2018/03/01(木)小田原陣中での秀吉の健康状態

概要

羽柴秀吉は小田原在陣中に健康不安を抱えていたのではないか、と推測してみたのでちょっとまとめ。

4月9日段階で秀吉は「京都女共」を呼び寄せる算段を巡らしているが、淀の方が難色を示したらしく、この時点で実現はしていない。

その後、母や妻に宛てた書状で自身の健康に問題はないと書き加えているが、これは逆に母・妻から懸念されていたことの裏返しだと思われる。くどく書いているのは自身がきちんと食べているということなので、慢性的な食欲不振が出征前から見られ、母と妻が気にしていたのだろう。

4月13日になると、妻の政所に対して、淀の方が小田原に行くよう説得してほしいと依頼。他の大名にも妻を呼ぶように伝えているからと、自らの正当性を主張しているものの、他の各氏が女性を下向させたという史料はない。

そして5月8日、慌てたように淀の方を呼び寄せようとしている。この際に、なぜか医師の一鴎軒も同行するように求めている。一鴎軒に対しては、出先であっても緊急で帰宅し、同行せよという強硬なものだった。

一鴎軒・淀の方の来訪が奏功したのか、5月14日に政所に宛てた書状では自身の健康については語っておらず、その後も見られない。症状が安定したのかも知れない。

出征当初から軍中に医師は随行していただろうし、投薬体制も整っていただろう。慢性的な食欲不振を家族が心配したのは、大袈裟な反応だった可能性もある。そうした諸々の健康不安を払しょくするため、淀の方を呼んで自身の性欲を誇示しようとしたのかも知れない。

しかし、余りにも急で深刻な呼び寄せを行なった点、一鴎軒随行を強く求めた点、二人が到着すると言及がなくなる点から見て、何らかの治癒効果を期待して呼び、そして実際に効果があったという方が史料に添うようにも思える。

※ちなみに一鴎軒は、羽柴・後北条間の取次役を妙音院と共に行なっていた。但し、沼田受け取りの際は妙音院だけが登場すること、妙音院単独での連絡があったこと、秀吉が氏直を弾劾した際に糾弾しているのは妙音院だけであること、家忠日記に開戦直前に妙磔刑になったのは「明王院」と書かれていることから、一鴎軒は副次的な役割で処罰は逃れたと思われる。ただそれにしても謹慎はしていたのではないか。その一鴎軒に淀の方供奉を命じるのは妙な感じがする。

関連史料

4月9日 京都から女性を呼び寄せる件について、清須の小早川隆景に清須~岡崎間の人夫・伝馬の準備を命じる。連絡は一柳・山口・草野から届くとしている。

従京都女共可罷下候、然者日限之儀、一柳越後・山口玄蕃頭・草野次郎右衛門尉両三人迄より左右可申候間、人足三百人并伝馬廿疋入候条、其地留守居ニ申渡間、留守居迄より其元隣郷人夫・伝馬申付させ、清州より岡崎まて可被送届候、まかなひをも留守居被申付候て、さうの如く用意させ可申候也、
卯月九日/(羽柴秀吉朱印影)/きよす羽柴筑前侍従とのへ

  • 豊臣秀吉文書集3023「羽柴秀吉朱印状写」(松涛棹筆・徳川林政史研究所)

4月10日 母親に返信した内容に「体調もよく、いつもより多く食べているので安心してほしい」とある。

去二日文、今日十日におた原面にて見まいらせ候、此面の事、さいせんにも申まいらせ候ことく、おたはら三丁四ちやうにとりまき、堀をほり、へい・さくをつけ候により、城の内正躰なく候て、八日の夜も下野国水な川山城守と申者百はかりめしつれ、命をたすけ候やうにと申上、はしり入候、是ハまつ御馬・太刀をもおさめられ候者に候事にて候へハ、命をたすけ候て、家中へつかはし候間、はうてう事ハ、はや取こめにておき候まゝ、ゆるゝゝとほしころしニ被仰付候ハんと思召候、少もきつかひ候ましく候、きやいもよく、御せんもいつよりよくまいらせ候まゝ、御心やすかるへく候、返々此表之事、城のうちゑほう条おひこめ候て、鳥のかよひもなき様に申つけ候まゝ、いさゝか御きつかいあるましく候、大納言煩よく候て、よろこひまいらせ候、なをめてたき事、追々申まいらせ候へく候、
卯月十日/御朱印うつし/大政所さままいる

  • 豊臣秀吉文書集3024「羽柴秀吉朱印状写」(五島美術館)

4月13日 妻に「灸を据えていて健康に気を遣っているから安心してほしい」と伝える。また、長陣となることから大名に「女房を小田原に呼ぶように」と通達したこと、このことから「よとの物」が小田原に行くことを妻からも説得してほしいと依頼。

さいゝゝ人給候、御うれしく候、小たわら二三てうニとりまき、ほり・へいふたへふけ、一人もてき出し候ハす候、ことにはんとう八こくの物ともこもり候間、小たわらをひころしニいたし候へ者、大しゆまてひまあき候間、まんそく申ニおよはす候、二ほん三ふん一ほと候まゝ、このときかたくとしをとり候ても申つけ、ゆくゝゝまても、てんかの御ためよきようニいたし候ハんまゝ、このたひてからのほとをふるい、なかちんをいたし、ひやうろ又ハきんゝゝをも出し、にちさきなののこり候やうニいし候て、かいちん可申候間、其心ゑあるへく候、此よしミなゝゝへも申きかせ候へく候、かしく。返々はやゝゝてきをとりかこへいれ候ておき候間、あふなき事ハこれなく候まゝ、心やすく候へく候、わかきミこいしく候へとも、ゆくゝゝのため、又ハてんかおたやかに申つく可候と存候へ者、我等もやいとうまていたし、ミのようしやう候まゝ、きつかい候ましく候、おのゝゝへも申ふれ、大めうともニにうほうをよはせ、小たわらニありつき候へと申ふれ、ミきとうゝゝりのことくニ、なかちんを申つけ候まゝ、いよゝゝ申つかわせ候て、まへかとによをいさせ候へく候、其もにつゝき候てハ、よとの物我等のきにあい候ようニ、こまかにつかれ候まゝ、心やすくめしよせ候よし、よとへも其もしより申やり、人をつかわせ候へく候、我等としをとり可申候とも、としの内ニ一とうハ其方へ参候て、大まんところ又ハわかきミをもミ可申候まゝ、御心やすく候へく候、
四月十三日/差出人欠/宛所欠(上書:五さ 返事 てんか)

  • 豊臣秀吉文書集3029「羽柴秀吉自筆書状」(高台寺文書)

5月1日 母親に「すこぶる健康で食事もとっているので安心してほしい」と伝える。

さいゝゝ文給候、御うれしく候、こなたの事あんしなされましく候、いよゝゝ小たわらかたくとりまかせ候ニより、はやゝゝくにゝゝ十の物八つほと申つけ候て、百せうともまてめし出し、ゆゝと申つけ候、小たわらの事ハくわんとう・ひのもとまてのおきめにて候まゝ、ほしころしニ申つく可候間、としをとり可申候、たゝしわかミハそもしさま、又ハわかきミミまいなから、としの内参候て、御めにかゝり可申候、御心やすく候へく候、かしく。かへすゝゝわかミ事御あんしなされましく候、一たんとそくさいにて、五せんもあかり候まゝ、御心やすく候へく候、そもしさま御ゆさん候て、きをもなくさミ、わかく御なり候て可給候、たのミ申候、又大なんこそくさいのよし、なによりゝゝ御うれしく候、いよゝゝようせうせんにて候よし、御申候へく候、以上、
五月一日/てんか/大まんところ殿さま

  • 豊臣秀吉文書集3190「羽柴秀吉自筆書状」(妙法院文書)

5月7日 吉川広家・小早川隆景に「淀之女房衆」が関東に下向する件で新庄駿河守・稲田清蔵を派遣したことを告げ、彼らの指示に従うよう指示。また、稲田清蔵は火急の用件での派遣なので継ぎ馬を用意するように命ずる。

淀之女房衆召下候付而、為迎稲田清蔵差越候、然者下向之日限、重而可令案内旨申付候条、新庄駿河守・稲田清蔵左右次第、伝馬夫令用意相待、早速可送付候、次泊々賄等儀、清蔵可申渡候間、馳走可悦思召候、猶以路次無滞様、可入精事肝要也。追而申候、いなた清蔵火急ニ遣之候、つき馬を以可送之候、不可有由断、以上、
五月七日/(羽柴秀吉朱印)/吉川侍従とのへ

  • 豊臣秀吉文書集3198「羽柴秀吉朱印状」(吉川家什書・東大史影写)

淀之女房衆召下付而、為迎稲田清蔵差越候、然者下向之日限、重而可令案内旨申付候条、新庄駿河守・稲田清蔵左右次第、伝馬夫令用意相待、早速可送付候、次泊之賄等儀、清蔵可申渡候間、馳走可悦思召候、猶以路次無滞様、可入精事肝要也。追而申候、いなた清蔵事、火急ニ遣之候、つき馬を以可送之候、不可有由断、次清蔵馬其方ニ可置之条、よく申付可飼候、以上、
五月七日/(羽柴秀吉朱印)/清須小早川侍従とのへ

  • 豊臣秀吉文書集3199「羽柴秀吉朱印状」(内山光男氏所蔵文書・東大史影写)

5月7日 新庄駿河守・一柳越後守に「淀衆」を迎えるために稲田清蔵が向かったこと、草野次郎右衛門尉・大野木甚丞も招集すること、大津城番は新庄の弟を置き、一柳越後守はすぐに折り返す前提で下向すること、とにかく急いで途中経路に飛脚を送り、伝馬の準備を指示するように命ずる。

淀衆為迎、差越稲田清蔵候、同前ニ召連可罷下候、然者草野次郎右衛門尉・大野木甚丞も可召具候、大津城番ハ新庄弟共ニ可申置、越後ハ軈而可差返候間、当座之心得仕、可罷下候、涯分其方急候て可相越候、路次留々先々飛脚を遣、伝馬夫以下事令用意可相待旨、新庄・稲田相談可申送候、路次中無滞、早速下着候様ニ可入情候、猶稲田清蔵可申候也、
五月七日/(羽柴秀吉朱印)/新庄駿河守とのへ・一柳越後守とのへ

  • 豊臣秀吉文書集3200「羽柴秀吉朱印状」(八相宮文書・東大史影写)

5月10日 医師の一鴎軒に「淀女房共」が下向するので供奉を命じる。万一出かけていてもこの朱印状を見たら戻って供奉するように念押し。

淀女房共罷下候間、供候て可下向候、自然途中迄出候共、此朱印拝見次第罷帰、可令供候也、
五月十日/(羽柴秀吉朱印状)/一鴎軒

  • 豊臣秀吉文書集3201「羽柴秀吉朱印状」(三雲文書・東大史影写)

5月14日 妻に送った書状では自身の健康状態に触れていない。

ねんころニ文給候、御けんさんのこゝちして、ねんころにミまいらせ候、いよゝゝこたわらほりきわ、一てうの内そとニ、しより申つけ候により、一たんめいわくいたし、わひ事申たかい候事せひなく候へとも、ほしころしニ申つけ候わてハ、かなわさる事ニて候まゝ、このおもてへしゆしいたし候、はやしろゝゝおゝくうけとり候まゝ、御心やすく候へく候、わかきミ・大まんところ殿・五おひめ・きん五・そもしさまそくさいのよし、まんそく申候、いよゝゝ御ようせう候へく候、かしく。かへすゝゝこなたの事、心やすく候へく候、はや御さところのしろも、いしくらてき申候間、大ところてき申、やかてひろま・てんしゆたて可申候、いつれのミちにも、ことし内ニハひまあけ可まゝ、心やすく候へく候、かならすとしの内ハ参候て、御めにかゝり、つもり御物かたり可申候、せつかく御まち候へく候、いよゝゝわかきミ御ひとね候へく候、めてたくかしく、
五 十四日/差出人欠/宛所欠(上書:まんところ殿返事 てんか)

  • 豊臣秀吉文書集3208「羽柴秀吉自筆朱印状」(神奈川県立博物館)

2018/02/22(木)家康へのキレ方が氏直・秀吉で似ていた件

僅か9日の間に、敵味方の当主から同じような論調の文句を言われている徳川家康。

  • 北条氏直「上洛が遅れたとかいうけど、12月でも1月でも2月でもいいじゃないか」

  • 羽柴秀吉「3月1日の出馬が遅いって、じゃあ2月1日でいいよ。急げというなら1月1日にするか?」

北条氏直が羽柴秀吉への取り成しを依頼する

翻刻

従京都之御書付給候、并御添状具披見、内ゝ遂一雖可及貴答、還相似慮外候歟之間、先令閉口候、畢竟自最前之旨趣、貴老淵底御存之前、委細被仰候者、可為本懐候、猶罪之被糾実否候様所希候事、一両日以前以使申候キ、津田・冨田方へ申遣五ヶ条入御披見上、重説雖如何候、猶申候、名胡桃努自当方不乗取候、中山書付進之候キ、御糾明候者、可聞召届事、一、上洛遅延之由、被露御状候、無曲存候、当月之儀、正、二月にも相移候者尤候歟、依惑説、妙音・一鴎相招、可晴胸中由存候処、去月廿余日之御腹立之御書付、誠驚入候、可有御勘弁事、右之趣、御取成所仰候、恐々謹言、
十二月九日/氏直(花押)/徳川殿

  • 小田原市史小田原北条1986「北条氏直書状写」(古証文五)

解釈

京都よりの書付をいただきました。合わせてお添えいただいた書状も拝見しました。内々で逐一お答えいただいていますが、繰り返し「慮外ではないか」とのこと、まずは閉口しております。
 結局、以前からの趣旨は貴老も隅々までご存知でしょう。詳細を仰せいただければ本懐に思います。そして罪の実否をお調べいただけることを強く願います。一両日前に使者を送って申しましたが、津田・冨田方へお送りした5ヶ条をお読みいただいた上で、重ねての説明もどうかとは思いますが、更に申します。
 名胡桃は当方が乗っ取ったものではゆめゆめありません。中山書付を進上しましたから、お調べいただければお聞き召しいただけると思います。
 一、上洛遅延とのこと、御状に書かれていますが、つまらぬことです。当月のことは、1月、2月にも移せばよいことではありませんか。惑説があったので、妙音院・一鴎件を招き胸中を晴らそうと考えていたところ、先月20何日かのご立腹の書付があり、驚いています。よくお考えいただけますでしょうか。
 右の趣旨でお取り成しをいただきたく。

羽柴秀吉が3月1日の出馬を通告し、国境警備・兵粮準備を依頼する

翻刻

芳札披見候、誠今度者早々依帰国、残多覚候、仍関東堺目無異義旨尤候、今少之間ニ候、弥無油断可被入精候、就其北条懇望之由、如書中何共申候へ、京都ハ御赦免之不沙汰、不及言舌儀候、自然号御侘言書状等持参者候者、可被為生涯候、随而御出馬相延候程可然旨、異見無余義候、然者三月朔日を二月一日ニ可被成候哉、急候て可然との事候者、正月一日も可有御動座候、其外御延引者一切不可成候、惣別於駿遠御越年程ニ雖被思召候、諸卒用意如何与、三月朔日之御出馬ニ被相究候、次兵粮米調之儀、成次第可有馳走候、自此方過分ニ被為悉候条、被闕御事候事、不可在之候間、可御心安候、猶浅野弾正少弼可申候、穴賢、
極月廿八日/秀吉(花押影)/駿河大納言■■

  • 豊臣秀吉文書集2873「羽柴秀吉書状写」(二条文庫)

解釈

ご書状拝見しました。本当に今度は早々の帰国となり、心残りが多くあります。
 さて関東境目に変わりがないのはよいことです。今少しの間です。ご油断なく、ますます精を入れられますように。それについて北条が懇願しているとのこと、ご書状の中にもあったように、何を言おうと京都ご赦免がないことは言辞に及びません。万が一、お詫び状などを持ってきたなら、その者を殺して下さい。
 そしてご出馬を然るべく延期する件、この意見は余儀のないものです。(以下は、先行する家康書状は出陣を急かす内容だったと思われ、その返答になっている)では、3月1日を2月1日にすればよいのでしょうか。急ぐのが良いなら1月1日でもご動座があるでしょう。そのほかのご延引は一切ありません。総じて、駿河・遠江において年越しなさるお積りだとしても、諸卒の用意はどうなるでしょうと、3月1日のご出馬にお決めになりました。
 次に兵粮米を調達する件ですが、可能な限りでご用意下さい。こちらからは余分に準備しますから、不足することはありません。なんでご安心下さい。
 更に浅野弾正少弼が申します。

2018/02/02(金)国立公文書館サイトでの奇妙な解説

専門機関による史料紹介が変だったりする

国立公文書館のサイトに「創立40周年記念貴重資料展1 歴史と物語」があるが、その中の「35.北条家裁許印判状」の解説がおかしい。

http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/35.html

紹介されているのは尾崎大膳娘の家督相続を承認する虎印判状。

翻刻

就捧尾崎常陸守目安、宮城四郎兵衛以相目安、遂糺明了、然而尾崎大膳討死ニ付而、彼一跡娘時宗ニ、先段落着了、猶以其分候、然上者、於自今以後、弥不可有相違、扨又時宗母去年令死去由候間、夫之事者、身類中并寄親令相談、公儀可走廻者を可妻事肝要候、依仰状如件、
元亀三年壬申六月廿一日/(虎朱印)評定衆勘解由左衛門尉康保(花押)/宮城四郎兵衛尉殿

  • 戦国遺文後北条氏編1598「北条家裁許朱印状」(内閣文庫所蔵豊島宮城文書)

解釈

尾崎常陸守が上程した目安について。宮城四郎兵衛の相目安をもって調査した。さて、尾崎大膳の討ち死にについて、あの跡目を娘の時宗に継がせることは先に落着し、変更はない。しかる上は、今後は更なる相違がないようにせよ。そしてまた、時宗の母が死去したとのことなので、夫のことは親類・寄親と相談し、公儀のため活躍できる者と娶わせるのが大切である。

文書の内容について

この文書は、時系列に添わないと理解しづらい。

  1. 尾崎大膳討ち死に
  2. 娘の時宗が跡目相続
  3. 時宗の母が死去
  4. 大膳家の本家っぽい尾崎常陸守が提訴
  5. 大膳家の寄親っぽい宮城四郎兵衛が反訴
  6. 後北条氏が裁定し、時宗相続の正当性を保証
  7. 時宗の婿選定は親類(常陸守?)・寄親(四郎兵衛?)が協議せよと指示

常陸守の提訴内容は不明だが、四郎兵衛が反訴し跡目安堵の虎朱印を与えられていることから、大膳家を接収したいという訴えだったと思われる。その契機は時宗母の死去だろう。「母が死んだのだから時宗の将来の夫は親類・寄親が決めるように」という文言が付加されているのは、大膳家に成人がいなくなり時宗の結婚相手の是非を判断できなくなったからで、その対処方法が後北条氏によって開示されたのだろう。

解説文のどこがおかしいか

「母方の一族である宮城四郎兵衛」

四郎兵衛は寄親ではないか? のちの1577(天正5)年に岩付諸奉行を定めた文書に弓奉行として「尾崎飛騨守」が登場する。これが時宗の夫かと思われる。家臣団辞典を見ても大膳は四郎兵衛の同心とされている。

「大名家にとって必要な存在であれば、女性による相続も認められていた点」

今川での井出千代寿相続承認にも見られるように、戦国期でも女性への資産の相続は認められていた。しかし、軍役を負担できない女性や幼児への相続は、軍役代行者の設定が前提となる。軍役は被官契約の根本事項なので、この代行者が立てられない場合は改易となったはず。尾崎一族でいうと、大膳家が常陸守家に吸収される流れ。

そもそも「大名家によって必要」かどうかは被官の相続自体に影響しない。女性相続では前述のように軍役で特例対応となるため、上位権力の承認を求める傾向があり、なおかつ承認書類の保存も積極的に行なわれたということだろう。

「実際、戦国時代には女性当主が活躍した大名家も複数存在します」

どこの家だろう? 小規模領主でもそれが証明されればあれこれ仮説の改修が巻き起こると思うのだけど……。

尾崎大膳家と同じ状況だった賀藤源左衛門尉家

両親を亡くした時宗への相続承認がなされたのは1572(元亀3)年だが、文書を読むとこれは時宗の母の死を契機としたものであり、父である大膳が戦死したのは更に遡るものと思われる。宮城四郎兵衛が岩付衆であることを考えると、1567(永禄10)年9月の三船台合戦で太田氏資と共に大膳が死んだと考えると、その相続が念入りに保証されたのが判り易くなる。

太田氏資と共に戦死した賀藤源左衛門尉は、大膳と同じく娘「福」しかいなかった。この福への相続保証もまた残されている。

翻刻

今度上総行之砌、於殿太田源五郎越度刻、其方伯父賀藤源左衛門尉見届討死候、誠忠節不浅候、於氏政感悦候、然間一跡福可相続、然共只今為幼少間、福成人之上、相当之者妻一跡可相続条、其間者、源次郎可有手代者也、仍如件、
永禄十年丁卯九月十日/氏政(花押)/賀藤源左衛門尉息女福・賀藤源二郎殿

  • 小田原市史小田原北条0692「北条氏政判物写」(武州文書十五)

解釈

今度上総での作戦で、殿軍において太田源五郎が落命した際に、あなたの伯父賀藤源左衛門尉が討ち死にした。本当に忠節は浅からざることである。氏政は感悦している。そういうことなので、跡目は福が相続するように。とはいえ現在は幼少であるから、福が成人した上で適切な者と娶わせて跡目を相続すべきなので、その間は、源次郎が手代となるように。

福と時宗で同じ言葉が用いられているのも興味深い。

  • 福:相当之者妻一跡可相続条

  • 時宗:公儀可走廻者を可妻事肝要候

「妻」を名詞と考えると、両者は女性だから「妻」をもらうのはおかしい。ゆえに、これは動詞なのではないかと思う。

戦国期の「妻」という言葉は、現代語と変わらず女性配偶者を意味する。しかしここで用いられているような動詞用法では「めあわす=婚姻する」ことを指した。だから、女性が婿をとる使われていたと思われる。つまり、以下のように読むのではないか。

  • 福:相当の者、一跡をめあわせ相続すべく条

  • 時宗:公儀に走り廻らすべき者をめあわすべきこと肝要候