2025/06/01(日)『御内儀』の戦国期語意

先々週に思い立って、Geminiで以下の古文書の解釈を依頼した。

去十九日ニ於尾州口不慮之御仕合無是非次第候、然者左衛門佐殿無比類御動被思食御感候、就其被成御書候、此上之儀、御城之段、御油断有間敷候。尚以左衛門佐御事、日下者不聞得候、今度之儀者、真是非之無申事候、爰元之儀、涯分無油断被仰付候、可御心安候、境内之儀人質なと事、被仰付候者、御内儀可有之申候、恐々謹言、五月廿二日/三浦内匠助正俊(花押影)/松井山城守殿参御宿所戦国遺文今川氏編1537「三浦正俊書状写」(土佐国蠧簡集残編六)

この時のGeminiの回答は保存していないので、以下は私の記憶によるものだが、「左衛門佐」を織田信長に比定したり、「御内儀」は女性配偶者だと解釈したりしていた。そこで「左衛門佐は松井宗信」だし、「御内儀」はその前の部分が「被仰付候者」でこの主語は今川氏真だから「内々の意図」という意味だと伝えた。しかし、左衛門佐の比定はすぐに納得したのに「御内儀は妻だろう。人質管理も妻が関わっているのだから」と譲らなかった。

ということで手持ちデータから「御内儀」と「御内義」を抽出した結果、以下のようになった。

  • 明らかに女性配偶者    2例
  • どちらとも取れる     3例
  • 内々の意図の可能性が高い 4例
  • 内々の意図で確定     43例

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PIGRIlfygBFIB4tH4SQ0cTWwuzkbzsB7RYxQsUsskHU/edit?usp=sharing

上記より、戦国期の「御内儀」は殆どの場合「内々の意図」と見てよく、稀に女性配偶者を指すケースもあったとすべきだろう。

これを受けてGeminiともう一度話そうと考え、同一文書の解釈を依頼したところ、以下のように変わっていた。微妙に「御内儀」の直接解釈を避けている辺りが巧妙だなと感じつつ、2週間で反映するAIの学習速度が早いのも実感した。

  • Gemini回答

    去る19日に尾張の国境で予期せぬ戦が起こり、どうしようもない状況となりました。そのような中にあって、左衛門佐殿(恐らく、味方の重要な人物)は比類なき働きをなされ、そのご奮闘に大変感銘を受けました。つきましては、この書状を差し上げます。

今後のことですが、お城のことについては決して油断なさらないでください。さらに、左衛門佐殿については、今日に至るまでその安否が不明です。今回の件は、本当に善悪を論じる余地がないほどの出来事でした。

ここ(差出人のいる場所)のことについては、最大限に油断なく対処するよう命じられておりますので、ご安心ください。領内のことや人質のことについてご指示いただければ、当家で対応いたします。

2025/03/08(土)北条氏規関係文書

 北条氏規に関するデータをまとめてみた。

北条氏規関係文書

各タブを説明しておくと、以下のようになる。

  • 編年順:発給と受給、言及の文書を年別で羅列
  • 氏規発給:氏規が発給した文書とその解釈、発給先が判るものは地名を列記
  • 氏規受給:氏規が受給した文書とその解釈
  • 氏規言及:氏規に言及した文書とその解釈
  • 【参考】韮山言及:後北条氏関連の文書で「韮山」に言及したもの(氏規関係を除く)
  • 【参考】朝比奈氏文書:後北条家中の朝比奈氏と、今川家中の朝比奈氏で後北条と関わりのある朝比奈氏の文書
  • 【参考】家康起請文:徳川家康が発給した起請文
  • 【参考】氏政から兄弟への書状:北条氏政から氏規・氏照・氏邦に宛てた文書
  • 【参考】真実用例:収集文書内で、氏規朱印の銘文「真実」を用いた例

 上記から北条氏規についての情報はおおまかに把握できるだろう。

2025/01/10(金)北条氏規と無関係な文書

北条氏規の関係文書をまとめているが、その中で北条氏規には該当しないと判断した文書があったので記しておく。

尚ゝ、馳走通富田懇申聞候、今度者、美濃守為名代差下候処ニ、別而馳走候由、誠被入念、返給候へく候、近日三介殿可有御上洛候間、其時可申候、尚此両人可被申候、謹言、正月甘八日/秀吉(朱印)/飯田半兵衛尉殿 -- 埼玉県史資料編6_2_1453「羽柴秀吉朱印状」(根岸文書)

埼玉県史では美濃守を北条氏規と比定して天正17年とするが、美濃守は羽柴秀長も名乗っており、秀吉の名代として下向するならば秀長が妥当。

追而鏑木へ書状遣之候、それより即指越被申候、少も遅ゝしかるへからす候、夜中たるへく候間、与六丞と助五郎両人にさしこし申されへく候、返ゝ六日ニ大かた之雨ニ候共、必ゝ可罷立候。氏政今日三日、小田原を被打出、六日ニ金まて可為着陣之由、夜前書状候、然間、其地之衆、六日ニ罷立、ひし田辺ニ陣取、七日ニ者、印西へとりこし候之様ニ尤候、内ゝ六日ニ当地まてと可被仰付候へ共、去年各たてさせられ候時分、伝馬をおひやつし、当地に捨置候由候間、伝馬之ためニ候之条、六日ニ(後欠) -- 神奈川県史資料編3下7561「北条氏康ヵ書状」(原文書)

「与六丞」と並んで記された「助五郎」は、使者として扱われているため、北条氏規には該当しない。後北条家中の主な被官には「与六丞」はいない。