおかしい。

http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/35.html

紹介されているのは尾崎大膳娘の家督相続を承認する虎印判状。

翻刻

就捧尾崎常陸守目安、宮城四郎兵衛以相目安、遂糺明了、然而尾崎大膳討死ニ付而、彼一跡娘時宗ニ、先段落着了、猶以其分候、然上者、於自今以後、弥不可有相違、扨又時宗母去年令死去由候間、夫之事者、身類中并寄親令相談、公儀可走廻者を可妻事肝要候、依仰状如件、
元亀三年壬申六月廿一日/(虎朱印)評定衆勘解由左衛門尉康保(花押)/宮城四郎兵衛尉殿

  • 戦国遺文後北条氏編1598「北条家裁許朱印状」(内閣文庫所蔵豊島宮城文書)

解釈

尾崎常陸守が上程した目安について。宮城四郎兵衛の相目安をもって調査した。さて、尾崎大膳の討ち死にについて、あの跡目を娘の時宗に継がせることは先に落着し、変更はない。しかる上は、今後は更なる相違がないようにせよ。そしてまた、時宗の母が死去したとのことなので、夫のことは親類・寄親と相談し、公儀のため活躍できる者と娶わせるのが大切である。

文書の内容について

この文書は、時系列に添わないと理解しづらい。

  1. 尾崎大膳討ち死に
  2. 娘の時宗が跡目相続
  3. 時宗の母が死去
  4. 大膳家の本家っぽい尾崎常陸守が提訴
  5. 大膳家の寄親っぽい宮城四郎兵衛が反訴
  6. 後北条氏が裁定し、時宗相続の正当性を保証
  7. 時宗の婿選定は親類(常陸守?)・寄親(四郎兵衛?)が協議せよと指示

常陸守の提訴内容は不明だが、四郎兵衛が反訴し跡目安堵の虎朱印を与えられていることから、大膳家を接収したいという訴えだったと思われる。その契機は時宗母の死去だろう。「母が死んだのだから時宗の将来の夫は親類・寄親が決めるように」という文言が付加されているのは、大膳家に成人がいなくなり時宗の結婚相手の是非を判断できなくなったからで、その対処方法が後北条氏によって開示されたのだろう。

解説文のどこがおかしいか

「母方の一族である宮城四郎兵衛」

四郎兵衛は寄親ではないか? のちの1577(天正5)年に岩付諸奉行を定めた文書に弓奉行として「尾崎飛騨守」が登場する。これが時宗の夫かと思われる。家臣団辞典を見ても大膳は四郎兵衛の同心とされている。

「大名家にとって必要な存在であれば、女性による相続も認められていた点」

今川での井出千代寿相続承認にも見られるように、戦国期でも女性への資産の相続は認められていた。しかし、軍役を負担できない女性や幼児への相続は、軍役代行者の設定が前提となる。軍役は被官契約の根本事項なので、この代行者が立てられない場合は改易となったはず。尾崎一族でいうと、大膳家が常陸守家に吸収される流れ。

そもそも「大名家によって必要」かどうかは被官の相続自体に影響しない。女性相続では前述のように軍役で特例対応となるため、上位権力の承認を求める傾向があり、なおかつ承認書類の保存も積極的に行なわれたということだろう。

「実際、戦国時代には女性当主が活躍した大名家も複数存在します」

どこの家だろう? 小規模領主でもそれが証明されればあれこれ仮説の改修が巻き起こると思うのだけど……。

尾崎大膳家と同じ状況だった賀藤源左衛門尉家

両親を亡くした時宗への相続承認がなされたのは1572(元亀3)年だが、文書を読むとこれは時宗の母の死を契機としたものであり、父である大膳が戦死したのは更に遡るものと思われる。宮城四郎兵衛が岩付衆であることを考えると、1567(永禄10)年9月の三船台合戦で太田氏資と共に大膳が死んだと考えると、その相続が念入りに保証されたのが判り易くなる。

太田氏資と共に戦死した賀藤源左衛門尉は、大膳と同じく娘「福」しかいなかった。この福への相続保証もまた残されている。

翻刻

今度上総行之砌、於殿太田源五郎越度刻、其方伯父賀藤源左衛門尉見届討死候、誠忠節不浅候、於氏政感悦候、然間一跡福可相続、然共只今為幼少間、福成人之上、相当之者妻一跡可相続条、其間者、源次郎可有手代者也、仍如件、
永禄十年丁卯九月十日/氏政(花押)/賀藤源左衛門尉息女福・賀藤源二郎殿

  • 小田原市史小田原北条0692「北条氏政判物写」(武州文書十五)

解釈

今度上総での作戦で、殿軍において太田源五郎が落命した際に、あなたの伯父賀藤源左衛門尉が討ち死にした。本当に忠節は浅からざることである。氏政は感悦している。そういうことなので、跡目は福が相続するように。とはいえ現在は幼少であるから、福が成人した上で適切な者と娶わせて跡目を相続すべきなので、その間は、源次郎が手代となるように。

福と時宗で同じ言葉が用いられているのも興味深い。

  • 福:相当之者妻一跡可相続条

  • 時宗:公儀可走廻者を可妻事肝要候

「妻」を名詞と考えると、両者は女性だから「妻」をもらうのはおかしい。ゆえに、これは動詞なのではないかと思う。

戦国期の「妻」という言葉は、現代語と変わらず女性配偶者を意味する。しかしここで用いられているような動詞用法では「めあわす=婚姻する」ことを指した。だから、女性が婿をとる使われていたと思われる。つまり、以下のように読むのではないか。

  • 福:相当の者、一跡をめあわせ相続すべく条

  • 時宗:公儀に走り廻らすべき者をめあわすべきこと肝要候

2018/01/28(日)北条氏政が、弟の氏規に番編成を指導したのはいつか?

比定年が異なる文書

番の編成を、北条氏規に代わって兄の氏政が代行したという書状が残されている。この文書の年比定については、小田原市史と戦国遺文で1年異なっている。

原文

一、河尻・鈴木今十日罷立候、一、韮山之番帳進之候、一、長浜之番帳進之候、能ゝ御覧届、長浜ニ可被置候、其方之早船八艘之内七艘、三番ニ積候、番帳ニ委細見得候、一、韮山外張之先之城ニ候間、悉皆其方遣念、可有下知候、為其其方之舟衆三番ニ置候、一、長南之儀ニ付而之書状、態進迄者無之故、此者ニ進之候、日付相違可申候、一、東表動前候間、如何様ニも早速普請出来候様ニ可被成候、恐々謹言、
三月十日/氏政(花押)/美濃守殿

  • 小田原市史小田原北条2042/戦国遺文後北条氏編3430「北条氏政書状」(宮内直氏所蔵文書)

解釈

  1. 河尻と鈴木が今日10日に出発します。
  2. 韮山の番帳を送ります。
  3. 長浜の番帳を送ります。よくよくご覧になって、長浜に置かれますように。そちらの早船8艘のうち7艘を、3つの番に編成しました。番帳で委細が見られるでしょう。
  4. 韮山の外張の先にある城ですから、しっかりと念を入れて指示を下されますように。そのためにそちらの舟衆を3番に置きました。
  5. 長南のことについての書状は、わざわざお渡しするまでもなかったので、この者に渡しました。日付が違っているようです。
  6. 東方面の作戦直前なので、どのようにしてでも早く普請が完成するようにして下さい。

この文書について「東表動前候間」を重視したと思われる戦国遺文・下山年表は天正17年と比定。対して小田原市史は天正17年に「東表動」があったとは考えにくく、であれば韮山・長浜の軍事通達がある点から天正18年と比定すべきではないかとする。

どちらの比定も難点あり

天正18年の場合、眼前に羽柴方が進駐してきて散発的に戦闘も発生しているような状況で、「東表動前」だから普請を急げとは言わないように思う。氏政の意識は西に集中していたのは、他の文書を見ても判る。

しかし、天正17年3月というのもおかしい。この時点で後北条氏は足利表の平定に注力していて氏直が出馬した形跡はない。

それよりは、氏直が確実に常陸に出馬した天正16年に遡った方が信憑性が高いのではないか。

廿三日之一翰、今廿八日未刻到来、仍府中・江戸再乱、双方随身之面々書付之趣、何も見届候、当時西表無事、如此之砌、一行之儀、催促無余儀候、当表普請成就、定急度氏直可為出馬候、其方本意不可有疑候、弥手前之仕置専一候、猶此方之儀、争可為油断候哉、委細陸奥守可為演説候、恐々謹言、
二月廿八日/氏政在判/岡見治部大輔殿

  • 埼玉県史料叢書12_0848「北条氏政書状写」(先祖旧記) 1588(天正16)年

爰元帰陣休息、雖不可有程、向常陸へ氏直ニ令出陣候条、着到無不足有出陣、別而被相稼、可為肝要候、恐ゝ謹言、
三月廿五日/氏政/押田与一郎殿

  • 戦国遺文後北条氏編3297「北条氏政書状写」(押田家文書中)

押田蔵人事、以書付被申越候、旧規之様子者、当時不及糺明儀ニ候、畢竟邦胤時菟角無裁許、被打置候儀迄、只今鑿穿信事思慮半候、近年不成様可被取成候ハゝ、殊一手之内之事ニ候間、聊も構別心無之候、雖味過間敷候、猶同名与云、旧規之筋目与云、何とそ被取成候ハゝ、異儀有間敷と校量候、恐ゝ謹言、
閏五月廿日/氏政判/押田与一郎殿

  • 戦国遺文後北条氏編3326「北条氏政書状写」(内閣文庫本古文書集十五)

氏直出馬の面倒をあれこれ見ていたのが氏政で、この辺の状況を見ても天正16年の方が自然に感じられる。