2017/07/21(金)専門家解釈との差異

何でこうなる?

素人が史料解釈をするとひどいことになる、という点は専門家の解釈とのズレに最も先鋭に現れるように思う。そのサンプルとして、乖離が大きなものがあったのでまとめてみた。今までだと「あー、こういう解釈もするのか。でも別の解釈の方がよいのに……」という引っかかり程度だったけど、この長塚氏の解釈は、どうすればその解釈に辿り着けるのかがそもそも判らない。ここまで判らないと、もはや理解しようという動機を失ってしまう恐ろしい状態。

私はどこをどう間違えたのだろうか……。

天文19年のこと、結城政勝は若君が六月に葛西か岩付へ移座する可能性を問い合わせている(「結城家譜草案」『埼玉県史料叢書』12)。
『北条氏康の子供たち』「浄光院殿-足利義氏の室」(長塚孝)236p

これは原文でいうと下記のとおり。

わたくしのさいしに、かさ井のさかひ、岩つきのさか井にあつて、小田ととりあい申候ハゝ、御うつりの証しのさわりにもなり申へきかと、おほせいたされたるハ、けにもさも御さあるへく候、

のちほど細かく書くが、私が全く違う解釈に至った。

私の妻子は葛西の境・岩付の境にいますから、小田と取り合いになれば、
お移りの証人としての存在にも障害が出るだろうと仰せ出しになり、どうも
本当にそうお考えのようです。

長塚氏解釈になるべく近づけるように試みるならば、小田・結城の紛争が障害になって、葛西・岩付それぞれの境界が不安定になり、若君移座の障害になる。という流れになるのだが、「わたくしのさいしに」が不明で、「私の祭祀」というふうに読んでも、それが若君=義氏を指すとは思えない。

場所における類例としても、葛西は判るが、岩付に義氏が移座する可能性があったということは、太田資正の政治的位置から考えると大きな影響力を持つ仮説で、とても重要な例証となる。そこで原文を解釈してみたのだが、葛西と岩付にいるのは政勝の妻子で、彼らは人質として出されていた。としか読めなかった。

小田原からの援兵は若君移座の妨げにはならない、という主張を差出人の結城政勝はしていて、その中で「古河から百里隔たっている場所で、小田原から援軍があったからといって支障はない」と主張している部分がある。ここから、若君移座先は古河だった可能性がある。

原文

わさと申上候、さては一日御文くたし給候、かたたよりにて候ほとに、御返事にて申さす候、さてはわかきミさま御うつり、六月ニさたまり申候や、御めてたく候、しからは氏やすひたち口のてあハせ申されへきに、さたまり申候、御うつりまへに、をた原のしゆたち申候ハゝ、御うつりのさハりにもなり、申断候よし、上意も御さ候や、これによりまつゝゝゑんにん申よし、おほせいたされ、みなミへもすいうん院よりとゝけられ候とと越山申こし候、かやうに、おほせいたされ候事、をそれなからふんへつ申さす候、たゝをた一へんニ、御かたんとこそ存申候、そのゆへハ、わたくしも春中さうせつ申候とき、せいしを以申上候、氏やすの事ハふたつなく忠しん申され候、なにを以御きしんあるへく候や、又わたくしのさいしに、かさ井のさかひ、岩つきのさか井にあつて、小田ととりあい申候ハゝ、御うつりの証しのさわりにもなり申へきかと、おほせいたされたるハ、けにもさも御さあるへく候、すてにこかへ百里へたゝり、ひかしのゆミやに、小田原よりてあハせ申され候事まて、御うつりのさわりニなり申へきよし、おほせられ候事、さらに御理とも申へきニあらす候、たゝいかやうにあつてもうつし被申あるましき、御ゆふと存申候、さて又かくのことく 上意にも、御うちさまニもおほしめ候うへハ、たとへこれにてめつほう申候とも、御うつりまへ、人しゆしにもふ申ましく候、此のよし御申給へ、あなかしく
なをゝゝこのうへハをた原より人しゆこし申され候ハん事ハいかん、こなたより御うつりまへ、てあわせ候へとハ、けふにめつほう申候とも申ましく候、御心やすくおほしめされ候へと、さて又御あつかひハ、かしこまりいらす候ゑは、とにかくとく御うつりの事をさへ、御申あるへきと存候、さて又これへ手あわせ、御うつりしかるへきさハりにハなり申ましく候に、かやうにおほせられ候事、まつひろめいわくニ御さ候、わたくしの身上をかせき、御くらふなされ申候ハん事ハ、あるましく候、めつほう申候とも、こなたより人しゆしよもう申ましく候、
閏五月十九日/まさ勝公御判/宛所欠
(注記:古河公方者、氏広ノ婿公也、右、天文十九年庚戌閏五月十九日壬子四十七ノ御時也)
埼玉県史料叢書12_0145「結城政勝書状写」(結城家譜草案)

漢字を当てはめたもの

態申上候、扨者一日御文下給候、片便りニ而候程ニ、御返事ニ而不申候、扨者若君様御移、六月ニ定申候哉、御目出度候、然者氏康常陸口之手合被可申ニ、定申候、御移前ニ、小田原之衆立申候ハゝ、御移之障にもなり、申断候由、上意も御座候哉、依此先ゝ延引申由、被致仰出、「みなミ」へも自瑞雲院被届候与越山申越候、加様ニ、被仰出候事、乍恐分別不申候、只小田一遍ニ、御加担与こそ存申候、其故ハ、私も春中雑説申候時、誓詞を以申上候、氏康事ハ無二忠信被申候、何を以御疑心可有候哉、又私之「さいし」ニ『かさ井のさかひ』・『岩つきのさか井』ニ有而、小田与取合申候ハゝ、御移之証之障にも成可申歟与為被仰出者、けにも然も御座可有候、既古河江百里隔、東之弓矢に、小田原よりて合被申候事迄、御移之障ニ成可申由、被仰候事、更御理とも不有可申候、只如何様にあつても移被申有間敷、「御ゆふ」と存申候、扨又如斯 上意にも、御内様ニも思召候上者、縦此にて滅亡申候共、御移前、人衆にもふ申間敷候、此由御申給へ、穴賢、
猶々此上者自小田原人衆越被申候ハん事ハ如何、自此方御移前、手合候へとハ、今日ニ滅亡申候共申間敷候、雖御心易被思召候、扨又御扱ハ、畏不入候得者、兎角疾御移之事をさへ、可有御申と存候、扨又此へ手合、御移可然障ニハ成申間敷候ニ、斯様ニ被仰候事、「まつひろ」迷惑ニ御座候、私之身上を稼、被御苦労申候ハん事者、有間敷候、滅亡申候共、従此方人衆所望申間敷候、
閏五月十九日/まさ勝公御判/宛所欠(注記:古河公方者、氏広ノ婿公也、右、天文十九年庚戌閏五月十九日壬子四十七ノ御時也)
埼玉県史料叢書12_0145「結城政勝書状写」(結城家譜草案)

現代語による解釈

折り入って申し上げます。いちじつお手紙をいただきました。一方的な内容だったのでお返事せずにおりました。さて、若君様のお移りについて。6月に決まったのでしょうか。おめでとうございます。そして、氏康が常陸口の手合わせをする件について、お移りの前に小田原の衆が出兵されるのは、お移りの障害にもなるので報告せよ、との上意があるのでしょうか。これによって先々へ延引なさると仰せ出しになられ、「みなみ」へも瑞雲庵より届けられたと、越山が申してきました。このように仰せ出されること、恐れながら分別がないことです。ただ小田に贔屓してご加担しているだけかと思っています。その理由は、春中に雑説があった際、私も起請文をもって申し上げました。氏康は無二の忠信を持っていると申されました。何をもってご疑心があるのでしょうか。また、私の妻子は葛西の境・岩付の境にいますから、小田と取り合いになれば、お移りの証人としての存在にも障害が出るだろうと仰せ出しになり、どうも本当にそうお考えのようです。古河へ100里隔たった東の弓矢に、小田原から手合わせなさいますことまで、お移りの障害になるだろうと仰せになられたこと、とてもご道理とも思えず、ただ「どうあっても移されないための」ご理由と思っています。さてまた、このような上意でも、御内様にも思し召された上は、たとえこれで滅亡したとしても、お移り前に、人衆にもう申すことはありません。このことはお伝えいただけますか。あなかしこ。

なおなお、この上は小田原より人衆が派遣されることは、いかなることも、こちらよりお移りになる前に手合わせすることは、今日滅亡すると言われても、いたしません。ご安心いただいているとはいえ、さてまた、ご仲裁に(小田が)服従しないでしょうから、とにかく早くお移りのことだけを仰って下さいますよう。さてまた、こちらへの手合わせが、お移りへのさしたる障害にはならないと申していますのに、このように仰せになること、「まつひろ」困っております。自分の利益確保に走って、ご苦労をかけるようなことはありません。滅亡するといっても、こちらより人衆を所望することはありません。

解釈備考

  • 「」は当てる漢字が曖昧なもの
  • 『』は地名と想定される

当てる字があやふやなものは、

  • 「みなミ」=南? 南衆=後北条氏? 南向=晴氏室?
  • 「さいし」=妻子? 祭祀? 叢書は「妻子」を当てる
  • 「御ゆふ」=ゆう=夕? 木綿? 憂? 由?
  • 「まつひろ」=意味不明。誤翻刻か。

さいし=妻子であることは下記2例より推測可能。「妻子」だと29回出現している。一方で「祭祀」は1回のみ。

こゝもとの父母さいしなと御たすけなされよろしく候ハんや
戦国遺文後北条氏編3752「小少将書状写」(秋田藩家蔵文書三十一)

白倉うちしにふひんにて候、さいしにねん比有へく候也、
戦国遺文後北条氏編4257「和田昌繁書状写」(井伊文書)

馬淵弥次郎跡職之事。右、令沽却本知行遂電法体云々、然上者、改其跡領掌稲川大夫息男松千代丸畢者、恒例祭祀、守先規可令勤仕之状如件、
戦国遺文今川氏編0373「今川氏親判物」(静岡県立中央図書館所蔵大宮司富士家文書)

また、史料を所載した埼玉県史料叢書も「妻子」と比定している。

読み取れること

  • 宛所は、足利義氏に近しい人物(瑞雲院・芳春院ではない)。

  • 結城政勝は小田と交戦中で、小田原からの援軍を要請しようとしていた。

  • 義氏のお移りが6月に予定されている。

  • 義氏・晴氏のどちらかが、政勝の応援に氏康が助力することを嫌がっている。

  • その理由として、義氏のお移りに支障が出るだろうという予測。

  • 政勝が葛西の境・岩付の境にいる政勝の妻子について。彼らが小田・結城交戦時に争乱の元になり、それが若君移座を妨げると、義氏か晴氏が予測している。

  • 政勝は、たとえ自らが滅亡することになっても援軍は要請しないと約束している。

人物比定

  • 「上意にも、御うちさまニもおほしめ候うへハ」という一文がある

  • 氏康起請文(梁田持助宛て)では義氏を「公方様」晴氏・芳春院を「御所様・御内様」と呼んでいる。古河市史資料中世編0967「北条氏康起請文写」(集古文書)

  • 政勝は宛所に向かって「上意」「御うち様」にもお話ししてしまったからには~みたいなことを書いているので、宛所は晴氏ではないと思う。

  • 義氏がこの4年後の天文23年に出した起請文に「大上さま 上意をはしめとして」とあり、晴氏は「大上様」で「上意」を持つ存在だったことが判る。古河市史資料中世編0791「足利義氏起請文写」(簗田文書)

更に書札礼から見て、簗田氏が最も可能性として高いように見える。仮名書きであることから見ると女性に宛てたもの、簗田氏出身の藤氏母が直接の宛所で、彼女を通じで晴氏に内容を伝えようとしたのかも知れない。

意図としては、若君=義氏の移動にかこつけて、結城・後北条の連合軍が小田と交戦するのを、晴氏が阻止しようとしてきた。それに対して「移動の障害になるとは思えないが、意向に沿って援軍要請は差し止めましょう。たとえ滅亡しようとも」と返したのがこの文書だろう。というのが私の解釈。

2017/05/11(木)仮説の導き方

自己流だけど、史料を読む際の段取りを挙げてみる。全ての読み込みでこの手順を徹底している訳ではないけど、主要な解釈ではなるべくカバーするよう心掛けている。

他に要素がありそうな気もするけど、とりあえず。後で足すかも。

留意点

  • 同時代史料のみを使う(発生から20年前後)
  • 古記録より古文書を優先
  • 人名・地名の比定を他史料で確認
  • 後世編著と専門家解釈はあくまで参考例
  • 結論ありきの推論にしない→証明不能でもよい

手順

  1. 前後1年以上の流れ、もしくは関係者の動きを史料で細かく見る
  2. 類似した例がないかを調べる
  3. 収集した史料の原文と解釈文をデータ入力
  4. 一旦ストーリーを組み立て仮説にする
  5. 確定できる点と曖昧な点、仮説にそぐわない点を整理
  6. 「自分の仮説は成り立たない」という前提で反論者として考え直す
  7. 文章として構成する

2017/05/01(月)鉄炮衆の入れ替えで銃器は入れ替えないことがあった

小山秀綱が岩上筑前守に宛てた書状(元亀3年比定)の中で、鉄炮衆の番替に当たり、鉄炮そのものは差し替えずに人と玉薬だけを入れ替えるよう指示している。鉄炮を入れ替えるのは難しいためだと説明している。一方で3名は銃を持ち帰らせている。これは彦五郎・小曽戸から来た増援だったかららしい。

「(鉄炮)筒を入れ替えるのは難しい」としている点、増援の3名は銃を持ち帰らせたことから推測すると、鉄炮を一旦手放してしまうと、入れ替えの者が持ってこなくなるため困難だったのだろう。但しそれは他の家の鉄炮を借りた場合には通用しないため、増援3名には必ず鉄炮を持ち帰らせることをむしろ念押ししている。


夜前に到着したのか心元なかったので、折り入って飛脚でお尋ねしました。何れにせよ移動のご苦労があっただろうと、お伝えしたく思います。

一、栗橋の手成はきっとあの地へ伝わるでしょう。太田資正に報告するのがもっともです。

一、当真より昨日づけの一書を今朝巳刻に見ました。思った通りなので、容赦なく、あの書状の写しと返書の草案を八郎殿へお見せになりますように。

一、義重が川井甲斐守を昨日の暮れから当城へお届けになりました。現在在滞していて、佐竹・宇都宮は備えも半ばで遅々としており、悔しいという詫び言を遂げるまでのことです。

一、鉄炮衆の番替は明晩行ないます。銃身を交換するのも難しいので、そのまま10挺を玉薬だけ厳重に差し置かれるだろうとのこと。必ず10人の者どもに通達してご準備なさいますように。残りの3挺は、彦五郎家臣の粟宮と、小曽戸のかせ者ですから、銃身は持ち帰らせるまでです。この番替は小薬の鉄炮衆は3人が3挺でと指示しています。玉薬そのほかは厳密に彦左衛門・五郎右衛門へ渡してお返しになりますこと、こちらもご失念のないようにご指示下さい。

一、昨日、備え場にあなたが同道し、両人が尤もであること、言葉を加えました。荒豊一人だけがしかるべきです。そのほかは陣屋に日数を経て滞在しているため、勝手をしないように、しっかりと堅く申されますように。第一に、大酒・火事・無政道など、かれこれを初めとして、書付の通りに処置なさることが大切です。

夜前被罷着様体無心元候間、態以脚力相尋候、何も路次中辛労之由申遣度候、一、栗橋之手成定而其地へ可聞候、濃ニ注進尤候、一、自当真昨日付之一書今朝巳刻披見、存分候間、不被致用捨、彼一札写并返書之案文八郎殿へ可被為見申候、一、義重以川井甲斐守昨暮当城へ被届旨候、于今在滞、佐・宮半途之備遅々、口惜由遂侘言迄候、一、鉄炮衆番替明晩可指越候、つゝ引かへ候も六ヶ敷候間、其侭十丁をハ玉薬ニ厳密ニ可差置由、必々十人之者共之方へ被申調可然候、相残三ちやうハ、彦五郎方家風粟宮・小曽戸かせ者ニ候間、筒をも持可帰迄候、此番替ハ小薬之鉄鋒衆三人三丁申付候、玉薬其外厳密ニ彦左衛門・五郎右衛門ニ相渡可罷帰由、是又無失念可被申付候、一、昨於備場其方同道、両人尤之由加詞候キ、荒豊一人計可然候、其外をハしかと陣屋ニ日数之間、不致随意有之様、堅可被申候、第一大酒・火事・無政道、彼是を始、書付之透仕置専一候、謹言、
十二月六日/孝哲(花押影)/岩上筑前守殿
埼玉県史料叢書12_0419「小山孝哲書状写」(松羅館集古八)