2017/09/04(月)高天神降伏拒否の意図

城兵が困窮していた高天神城に対して、織田信長が心中を語った朱印状がある。通説や解説文によっては「武田勝頼が後詰に来られないことを知っていて、その評判を落とすために開城を認めなかった」という書かれ方をしていることもあるが、これを読む限り、信長は勝頼の後詰を引き出すことを前提にしている。

  • 増訂織田信長文書の研究913「織田信長朱印状」(水野文書)

    切々注進状、被入情之段、別而祝着候、其付城中一段迷惑之躰、以矢文懇望之間、近々候歟、然者、命を於助者、最前ニ滝坂を相副、只今ハ小山をそへ、高天神共三ヶ所可渡之由、以是慥意心中令推量候、抑三城を請取、遠州内無残所申付、外聞実儀可然候歟、但見及聞候躰ニ、以来小山を始取懸候共、武田四郎分際にてハ、重而も後巻成間敷候哉、以其両城をも可渡と申所毛頭無疑候、其節ハ家康気遣、諸卒可辛労処、歎敷候共、信長一両年ニ駿・甲へ可出勢候条、切所を越、長々敷弓矢を可取事、外聞口惜候、所詮、号後巻、敵彼境目へ打出候ハゝ、手間不入実否を可付候、然時者、両国を手間不入申付候、自然後巻を不構、高天神同前ニ小山・滝坂見捨候へハ、以其響駿州之端々小城拘候事不実候、以来気遣候共、只今苦労候共、両条のつもりハ分別難弁候間、此通家康ニ物語、家中之宿老共にも申聞談合尤候、これハ信長思寄心底を不残申送者也、
    正月廿五日/信長(朱印)/水野宗兵衛とのへ

  • 解釈

    何度も報告をいただき、精を入れていることは祝着です。その包囲で城中が一段と困っている状態なのは、矢文で懇望してきたのですから、近々でしょうか。ですから、助命を願い、以前には滝坂城を添え、今では小山城を添えて、高天神と共に3箇所を渡したいとのこと。これをもって造意・心中を推量しました。そもそも3つの城を受け取れば遠江国は全て領有でき、外聞実儀はよくなるでしょうか。但し、見聞したところでは、あれ以来は小山を初めとして攻撃したところで、武田四郎の分際では再び後巻はできないのではないでしょうか。その両城も添えて渡したいとの言い分は毛頭疑いのないところです。その節は、家康が気遣いをし、諸卒の辛労するというのは遺憾ですが、信長は一両年に駿河・甲斐に出撃するのですから、難所を越えて長途戦うようなことは、外聞からして口惜しいのです。結局は、後巻と称して敵が境目に撃って出てくれれば、手間いらずで片を付けられるでしょう。そうなった時に、両国は手間いらずで領有できます。万が一にも後巻をせず、高天神と同様に小山・滝坂を見捨てるならば、その聞こえで駿河の端々の小城に至るまで保持することはできません。ずっと気遣いしていただいていて、今も苦労をかけていますけれども、両条の考え方は判断が難しいので、この通りに家康に説明して、家中の宿老たちにも聞かせ、話し合うのがよいでしょう。これは信長が思い寄せる心底を残さず申し送ったものです。

包囲している現場の徳川家中では「もう降伏させてよいのではないか」という声が出始めていたのだろう。これに対して信長は遠征したくなかったから、後詰が来るまで降伏させたくなかった。勝頼が出てくれば「手間不入」だと2度も言及している。その一方で、信長はこの朱印状で現場に相当気を遣っていて、辛労・苦労・気遣は丁寧にねぎらっている。この2点が相まって、とにかく後詰まで待てということをあれこれ説明している文面になっているのではないか。

後詰に来たら手間いらずと書いた後に「自然後巻を不構、高天神同前ニ小山・滝坂見捨候へハ=万が一、後詰に来ずに高天神などを見捨てたならば」という事態を想定しているが、これは更に出てくるであろう現場の不満「勝頼を引き出すために長陣を続けさせたとして、結局来なかったらどうするんだ」に対応しようとしているように見える。後詰がなかったら武田が駿河を維持はできないとは書いているが、後詰想定ほどにはあれこれ説明していない。

実際、勝頼が後詰に来ないまま高天神が落城した後の10月13日、信長は三河と信濃の境目に「御取出」構築を指示している。結局、「切所を越、長々敷弓矢を可取事」になってしまった。

  • 増訂織田信長文書の研究957「滝川一益書状写」(武家事紀三十五続集古案)

    至信州堺目、御取出可被仰付旨候、就其様子可申渡之間、其元御越弥被示合、御越奉待候、委曲牧伝ニ可申入候、恐々謹言、
    十月十三日/一益在判/奥喜殿御宿所

この文書も、信長の被官が家康の被官に直接指示している辺りが面白い。

2017/08/31(木)刀の贈答(馬の参考例つき)

贈答品としての刀

書面に現れた説明

贈呈された刀がどのようなものだったかを調べてみた。まずはその表記。単に「刀一腰」とだけ書かれたものが多かった。それだけ贈答品として気軽にやり取りされていたものだと思われる。

何も説明されていないものが21件。

これは無銘のものだったのか、記載していないだけで銘はあったのか、状況が不明。

刀鍛冶の名前が14件

このうちで助長・景光は各2件あったが、他は各1件でバラバラ。

  • 助長・助光・助包・景光・長光・正宗・末行・末紀・師光・盛光・国重・秋広
  • 助光・国重の刀では説明に「金覆輪」とある

基本的に刀鍛冶の名前で価値を計っていたのかと思われる。金覆輪を記したものは2件に留まっていて、それよりも来歴(誰がどう所持していたか)に大きな付加価値があるような感じがする。

俗称が3件

  • 岩切丸・菊一文字・一文字 ※岩切丸と一文字は要検討

刀の状況についての説明

1557(弘治3)年比定の氏康書状写では、父の氏綱がずっと離さず持っていた秘蔵品「菊一文字」を贈呈している。これは、豊前山城守が重要人物を医術で救ったことを賞してのもの。

今度彼病者、療治手尽既事極処、以良薬得減気、打続本覆之形ニ被取成候、誠不思議奇特、於愚老大慶満足不過之候、 鎌倉様へも意趣具可言上候、於東国御名誉不及是非存候、仍刀菊一文字、氏綱不離身致秘蔵候、此度進置候、猶遠山左衛門尉可申候、恐々謹言、
八月廿日/氏康(花押)/宛所欠(上書:豊前山城守殿 氏康)戦国遺文後北条氏編1092「北条氏康書状写」(豊前氏古文書抄)

1566(永禄9)年比定の氏政書状写では、同じく豊前山城守に対して息子も同じような状況で謝意を告げ正宗作の刀を贈っている。この際に「ずっと離さず持っていた」と書いている。

今度彼煩諸医者失行、既不可有存命由存処、貴辺以御療治得験気、平癒候、誠奇妙不浅次第候、於氏政厚恩不知謝所候、仍刀一[正宗]、久令所持不離身候、并黄金卅両、進之候、委細猶助五郎可申候、恐々謹言、
十月十一日/氏政/宛所欠
戦国遺文後北条氏編0985「北条氏政書状写」(豊前氏古文書抄)

1571(元亀2)年に垪和氏続が興国寺城で大活躍した際にも、氏政は秋広作の刀を贈っていて、こちらも「久しく所持」としている。

今度興国寺へ敵忍入、数百人本城江取入候之処、其方自身打太刀、敵於仕庭五拾余人被討捕、城内堅固、前代未聞之仕合、戦功無比類、誠感入計候、此度本意之上、進退可引立候、仍刀一[秋広]、久所持之間、進之候状如件、
元亀二年辛未正月十二日/氏政(花押)/垪和伊予守殿
小田原市史小田原北条1000「北条氏政感状写」(垪和氏古文書)

一方で要検討なのが以下の2つ。

今度高天神之一陣契約相整、令大慶訖、就中申談意趣被及同心満足候、依之為労芳志、刀一腰岩切丸贈之、猶期後音候、
天正八年八月十六日/御判/笠原新六郎殿
戦国遺文後北条氏編4490「徳川家康書状写」(紀州藩家中系譜)

上記のように「岩切丸」という俗称を用いた例はない上、伝来を追っても怪しい点が多い。

昨十日円能口敵相動処、最前ニ及仕合、敵五人討捕、殊自身致高名候、誠無比類感悦候、刀一一文字遣之候、弥可走廻候、仍状如件、
永禄十二年己巳七月十一日/氏政(花押)/宛所欠小田原郷土文化館研究報告No.42『小田原北条氏文書補遺』p27「北条氏政感状」(海老原文書)

こちらは文面がおかしいという訳ではなく、5名討捕の感状で一文字の刀を贈ったりするだろうかという疑問。氏康が豊前山城守に菊一文字を贈ったのは、足利晴氏室(芳春院殿)を救命し、後北条と古河公方の紐帯を確保したからで、局地戦での奮闘とはレベルが異なる。一文字の刀の割には来歴についても触れられてtおらず、不審である。

贈答馬の場合

馬では刀と違って毛色が重視され必ず書かれていたようだ。毛色を記載していないのは1例しかなかった。

  • 鹿毛×3
  • 栗毛×2
  • 河原毛
  • 青毛
  • 白馬
  • 黒馬
  • 表記なし「馬一疋」

特殊な例では、1556(弘治2)年に北条氏康が足利義輝に馬を献上した際のものがある。

就御馬速道御用之由、 上意去年被差下孝阿候、奥口ニも折節可然御馬無之候、雖然不勝黒一疋印十文字・糟毛一疋無紋、致進上候、可然様御披露所仰候、猶孝阿弥可為演説候、恐ゝ謹言、
正月廿日/氏康(花押)/謹上大館左衛門佐殿(上書:謹上大館左衛門佐殿 左京大夫氏康)
戦国遺文後北条氏編0502「北条氏康書状写」(類従文書抄)

ここでは毛の色だけでなく紋も書き込まれている。今川氏真が馬の献上をした際には紋までは書いていないので、ここにどのような意味合いがあったかは不明。

小倉内蔵助所持之馬鹿毛事、于今有之儀候哉、先々以来聞及候条、於差上者、尤可為満足候、猶量忠可申候也、穴賢、
永禄四年十月十三日/御判/今川上総介殿
戦国遺文今川氏編1757「足利義輝御内書写」(小倉文書)

2017/08/21(月)今川氏真の楽市導入 滅亡へのトリガー

「諸役免除」というと、宛所が非課税になったという理解だけになりがちだが、商業では二面性を持っていたと思われる。「役」という縛りは商人にとって、在地勢力への納税期務であると同時に、独占的既得権益でもあった。下の例だと、各役についての友野次郎右衛門尉への権限が今川氏真によって定められている。木綿役は友野が独占、酒役は「諸役免除の判形も出して、年来納税もないから今後も不要」とし、胡麻油の利益は以前通り収納せよとしている。役の徴収に当たっては「免除されている」と主張する者がいたら一度届け出をして、その上でも難渋するなら妥当な物品を押収せよとしている。


従前々取来木綿役之事
右、任先判形之旨領掌了、縦諸役免除之判形其外、彼役別而競望之輩有之上、雖出置判形、於駿河国中者不可立之、然者為馬衣木綿弐拾五端宛、如年来三田村かたへ可相渡之、次酒役之事、諸役免除之判形依有之、年来不沙汰之上者、於向後不可及其役、兼又胡麻油商買役之事、如前々可請取之、但号免許、自余之輩其役於無沙汰者、成一返之届、其上就難渋者、見合可押取之、及異儀者、堅可加下知者也、仍如件、
永禄四辛酉年八月二日/(今川氏真花押影)/友野次郎右衛門尉
戦国遺文今川氏編1730「今川氏真判物写」(国立公文書館所蔵判物証文写今川一)

下の今川被官らの証文は、茜の売買についてのもの。尾崎妙忍に判形が俄かに下され、前例がないと他国の商人らから訴状が上げられた。そこで今川家ではおのおのに判形を出して礼物を受け取っている。ここで締め切って、この後は判形を出さないとしている。この判形は茜売買の免許状としての「役」だろう。

就茜之儀、尾崎妙忍ニ
御判形雖被下之、無前々筋目、自他国之商人御訴訟之旨言上之処、被聞食分、各に御判形被下之畢、然者為其御礼段子拾段・金襴拾巻・虎皮二枚進上、即令披露候、縦重而加様之新役雖有競望之輩、一切不可有御許容旨、所被 仰出也、仍為向後一筆如件、
永禄十年十一月五日/三左元政花押・金遊芳線・伊左元慶・由内匠頭光綱/友野次郎兵衛とのへ・松木与三左衛門とのへ・他国商人中
戦国遺文今川氏編2155「三浦元政等連署証文写」(駿河志料巻七十八友野文書)

これを受けて下記を改めて考えてみる。

冨士大宮毎月六度市之事、押買狼藉非分等有之旨申条、自今已後之儀者、一円停止諸役、為楽市可申付之、并神田橋関之事、為新役之間、是又可令停止其役、若於違背之輩者、急度注進之上可加下知者也、仍如件、
永禄九年丙寅四月三日/(文頭に朱印「如律令」)/冨士兵部少輔殿
戦国遺文今川氏編2081「今川氏真朱印状」(静岡県立中央図書館所蔵大宮司富士家文書)

富士大宮毎月六度市のこと。押し買い・狼藉・非分などがあるとのことを
言ってきたので、今から後は諸役を全て停止し、楽市として申し付けるように。
合わせて神田橋の関は新役となるので、これもまたその役を停止させるように。
もし違背の輩がいたら、急いで報告し下知を加えるように。

市場で紛争があるために、今川氏真は富士氏に対してこの市場での「役」を停止して楽市とすることを指示している。受益者に文書が行く原則から考えると、楽市を望んだのは富士氏で、「役」を行使した商人を排除することが目的だだろう。

通常、在地で閉じた市場開放を行なうと、広域商人が介入して在地の独立性が損なわれる。この点から、同時期に近隣にいた葛山氏は保護政策を行なっている。

古沢之市へ立諸商人、除茱萸沢・二岡前・萩原お於令通用者、見合馬荷物相押可取之状如件、
永禄十丁卯八月三日/(朱印「万歳3型」)/芹沢玄蕃殿
戦国遺文今川氏編2137「葛山氏元朱印状」(御殿場市萩原・芹沢文書)

同様の傾向は後北条被官の上田氏にも見られる。

茂呂御陣より罷越兵粮并馬のかいれう、其外かい取度由、いか様之手引頼候共、一駄ハ不及申、一俵なり共、不可出、若出候ハゝ、荷馬を取へし、此儀、松山根小屋之足かる衆心ニ入、見まハり、かたく可申付、但、陣衆へ者、一さい少之義なり共、いろうましき者也、以上、
寅八月十六日/(朱印「長則」)/松山根小屋足かる衆本郷宿中
戦国遺文後北条氏編2013「上田長則朱印状写」(武州文書所収比企郡要助所蔵文書)

法度
一、山之根其外松山領ニおゐて、他所のあき人所用之物をかい取、其郷村より直ニよそへとをる由、聞届候、本郷之市へハたゝすして、かくれしのふ故ニ致之義、うり手くせ子細、第一ニ候事
一、かい手之義ハ、他所之者ニ候間、無是非候、さて又、松山領之者をハ、一類共ニせいはいをくハへ、妻をハひき野へ可出置事、うり手之義、おんミつニ可申上候
一、如此かい取、よそへとをり候荷物を、本郷の町人とも致談合、在ゝ所ゝニおゐて、かたくとめへき事
右、三ヶ条、仍如件、
辛巳九月晦日/(朱印「長則」)/岡部越中守・本郷町人中
戦国遺文後北条氏編2273「上田長則法度写」(武州文書所収比企郡要助所蔵文書)

上記の例では、押買が後北条氏サイドから仕掛けられ、上田氏が懸命に防いでいる様子が判る。

葛山・上田などの例でも、両氏が楽市を命じられた文書は残されていない(というより、受益者保持の原則から考えれば発給自体がなかった可能性が高い)。なおかつ、どちらも広域商人の侵入に反発している。

ではなぜ富士氏の場合は楽市を望んだのか。当時の駿河国は、下記のように他国の商人が一斉に浸潤してきている状況にあった。

今宿法度之事
一、毎年各江売渡絹布以下、為其価請取米穀、并当国諸損亡之年従勢州関東江買越米穀受用之時者、年来友野座方令商買云々、然而当年相改従米座方可計渡旨、新儀申懸之由曲事也、如前々可申付之、但商人等於令米商買者、米之座方江可申付事
一、京都運送之荷物路銭之事、壱駄参貫文宛爾相定畢、併友野相改之令一札、朝比奈下野守加裏判可通過事
一、他国之商人等除今宿他宿之事、前々無之処、近年濫之由太以曲事也、然者如往古今宿江可令致寄宿、若又於令居住商人者、友野其外年寄商人可令納得事
右条々、永領掌不可有相違者也、仍如件、永禄九丙寅年十月廿六日/(今川氏真花押影)/今宿商人等戦国遺文今川氏編2110「今川氏真判物写」(国立公文書館所蔵判物証文写今川一)

一、毎年おのおのへ売り渡す絹布以下、その価としての米穀受け取り、
当国凶作の年に伊勢より関東への買い取り米穀の受け取り、これは、
年来友野座が商売をしたという。であれば、当年より米座(が自ら)の計り渡しに
改めようと、新しく言い出したのは曲事である。以前通り申し付けるように。
但し、商人らが米を売買するのであれば、米の座へ申し付けること。

一、京都との運送荷物での運賃のこと。1駄が1貫文に決められている。
友野が改めて書面を出し、朝比奈下野守が裏に判を加えて通関すること。

一、他国の商人らを今宿を避けて他宿すること。以前はなかったことで、
近年は乱れているとのこと、大いに曲事である。往古のように今宿へ寄宿させる
ように。もしまた居住する商人がいれば、友野ほかの年寄商人が納得の上で
行なうべきこと。

本来は今宿という友野氏直轄の商業地のみに他国からの商人がいたはずが、逸脱して方々に居住し、友野氏も把握し切れていない状況が判る。この混乱を招いたのが何だったかは不明だが、大きな行政改革を行なっている氏真が関与していることは間違いがないだろう。

この流れに独力で対峙しようとしたのが葛山氏で、自力では抗しえず今川氏真の支援を乞うたのが富士氏だと考えられるかも知れない。氏真とすれば、これ幸いと楽市化したのだろう。

  1. 市場で他国の商人が紛争を起こす
  2. これらの商人は氏真からもらった「役」を盾にとっている
  3. 富士氏から氏真に対応を依頼
  4. 氏真は市場に付与した「役」を全面撤廃する
  5. 以前から存在していた在地の役も同時に撤廃される
  6. 広域で資本が大きな商人が、地域市場に入り込む

こうした手法で商圏を拡大し、その利潤を得ようとしたのが氏真の政策だったが、その代償は大きく被官たちからの反発が広まっていく。