2017/09/28(木)明智光秀の着到定
明智光秀の家中軍法
軍法といいつつ、着到定にもなっているという文書があったのでちょっと整理。
以前書いた記事家忠日記に出てきた着到で、徳川と後北条の着到定を比較したものあるので、更に明智のものと比べてみる。
1石が6人という条件を当てはめると、池田孫左衛門(後北条被官)は56人なので933石取り相当となる。又八家忠(徳川被官)は261人で4,350石取り相当。
鉄炮の数だけで比較すると、池田孫左衛門は4~5(実際には3)、又八家忠は21(実際には15)を装備することになる。色々と条件が異なり過ぎて比較するのは注意が必要だけど、明智被官は鉄炮装備率が高かった可能性がある。
光秀が着到定を発令した動機は佐久間信盛の追放にあって、それは文面の最後に書かれているように見えるのだけど、解釈が難し過ぎて細かいところが読み取れない……。
読めない箇所は『』で括ってみた。
八木書房刊明智光秀108「明智光秀家中軍法」(尊経閣文庫所蔵)同書107号御霊神社文書より一部補訂。
定、条々
一、武者於備場、役者之外諸卒高声并雑談停止事、付懸り口其手賦鯨波以下可応下知事
一、魁之人数相備差図候所、旗本侍着可随下知、但依其所為先手可相斗付者、兼而可申聞事
一、自分之人数其手々々相揃前後可召具事、付鉄炮・鑓・指物・のほり・甲立雑卒ニ至てハ、置所法度のことくたるへき事
一、武者をしの時、馬乗あとにへたゝるニをいてハ、不慮之動有之といふとも、手前当用ニ不可相立、太以無所存之至也、早可没収領知、付、依時儀可加成敗事
一、旗本先手其たんゝゝの備定置上者、足軽懸合之一戦有之といふとも、普可相守下知、若猥之族あらハ不寄仁不肖忽可加成敗事、付、虎口之使眼前雖為手前申聞趣相達可及返答、縦蹈其場雖遂無比類高名、法度をそむくその科更不可相遁事
一、或動或陣替之時、号陣取ぬけかけに遣士卒事、堅令停止訖、至其所見斗可相定事、但兼而より可申付子細あらハ可為仁着事、付陣払禁制事
一、陣夫荷物軽量京都法度之器物三斗、但遼遠之夫役にをいてハ可為弐斗五升、其糧一人付て一日ニ八合宛従領主可下行事
一、軍役人数百石ニ六人多少可准之事
一、百石より百五拾石之内、甲一羽・馬一疋・指物一本・鑓一本事
一、百五拾石より弐百石之内、甲一羽・馬一疋・指物一本・鑓二本事
一、弐百石より参百石之内、甲一羽・馬一疋・指物二本・鑓弐本事
一、三百石より四百石之内、甲一羽・馬一疋・指物三本・鑓参本・のほり一本・鉄炮一挺事
一、四百石より五百石之内、甲一羽・馬一疋・指物四本・鑓四本・のほり一本・鉄炮一挺事
一、五百石より六百石之内、甲二羽・馬二疋・指物五本・鑓五本・のほり一本・鉄炮弐挺事
一、六百石より七百石之内、甲弐羽・馬弐疋・指物六本・鑓六本・のほり一本・鉄炮三挺事
一、七百石より八百石之内、甲三羽・馬三疋・指物七本・鑓七本・のほり一本・鉄炮三挺事
一、八百石より九百石之内、甲四羽・馬四疋・指物八本・鑓八本・のほり一本・鉄炮四挺事
一、千石ニ甲五羽・馬五疋・指物拾本・のほり弐本・鉄炮五挺事、付、馬乗一人之着到可准弐人宛事
右、軍役雖定置、猶至相嗜者寸志も不黙止、併不叶其分際者、相構而可加思慮、然而顕愚案条々雖顧外見、既被召出瓦礫沈淪之輩、剰莫太御人数被預下上者、未糺之法度、且武勇無功之族、且国家之費頗以掠 公務、云袷云拾存其嘲対面々重苦労訖、所詮於出群抜卒粉骨者、速可達 上聞者也、仍家中軍法如件、
天正九年六月二日/日向守光秀(花押)/宛所欠
解釈案
定、条々
一、武者は備場において、役者のほか、諸卒は高声と雑談は禁止する。付則:攻撃起点とその手配、鯨波以下は下知に応じること
一、先駆けを配置して指図しているところは、旗本侍に着いて下知に従うように。但し、その先手となる所によって計るべき者は、事前に確認しておくこと
一、自分の手勢の各員は前後を揃えて随伴させるべきこと。付則:鉄炮・鑓・指物・幟・甲立・雑卒に至っては、置き所を法度の通りにするべきこと
一、『武者押し』の時、馬乗者の後ろに隔たっては、不意に働きがあってもすぐに対応できない。とても思慮の足りないことだ。早々に知行を没収する。付則:時宜によって成敗を加えるべきこと
一、旗本の先手がそれぞれの備を定め置いた上は、足軽『懸合』の一戦があったとしても、全員が下知を守るように。もし守らない者がいれば、誰であろうと粗忽と見なし成敗を加えるべきこと。付則:虎口の使者が眼前で各自に向かって言い立てたとしても、報告してから返答するように、たとえその場に踏み止まり高名に比類がなかったとしても、法度に背くその罪は更に逃れられないこと
一、働きか陣替の時に、陣取と言って抜け駆けをし、士卒を送ることは、堅く禁止している。その場所に行って見るだけに決めておくべきこと。但し、事前に指示された事情があれば『仁着』をなすべきこと。付則:陣払いは禁止ていること
一、陣夫・荷物の計量は京都法度の器物3斗とする。但し遠隔地の夫役では2斗5升とするように。その食料は1人当たり1日に8合で、領主より下行するべき事
一、軍役人数は100石に6人。その前後はこれに準じること
一、100石より150石未満は、甲1羽・馬1疋・指物1本・鑓1のこと
一、150石より200石未満は、甲1羽・馬1疋・指物1本・鑓2本のこと
一、200石より300石未満は、甲1羽・馬1疋・指物2本・鑓2本のこと
一、300石より400石未満は、甲1羽・馬1疋・指物3本・鑓2本・幟1本・鉄炮1挺のこと
一、400石より500石未満は、甲1羽・馬1疋・指物4本・鑓4本・幟1本・鉄炮1挺のこと
一、500石より600石未満は、甲2羽・馬2疋・指物5本・鑓5本・幟1本・鉄炮2挺のこと
一、600石より700石未満は、甲2羽・馬2疋・指物6本・鑓6本・幟1本・鉄炮2挺のこと
一、700石より800石未満は、甲3羽・馬3疋・指物7本・鑓7本・幟1本・鉄炮3挺のこと
一、800石より900石未満は、甲4羽・馬4疋・指物8本・鑓8本・幟1本・鉄炮4挺のこと
一、1,000石には、甲5羽・馬5疋・指物10本・幟2本・鉄炮5挺のこと。付則:馬乗1人の着到は2人分に準じること
右は、軍役を定め置いたものだが、更に嗜みについては少しであっても看過できない。そしてその負担にたえられない者は、調べて考慮するだろう。
そうして愚案の条々は外見を憚るとはいえ、既に召し出された瓦礫沈淪のやから、あまつさえ莫大なご人数を預かった上は、法度を未だに糺さず、かつは武勇の功がないやから、かつは国家の費用を公務と称して盗む。『袷』といい、『拾』といい、その嘲りと思い、皆に苦労を重ねることとなった。
『云袷云拾』が難解。「云A云B」とした場合「AといいBといい」と読んで前提条件を表し、その後に続く文で意味をなす。この場合は、背任横領の部分と、嘲られるという部分の間に入っている。
となると「拾」の意味は「おこぼれに預かる」とか「恵んでもらう」とかの蔑みに繋がると思うのだが「袷」が判らない。ネット上にあった御霊神社文書の写真を見るとはっきりと「袷」と書かれ、誤翻刻ではない。
普通に読めば「あわせ」。強いて言うなら裏地がある衣装である袷から「表裏がある」という意味の隠語・慣用句なのかも知れない。
追記
Twitter上で、「云袷云拾」は「云袷云恰」の誤字で情報をいただいた。
こんにちは。「云袷云拾」の部分につきましては、堀新氏が論文「明智光秀『軍中家法』をめぐって」の中で久保健一郎氏のご教示によればとして「云袷云恰」の誤りで、「袷と云い、恰と云い」と訓むのであろう。と、しています。『政基公旅引付』文亀2年8月22日条に用例があるようです。 https://t.co/5zS7pfD8qK
— 惟宗 (@KOREMUNE8) 2017年9月27日
『古文書難語辞典』で確認したところ、以下の項目があった。
とにもかくにも「袷恰」あれこれにつけて。何事につけても、何にしても。かれこれ「左右・故是・袷恰」あれこれ。
このため、解釈文の末尾を以下のように変更する。
そうして愚案の条々は外見を憚るとはいえ、既に召し出された瓦礫沈淪のやからだ、あまつさえ莫大なご人数を預かった上は、法度を未だに糺さず、武勇の功がないやからだとか、国家の費用を公務と称して盗んだなどと、かれこれそのような嘲りと受ける思い、皆に苦労を重ねることとなった。
年未詳の断片
いつのものか不明なものもあって、ここでは2,000石で鉄炮5となっている。前述文書によると1,000石ごとに鉄炮5となるから、それよりも前の段階のものかも知れない。
小者には鉈・鎌を装備させよとしている点が興味深い。
- 八木書房刊明智光秀170「明智光秀軍役之条々」(国立公文書館所蔵・古文書纂)
軍役之条々
一、騎馬三人、 一騎ハ馬取二人、鑓一本
一騎ハ馬取二人
一騎ハ馬取一人
一、二千石
一、長柄、八本
一、持鑓、三本
一、甲持、一人
一、持筒、五挺
一、指物持、一人
一、持弓、一張
一、長柄乃もの羽織はれんの事
一、小者共ニハなた鎌をさゝすへき事
一、若党ハ腰おけ、小者ハめんつうを可着事、
月日欠/明智日向守光秀(花押影)/宛所欠
2017/09/06(水)今川攻めで徳川が武田を利用した可能性
井伊谷占領時の但し書きに武田が出てくる件
1568(永禄11)年に今川氏真を攻める際、徳川が遠江、武田が駿河という分割協定があったと通説で言われているが、史料を見るとそんな単純な話じゃないように見える。
12月12日の起請文・判物で、徳川家康は井伊谷侵攻に当たり、武田晴信から何を言われようと与えた知行は保証するとしている。
戦国遺文今川氏編2200「徳川家康起請文写」(鈴木重信氏所蔵文書)
「若自甲州彼知行分如何様の被申様候共、進退ニ引懸、見放間敷候也、其外之儀不及申候」
- 戦国遺文今川氏編2201「徳川家康判物写」(鈴木重信氏所蔵文書)
「若従甲州如何様之被申事候共、以起請文申定上者、進退かけ候而申理、無相違可出置也」
これは、今川攻めが武田主導で行なわれていて、三河に隣接する井伊谷ですら家康が保証できるか不透明だったことを示す。
武田晴信の怒り
その後家康は後北条と手を組んで、武田とは敵対する。この裏切りへの怒りを、晴信は織田信長にぶちまける。
- 戦国遺文今川氏編2371「武田晴信書状」(神田孝平氏所蔵文書)
態令啓候、懸川之地落居、今河氏真駿州河東江被退之由候、抑去年信玄駿州へ出張候処、氏真没落、遠州も悉属当手、懸河一ヶ所相残候キ、経十余日、号信長先勢、家康出陳、如先約、遠州之人質等可請取之旨候間、任于所望候シ、其已後、北条氏政為可救氏真、駿州薩埵山へ出勢、則信玄対陣、因茲向于懸川数ヶ所築取出之地候故、懸河落城候上者、氏真如生害候歟、不然者三尾両国之間へ、可相送之処ニ、小田原衆・岡崎衆於于半途、遂会面、号和与、懸川籠城之者共、無恙駿州へ通候事、存外之次第候、既氏真・氏康父子へ不可有和睦之旨、家康誓詞明鏡候、此所如何、信長御分別候哉、但過去之儀者不及了簡候、せめて此上氏真・氏康父子へ寄敵対之色模様、従信長急度御催促肝要候、委曲可在木下源左衛門尉口上候間、不能具候、恐ゝ謹言
追而、上使瑞林寺、佐々伊豆守越後へ通候、津田掃部助者為談合、一両日已前着府候、
五月廿三日/信玄(花押)/津田国千世殿・夕庵
「遠州も悉属当手」とは、武田主導で今川を攻めたのだから遠江は武田のものという認識。
「号信長先勢、家康出陳、如先約、遠州之人質等可請取之旨候間、任于所望候シ」は面白い。家康は信長の先方衆として出陣したという指摘がまずある。晴信としては信長との共同作戦という座組みがまずあって、その中で家康が一部隊として動いたという認識だ。そして事前の約束として、家康が遠江の人質等を回収することを希望したので任せた、ということになる。
その後、北条氏政が駿河に出てきて晴信が手間取っている間に、家康は後北条と「号和与=和睦と称して」掛川で籠城していた者を逃がしてしまった。これを晴信は
「存外之次第候、既氏真・氏康父子へ不可有和睦之旨、家康誓詞明鏡候」
「思ってもみなかった状況だ。氏真・氏康・氏政への和睦をしないことは、既に家康の起請文で明らかだ」
と糾弾する。これを信長はどう考えるのか、とまで詰め寄った後で一転して、とはいえもう過ぎてしまったことだから、これからはせめて家康に、今川・後北条と敵対するよう指導してくれと依頼している。
家康は、晴信を利用して遠江を奪い、武田が駿河で敗色濃厚と見るや、掛川を確保するために独断で後北条と結んだ。結果が全ての戦国期でも、さすがにあざとい動きでこれは見事。ただ、その反動は後々まで残って、武田が遠江と三河へ執拗に攻撃をかけるようになる。
限られた史料ではあるが、このように理解するとすっきりする。
だけど、近世の価値観では「神君がそのような卑怯な行動はしない」と躍起になったのではないか。通説だと「晴信が先に遠州にちょっかいをかけたので、家康は報復として氏真を助けた」みたいに書かれている。
その以前に家康が今川氏真に逆心した時のことを「あれは仕方がなかった」というストーリーに仕立てた近世編著からしたら、この逆心もあれこれ捻じ曲げた解釈を広めた可能性があるだろう。
人質の安否
家康が今川・後北条と和睦するに当たり、徳川から武田に渡されていた人質はどうなったのだろうか。2月23日に出された山県昌景書状がその時の様子を少し窺わせている。この書状で昌景はごまかしているが、武田方は敗色が濃厚になっていて駿府を一時奪われている。
昌景書状によると、酒井忠次から「人質替=人員変更」に関して武田方に申し出たものの返信がなかったのがまずあったようだ。昌景は担当の3人(上野介・朝比奈駿河守・小原伊豆守)が安部山地下人の反乱に連座して出仕を停止されていたとする。昌景自身はこの人質替の事情を知らなかったと弁明しつつ、「最終的には甲府のご息女はお返しするでしょうから、ご安心下さい」と結んでいる。
とすると、この人質替とは他例でいう人員変更ではなく、当座の人質を返還することを意味するようだ。忠次の娘が無事に帰れたかは判らないが、和睦と掛川開城が5月になったのはこの辺の事情もあったのかも知れない。
- 戦国遺文今川氏編2280「山県昌景書状」(東京都・酒井家文書)
今廿三日下条志摩守罷帰、如申者、向懸川取出之地二ケ所被築、重而四ケ所可有御普請之旨候、至其儀者、懸川落居必然候、当陣之事、山半帰路以後、弥敵陣之往復被相留候之条、相軍敗北可為近日候、可御心安候、随而上野介・朝比奈駿河守・小原伊豆守人質替、最前之首尾相違、貴殿へ不申理候由、御述懐尤無御余儀候、惣而駿州衆之擬、毎篇自由之体、以此故不慮に三・甲可有御疑心之旨、誠於于其も迷惑に候、此度之様体者、当国安部山之地下人等企謀叛候之間、過半退治、雖然、山中依切所、残党等于深山に楯籠候、彼等降参之訴詔、頼上野介・朝駿候、為其扱被罷越、永々滞留、既敵近陣候之処に、雖地下人等降参之媒介候、経数日駿府徘徊、信玄腹立候キ、三日以前告来候之者、人質替之扱之由候、信玄被申出候者、於于甲州大細事共に不得下知而不構私用候、況是者敵味方相通儀に候之処、不被窺内儀而如此之企無曲候、以外無興、上野介被停止出仕候、小伊豆・朝駿事者、唯今之間屢幕下人に候之間、無是非之旨候、是も信玄腹立被聞及候哉、無出仕之体に候、元来於某人質一切に不存候、御使本田百助方に以誓言申述候、尚就御疑者、公私共に貴方不打抜申之趣、大誓詞可進置候、所詮甲州に候御息女之事返申之旨候之間、可御心易候、委曲之段、本田百助方被罷帰候砌、可申候、恐ゝ謹言、
二月廿三日/山県三郎兵衛尉昌景(花押)/酒井左衛門尉殿御陣所
2017/09/04(月)高天神降伏拒否の意図
城兵が困窮していた高天神城に対して、織田信長が心中を語った朱印状がある。通説や解説文によっては「武田勝頼が後詰に来られないことを知っていて、その評判を落とすために開城を認めなかった」という書かれ方をしていることもあるが、これを読む限り、信長は勝頼の後詰を引き出すことを前提にしている。
増訂織田信長文書の研究913「織田信長朱印状」(水野文書)
切々注進状、被入情之段、別而祝着候、其付城中一段迷惑之躰、以矢文懇望之間、近々候歟、然者、命を於助者、最前ニ滝坂を相副、只今ハ小山をそへ、高天神共三ヶ所可渡之由、以是慥意心中令推量候、抑三城を請取、遠州内無残所申付、外聞実儀可然候歟、但見及聞候躰ニ、以来小山を始取懸候共、武田四郎分際にてハ、重而も後巻成間敷候哉、以其両城をも可渡と申所毛頭無疑候、其節ハ家康気遣、諸卒可辛労処、歎敷候共、信長一両年ニ駿・甲へ可出勢候条、切所を越、長々敷弓矢を可取事、外聞口惜候、所詮、号後巻、敵彼境目へ打出候ハゝ、手間不入実否を可付候、然時者、両国を手間不入申付候、自然後巻を不構、高天神同前ニ小山・滝坂見捨候へハ、以其響駿州之端々小城拘候事不実候、以来気遣候共、只今苦労候共、両条のつもりハ分別難弁候間、此通家康ニ物語、家中之宿老共にも申聞談合尤候、これハ信長思寄心底を不残申送者也、
正月廿五日/信長(朱印)/水野宗兵衛とのへ- 解釈
何度も報告をいただき、精を入れていることは祝着です。その包囲で城中が一段と困っている状態なのは、矢文で懇望してきたのですから、近々でしょうか。ですから、助命を願い、以前には滝坂城を添え、今では小山城を添えて、高天神と共に3箇所を渡したいとのこと。これをもって造意・心中を推量しました。そもそも3つの城を受け取れば遠江国は全て領有でき、外聞実儀はよくなるでしょうか。但し、見聞したところでは、あれ以来は小山を初めとして攻撃したところで、武田四郎の分際では再び後巻はできないのではないでしょうか。その両城も添えて渡したいとの言い分は毛頭疑いのないところです。その節は、家康が気遣いをし、諸卒の辛労するというのは遺憾ですが、信長は一両年に駿河・甲斐に出撃するのですから、難所を越えて長途戦うようなことは、外聞からして口惜しいのです。結局は、後巻と称して敵が境目に撃って出てくれれば、手間いらずで片を付けられるでしょう。そうなった時に、両国は手間いらずで領有できます。万が一にも後巻をせず、高天神と同様に小山・滝坂を見捨てるならば、その聞こえで駿河の端々の小城に至るまで保持することはできません。ずっと気遣いしていただいていて、今も苦労をかけていますけれども、両条の考え方は判断が難しいので、この通りに家康に説明して、家中の宿老たちにも聞かせ、話し合うのがよいでしょう。これは信長が思い寄せる心底を残さず申し送ったものです。
包囲している現場の徳川家中では「もう降伏させてよいのではないか」という声が出始めていたのだろう。これに対して信長は遠征したくなかったから、後詰が来るまで降伏させたくなかった。勝頼が出てくれば「手間不入」だと2度も言及している。その一方で、信長はこの朱印状で現場に相当気を遣っていて、辛労・苦労・気遣は丁寧にねぎらっている。この2点が相まって、とにかく後詰まで待てということをあれこれ説明している文面になっているのではないか。
後詰に来たら手間いらずと書いた後に「自然後巻を不構、高天神同前ニ小山・滝坂見捨候へハ=万が一、後詰に来ずに高天神などを見捨てたならば」という事態を想定しているが、これは更に出てくるであろう現場の不満「勝頼を引き出すために長陣を続けさせたとして、結局来なかったらどうするんだ」に対応しようとしているように見える。後詰がなかったら武田が駿河を維持はできないとは書いているが、後詰想定ほどにはあれこれ説明していない。
実際、勝頼が後詰に来ないまま高天神が落城した後の10月13日、信長は三河と信濃の境目に「御取出」構築を指示している。結局、「切所を越、長々敷弓矢を可取事」になってしまった。
- 増訂織田信長文書の研究957「滝川一益書状写」(武家事紀三十五続集古案)
至信州堺目、御取出可被仰付旨候、就其様子可申渡之間、其元御越弥被示合、御越奉待候、委曲牧伝ニ可申入候、恐々謹言、
十月十三日/一益在判/奥喜殿御宿所
この文書も、信長の被官が家康の被官に直接指示している辺りが面白い。