2017/04/21(金)軍役をこなせるのは何歳から?

後北条氏の被官が何歳で成人となり軍役につけるかを考えてみた。とはいえ2例からなので、他にもあるかは引き続き調査中。

後北条氏には成人とみなす基準年齢があったのかも知れない。

天正3年に幼少の笠原千松に対して松田政晴を陣代としてつけた際「来る癸未年まで9年間」と限定している(戦北1771)。これは松田氏側の要因もあるのかと考えていたが、別の文書で少し理解が進んだ。

永禄12年、幼少の本田熊寿に伯父甚十郎を手代としてつけた際に「未年より跡目相続して陣役を務めよ。もし伯父が非分をするなら訴えよ」としている(戦北1251)。こっちは巳年発行の文書で言っているので、3年間の手代期間。家臣団辞典によると熊寿は本田正家で、1584天正12)年に小牧陣への援軍として選抜されている。正家は1618(元和4)年に61歳で死去というから、熊寿だった1569(永禄12)年時は12歳、家督継承時は14歳。

本田氏の例から敷衍すると、笠原千松は天正3年時に5歳だっということになる。

後北条氏が百姓らに出した総動員令で「十五より内之童部」は免除されているので、武家はこれより早めに軍役につけたというのが現状の仮説となる。

笠原千松幼少付而、陣代之事、其方ニ申付候、自当年乙亥歳、来癸未歳迄九ケ年立候者、経公儀千松に可相渡、然者代官所同心衆私領如比間、請取厳密ニ可致之、就中、豆州郡代之事、如先規相改、毛頭掟無妄様ニ可被走廻、仍状如件
天正三年乙亥三月二日/氏政(花押)/松田新六郎殿
戦国遺文後北条氏編1771「北条氏政判物」(松田敬一郎氏所蔵文書)

父本田一跡無相違可致相続、為幼少間、今来両年伯父甚十郎ニ手代申付候、自未年一跡請取而可致陣役候、若其内伯父甚十郎非分致之ニ付而者、可捧目安者也、仍如件
永禄十二年己巳壬五月廿日/(虎朱印)山角刑部左衛門尉奉/本田熊寿殿
戦国遺文後北条氏編1251「北条家朱印状」(本田文書)

掟一当郷ニ有之者、侍・凡下共ニ廿日可雇候、行之子細有之間、悉弓・鑓・鉄炮何にても得道具を持、何時成共、一左右次第、可罷出事、一此度若一人成共、隠而不罷出儀、後日聞届次第、当郷之小代官并百姓頭可切頸事、一惣而為男者ハ、十五、七十を切而、悉可罷立、舞ゝ・猿引躰之者成共、可罷出事、一男之内当郷ニ可残者ハ、七十より上之極老、定使、十五より内之童部、陣夫、此外者悉可立事、一此度心有者、鑓之さひをもみかき、紙小旗をも致走廻候ハゝ、於郷中、似合之望を相叶被下事、一可罷出者ハ、来廿八日公郷之原へ集、公方検使之前にて着到ニ付、可罷帰、小代官・百姓頭致同道、可罷出、但雨降候ハゝ無用、何時成共、廿八日より後天気次第罷出、可付着到事、付、着到ニ付時、似合ニ可持道具を持来、可付之、又弓・鑓之類持得間敷程之男ハ、鍬・かまなり共、可持来事、一出家ニ候共、此度一廻之事、発起次第、可罷立事、右、七ヶ条之旨、能ゝ見届、可入精、愚ニ致覚悟候者、可行厳科、又入精候者、為忠節間、如右記似合之望を相叶、可被仰付者也、仍如件、追而、御出馬御留守之間、御隠居御封判を被為 推候、以上
七月廿三日/(朱印「有効」)/木古葉小代官百姓中
戦国遺文後北条氏編3350「北条氏政掟書写」(相州文書所収三浦郡増右衛門所蔵文書)

2017/04/21(金)後北条被官初出年齢

まずざっと調べてみた。15歳から20代半ばくらいか。この後情報が入り次第追記していく予定。

『後北条氏家臣団人名辞典』より主要奉者の初出年齢

  • 15歳・小笠原康広 1531(享禄4)年~1597(慶長2)年、1546(天文15)年初見
  • 15歳・富永政家 1569(永禄12)年初出、1607(慶長12)年没、54歳<1553(天文22)年生>
  • 19歳・間宮康俊 1536(天文5)年初出、1590(天正18)年没、73歳<1517(永正14)年生>
  • 22歳・北条氏繁 1536(天文5)年生、1558(永禄元)年初出
  • 23歳・松田康長 1537(天文6)年生、1559(永禄2)年役帳初出
  • 26歳・石巻康敬 1559(永禄2)年役帳初出、1613(慶長18)年没、80歳<1533(天文2)年生>
  • 31歳・板部岡融成 1537(天文6)年生、1568(永禄11)年初出
  • 31歳・山角定勝 1559(永禄2)年役帳初出、1603(慶長8)年没、75歳<1528(大永8)年生>

※但し山角定勝室は松田康長娘という系図があるので情報が混乱している可能性あり

○参考

  • 石巻家貞 1529(享禄2)年初出、1567(永禄10)年終見
  • 板部岡康雄 1555(天文24)年初出、1584(天正12)年終見
  • 垪和又太郎 1579(天正7)年に氏直一字書出、1582(天正10)年には出陣実績
  • 垪和氏続 1557(弘治3)年に家督継承、1559(永禄2)年に初見、1584(天正12)年終見

2017/04/21(金)鳥の密猟を禁じる後北条氏

1579(天正7)年2月10日に「網をもって鳥がつくもの」を押収して申告した松田郷の北村三郎左衛門は後北条氏に賞されて太刀1腰と15俵(米?)の褒美を貰っている。北村が持ってきたのは霞網だろうと思われる。この時の褒章は手厚く、後北条氏が鳥の狩猟を強く禁止していた背景を窺わせる。

その翌年には北条氏舜による布告があり、あらゆる道具での狩猟を禁止し、北村のように狩猟道具を取り上げて提出することが求められている。但し、「提出してきた狩猟道具は勿論として、更に褒美を加える」としていて、せっかく押収した狩猟具を民間に戻してしまう奇妙な文言となっている。

  • 天正7年(年は実記)

於西郡、背御法度、以網鳥つくもの相押申上候、神妙ニ候、御太刀一腰、拾五俵被下候、仍如件、
己卯二月十日/(虎朱印)遠山奉之/松田郷北村三郎左衛門
神奈川県史資料編三下0841「北条家朱印状写」(相州文書所収足柄上郡三郎左衛門所蔵文書)

  • 天正8年(年は実記)

法度。右、於東郡中、以弓・鉄炮鳥を射事、并さしわな、もちつな、天網を以鳥取事、依 仰出、毎年堅令停止訖、違背之人有之者、其在所之者共出合、不撰侍・凡下、則道具を取、玉縄へ可申来候、若令用捨者、郷村之者可為越度候、取道具於持来人者、彼道具者勿論、猶可加褒美者也、仍如件、
天正八年八月日/左衛門大夫(花押)/東郡
戦国遺文後北条氏編2190「北条氏舜法度写」(相州文書所収高座郡平十郎所蔵文書)