2017/06/18(日)鵜殿氏記録まとめ 戦国遺文今川氏編

鵜殿氏は熱心な日蓮衆徒で、宗教的な記録が多い。

●1499(明応8)年

7月5日 鵜殿千々代丸に法名長祐が与えられる 125

●1506(永正3)年

6月 鵜殿地久・日濃が本興寺に妙法蓮華経を寄進 176

●1513(永正10)年

6月17日 鵜殿三郎長将に法名応仙が与えられる 267

●1545(天文14)年

2月15日 三河宝飯郡蒲形庄長応寺の法華経願主に「藤原朝臣鵜殿長持・鵜殿玄長居士・鵜殿将元・鵜殿長景・鵜殿長親・鵜殿長治・鵜殿鶴寿丸・鵜殿地久息女富田殿・鵜殿藤助長忠のほか、松平玄蕃允息女竹谷殿・松平左馬助息女下殿」が見られる 770

2月 三河宝飯郡蒲形庄長応寺の曼荼羅裏書に「施主 鵜殿家一族・藤原朝臣長持・藤原朝臣長忠・松平玄蕃允」が見られる 771

●1549(天文18)年

2月28日 法橋日治が権律師に任じられる。休庵に比定 890

●1552(天文21)年

11月15日 遠州本興寺の仏殿棟札に大檀那鵜殿長持とある 1112

●1560(永禄3)年

6月12日 氏真が鵜殿十郎三郎に11月19日・5月19日の戦功を賞す 1546

●1561(永禄4)年

4月16日 氏真が鵜殿十郎三郎に、休庵の報告で同名藤太郎が無二の馳走をしたと聞き知行を約す 1686

8月12日 氏真が藤太郎に、9日に岡崎人数を迎撃したことを賞す 1734

9月10日 吉良義昭が鵜殿十郎三郎に、形原での戦功を賞す(要検討) 1745

●1562(永禄5)年

2月6日 松平元康は、伴与七郎が鵜殿藤太郎を討ち取ったことを賞す 1791

6月11日 日扇が鵜殿八三に、藤太郎生害に言及。但し八三の父の死後連絡が滞っていたというので八三は藤太郎の息子ではない 1817

6月11日 日扇が鵜殿又三郎に、西郡落城と藤太郎生害に言及 1818

6月11日 長応寺真俗中に「西郡落城、鵜殿藤太郎殿御傷害、殊ニ真俗中御牢人被成御事」と言及 1821

9月13日 氏真が休庵に「其春同名藤太郎討死」の後も今川方に留まったことを賞す 1864

12月14日 氏真が岩瀬彦三郎に「鵜殿三郎於知行之内百貫文」を改めて支給 1883

●1563(永禄6)年

5月28日 氏真が遠州本興寺に檀那の休庵の口添えで権利保護を行なう 1919

●1565(永禄8)年

1月26日 氏真が鵜殿三郎に20日の吉田西手崎堤の戦功を賞す 2025

2月3日 氏真が吉田城兵粮で300俵のうち200俵は鵜殿休庵・大原弥左衛門が立て替えたと言及 2027

●1567(永禄10)年

7月3日 氏真が遠州本興寺に制札を出し、檀那の休庵を取次に指定 2135

●1568(永禄11)年

2月26日 家康が二俣に在城していた鵜殿三郎・藤九郎・休庵らに起請文と知行安堵を出す 2219

●年未詳

3月10日 日意が鵜殿玄長入道に、京都上洛中の奔走を謝す 1395

3月28日 鵜殿長持が安心を糾弾(要検討) 1008

5月13日 日覚が鵜殿玄長に返信して御国静謐を喜ぶ 1396

7月25日 日扇が又三郎に、返書の返書を送る 1819

2017/06/12(月)北条氏康の「次男」は誰か?

1552(天文21)年3月21日に長男が亡くなると、氏康の次男氏政が繰り上がりで長男となる。

この後、1555(弘治元)年11月~翌年10月の間に、北条氏康の次男が頻出する。「藤菊丸」は古河公方・座間との関係性から見て北条氏照であり、伊豆若子は助五郎の仮名を持つ北条氏規である可能性が高いとされる。

  • 弘治元年11月23日の足利義氏元服式に登場する「北条藤菊丸氏康二男」
  • 弘治2年5月2日座間鈴鹿明神社棟札にある大檀那「北条藤菊丸」
  • 弘治2年10月2日『言継卿記』で駿府にいた伊豆若子「大方の孫相州北条次男也」

これは、古河公方を初めとする関東には氏照が次男、今川義元を初めとする上方には氏規が次男という二枚舌を氏康が用いたことになるのだが、そのようなダブルスタンダードを安易に用いるのだろうか。ここに疑問がある。

氏規が言継に次男と認識された背景には、既に氏照が大石家の養子になっていて繰り上がったのではとも指摘されるが、藤菊丸は一貫して「北条」であり「大石」ではない。藤菊丸はあくまで氏規で、弘治2年5月以降に駿府へ移り、その後を幼名不詳の氏照が継承した可能性は存在する。

氏照は「委細息源三」(氏康)「氏政舎弟北条源三」(輝虎)「委細弟候源三可申候」(氏政)と書かれていて、次男であるという記載はない。これは助五郎氏規も同様である。ただ、氏照が「奥州様」と呼称される一方で氏規は「美濃守殿様」と呼ばれることもあり、格差はありそう(埼玉県史料叢書12_0697「酒井政辰書状写」)。

この点から、氏規は一貫して次男待遇であり、藤菊丸だった可能性もまた同様に高いのではないかと思われる。氏照は氏規より年下だった可能性も検討すべきではないかと思う。

2017/06/12(月)後北条奏者を悩ませた「不動院問題」 その2

翻刻・比定が埼玉県史料叢書で大きくアップデートされていた

以前考察した後北条奏者を悩ませた「不動院問題」で、解釈の元に据えた文書の翻刻文・比定が埼玉県史料叢書12で更新されていることに気づいた。この変更によって戦国遺文後北条編とは解釈が異なるため、差異点をいくつか挙げてみる。

新:埼玉県史料叢書12_付144「垪和康忠書状写」(寺院証文一)

貴札披見仕候、仍不動院事、兼日以江雪斎御用等走廻候、手筋相違之所、陸奥殿へ被仰届候つる哉、無御余儀奉存候、我事も去比者御次申来候処、近年相違無心元候、雖然小田原玉瀧坊致様与存過来候、今度上洛ニ付而、当地被罷越路次等之儀、被相頼之間、前ゝも取次申間、其段五日以前披露申候、然処御書中昨十一参着、披見申候処、奉対月輪院江慮外自分ニ身上仕立之由、被露御紙面候、加様之企始承候、兼而存知候ハゝ、其理をも可申候、不存候故如此候、今度一廻之義者披露之上ニ候、重而之事者其身存分通をも致糺明、奥州得御内儀、月輪院御為可然様ニ可申調候、岩付領ニ屋敷以下被遣儀、一円不承届候、其分ニ付てハ拙者可存子細候、不真存候、承届候者可申達候、今度之事、八幡大菩薩御照覧候へ、御飛脚以前披露申候由、可得貴意候、恐ゝ謹言、
七月十二日/垪和伯耆守康忠判/天神島人々御中(上書:天神島貴報 垪和伯耆守)

旧:戦国遺文後北条氏編4200「垪和康忠書状写」(寺院証文一)

貴札披見仕候、仍不動院事、兼日以江雪斎御用等走廻候、手筋相違之所、陸奥殿へ被仰届候つる哉、無御余儀奉存候、我事も去比者御次申来候処、近年相違無心元候、雖然小田原国ゝ新坊致様与存過来候、今度上洛候付而、当地被罷越路次等之儀、被相頼之間前ゝも取次申間、其段五日以前披露申候、然処御書中昨十一参着、披見申候処、奉対月輪院江慮外自分ニ身上仕立之由、被露御紙面候、加様之企始承候、兼而存知候ハゝ、其理をも可申候、不存候故如此候、今度一廻被成者披露之上ニ候、重而之事者其身存分通、近日致糺明、奥州得御内儀候、月輪院御為可然様ニ可申調候、岩付領ニ屋敷以下被遣儀、一円不承届候、其分ニ付てハ拙者可存子細候、不真存候、承届候者可申達候、今度之事、八幡大菩薩御照覧候へ、御飛脚以前披露申候由、可得其意候、恐ゝ謹言、
七月十二日/垪和伯耆守康忠判/天神島人々御中(上書:天神島貴報 垪和伯耆守)

解釈文の変更は、大きなものが2点。前の記事から変更になったところを赤字で表記。

ご書状を拝見しました。さて不動院のこと。先日江雪斎によって御用などで走り廻りました。手筋が相違したところを、陸奥殿へご報告になったのでしょうか。いかんともしがたいことと思います。

私も以前取次をさせていただきましたが、近年相違があって心元なく思っていました。そうはいっても、小田原の玉瀧坊が行っているだろうと過ごしていました。

今度の上洛については、当地からの出発準備などのことでお願いをされ、前に取次をしていましたから、その件は5日以前に披露しました。

そうしたところご書状が昨日11日に到着。拝見したところ、月輪院に対して慮外で身びいきな仕立てであると書かれていました。このような企ては初めて聞きました。兼ねてから知っていたなら、その事情も申していたでしょう。知らずにいたのでこのようになりました。

今度の一連の出来事は報告した上でのことです。重ねて、その者の存分の通りをも調査します。奥州にも内々の諒解を得ます。月輪院のおためになるよう、しかるべく調整します。

岩付領に屋敷以下を与える件は、何も聞いていません。その状況は私が把握できます。本当に知らないのです。聞いていたらお伝えしています。

今度のことは、八幡大菩薩にご照覧いただきたい程です。ご飛脚が以前報告したことは、その意を得るでしょう。

「天神島」という人物の比定

この他に、埼玉県史料叢書ではこの文書の宛所を一色義直としている。下総の天神島にいたという比定。これを補強するものとして、天正18年に一色義直が浅野長政に送った書状で使者が「不動院」と明記されている点を挙げている。

昨日者、不動院を以啓上候、岩付素城ニ被成候、心地好御仕合、不及是非候、定而三日中落居必然与存候、此口各ニ雖仰付者無之候、何分ニも某事令得御下知候、委細八島久右衛門尉方へ申渡候、恐々謹言、
五月廿一日/宮内太輔義直(花押影)/浅野弾正少弼殿御宿所
埼玉県史料叢書12_0922「一色義直書状写」(賜蘆文庫文書十三)

一色義直は、古河公方被官である一色直朝(月庵)の嫡男とされている。

『後北条氏家臣団人名辞典』によると、一色直朝は幸手城主で、天神島城下にも屋敷があった。相模国十二所の月輪院は古河公方足利氏の護持僧の寺院であったが、一色直頼の弟増尊は月輪院僧で以後は月輪院の僧は一色氏から出すことになったという。天正4年5月5日に飛鳥井自庵が古河を訪れた際は、氏照と共に饗応役をつとめた人物。1597(慶長2)年没。

月庵(義直)が月輪院と関わったのは以下の文書を参照。

同名河内守一跡之事并東大輪郷、為院領進置候、速可有御知行候、恐々敬白、
永禄十二年十月廿一日/月庵(花押影)/月輪院
埼玉県史料叢書12_0375「一色直朝寄進状写」(寺院証文一)

暫定の考察

  1. 天神島は一色義直、不動院はその使者でどちらも下総在。
  2. 月輪院・氏照ともに義直に非常に近しい存在。
  3. 天神島の奏者は当初は垪和康忠で後に玉瀧坊となっていた。
  4. 不動院と板部岡融成を巡って何らかの錯誤が存在した可能性が高い。
  5. 岩付屋敷が訴因らしいが被疑者が書かれておらず未詳。
  6. 天正18年には羽柴方にしっかり転向していることから、一色義直は京と繋がりがあったか。