2017/09/24(日)戦国期の「成次第」の意味

後北条氏の例

個別の用例

動員に関して書かれているものは「可能であれば」と読むと前後の文と繋がる。

これは人の動員。「知行の少ない者たちは、全体的な記述基準に合わせて歩兵と書いているが、可能であれば馬上で活躍する心構えでいてほしい」としている。

  • 戦国遺文後北条氏編3229「北条氏政着到書出写」(井田氏家蔵文書)

    (抜粋)同心衆内、少給之衆、惣並故、歩兵ニ記之候、成次第馬上も以、可走廻者、可為心操者也

また下記の例だと、急遽大きな合戦が予定されていたため、珍しく低姿勢で動員をかけている。

  • 戦国遺文後北条氏編3245「北条氏政判物写」(浅草文庫本古文書)

    (抜粋)武具之品ゝ者、日数無程候間、此砌者、調間敷由、校量候、手前之不足ニ有間敷候間、成次第尤候、畢竟能衆上下共ニ被撰出人数、無相違召連、専一候

この中で武具については「日数が無いので、この際は準備できないだろうと考え、本来は許されないが、可能な限りということでよい。とにかく良い兵を上下ともに選出して、間違いなく連れてくるのが大切だ」としている。

少し違う用例

「可能な限り」ではない例でいうと、長柄鑓につける箔について、金でも銀でも可としつつ、「多少は『成り次第』」と書いている。これは箔をつける分量を指しているから「箔の多少は成り行き=適量で」という意味になるだろう。

  • 戦国遺文後北条氏編3830「北条家ヵ着到定書」(千葉市立郷土博物館所蔵原文書)

    (抜粋)拾本、鑓長柄、金銀之間何与成共可推、多少者成次第、二重紙手朱

もう一つ、こちらは氏政上洛に関しての資金徴収に関するもの。納めるものは永楽銭・黄金・麻の三種類で、「これら三つのうちで『成り次第』準備するように」としている。文からして「可能な限り」や「成り行き=適量」ではなく「可能なもの」と解釈すべきだろう。

  • 戦国遺文後北条氏編3517「北条氏忠朱印状」(神奈川県立公文書館所蔵・山崎文書)

    出銭之書出。壱貫八百四十八文。右、御隠居様就御上洛、出銭被仰付候、来晦日を切而可調、此日限相違付而者、可為越度、永楽・黄金・麻、此三様之内成次第可調、仍如件、
    丑十月十四日/(朱印「楼欝」)/高瀬紀伊守殿

織田信長の例

これは信長が家康に、足利義昭との不和から追放に至った経緯を説明したもの。色々と説得したが承知してもらえずに「『成り次第』のほかは選びようがなく」と書いている。これは「成り行き」だと考えてよいだろう。

  • 増訂織田信長文書の研究0367「織田信長黒印状」(古文書纂卅五所収・京都市小石暢太郎氏所蔵文書)

    就上洛之儀、以小栗大六承候、祝着之至候、今度公儀不慮之趣、子細旧事候哉、於身不覚候、君臣御間与申、前々忠節不可成徒之由相存、種々雖及理、無御承諾之条、然上者成次第之外、無他候て、去二日・三日両日洛外無残所令放火、四日ニ上京悉焼払候、依之徒其夕無為之儀取、頻御扱之条、大形同心申候、於時宜者可御心易候、猶大六可申候、恐々謹言。横山辺迄可有御見廻■候、其ニ不及候、遠三表之事、無油断可被仰付事簡要候、爰元頓而可開隙候之間、令帰国可申述候、
    卯月六日/信長(黒印)/三河守殿進覧之候

まとめ

  1. 可能であれば
  2. 成り行き=適量
  3. 調達などで可能なもの
  4. 成り行き=状況の推移のまま

2017/09/24(日)戦国期の「嗜」の意味

後北条氏の例

個別の用例

被官に知行を宛行う際に、厳密な嗜みを求めたものがある。

  • 戦国遺文後北条氏編0506「北条家朱印状写」(相州文書所収大住郡武兵衛所蔵文書)

    伊波知行之書立。百九拾壱貫五百文、富田九拾壱貫六百文、生沢七拾壱貫文、宮分四拾九貫六百卅二文、杉崎分卅九貫百文、千津嶋之内、三浦分、以上四百四拾弐貫八百卅二文、此人数廿八人、此内六騎馬乗、大学、廿八人、同、修理、以上五十六、此内十二騎馬乗、右、人衆之嗜、如此可致、毎陣両人互相改、厳密ニ可申付、少人衆不定、又者武具以下嗜至于無之者、其者を払、後年ニ者一人ニ可申付者也、仍如件、
    弘治二年丙辰三月八日/(虎朱印)/伊波大学助殿・同修理亮殿

ここで「人衆之嗜」とあるのは、決められた動員数を揃えることを指す。次にある「武具以下嗜」は武装品を用意することを指している。この「用意」が数を示すものか、内容(外見・稼動可能性)を指すのかはここでは不明。

次に、大藤式部丞が着到定を出されたものを見る。この時は武田晴信との合同作戦が想定されていて、より厳密な規定が下されている。

  • 小田原市史小田原北条0504「北条家朱印状」(小田原市立図書館所蔵桐生文書)

    今度甲州衆越山儀定上、当月中必可被遂対談、然者人数之事、随分ニ壱騎壱人成共可召寄、并鑓・小旗・馬鎧等致寄麗此時一廉可嗜事。一、本着到、百九十三人也、此度四十四人不足、大藤、本着到、七十四人也、此度三十五人不足、富嶋、本着到、五十四也、此度二十八人不足、大谷、本着到、八十壱人也、此度三十一人不足、多米、本着到、六十人也、此度廿二人不足、荒川、本着到、卅人也、此度七人不足、磯、本着到、廿二人也、此度無不足、山田、本着到不足之処、如何様ニも在郷被官迄駆集、着到之首尾可合事、一備之内ニ、不着甲頭を裏武者、相似雑人、一向見苦候、向後者、馬上・歩者共、皮笠にても可為着事、右、他国之軍勢参会、誠邂逅之儀候、及心程者、各可尽綺羅事、可為肝要者也、仍如件、
    十月十一日/(虎朱印)/大藤式部丞殿・諸足軽

「この時だからこそ一層嗜むように」という指示の前には「一騎一人でも集めよ」という動員数での要望と「鑓・小旗・馬鎧などを美麗にせよ」という武装の外見向上の要望がある。恐らくこの2項目をまとめての嗜みなのだろうと考えられる。動員数については、この後の文で「前回動員時に不足していた人数」が事細かに書き出されている。

動員数厳守・武具美麗のほかの用途もまだあって、息子に「嗜みがなければ話にならない」と諭す氏康の書状もある。

  • 埼玉県史料叢書12_0362「北条氏康書状写」(新田文庫文書)

    (抜粋)一、矢鉄炮用所候由候、無際限召仕候、一疋一腰も不入候、何とて嗜無之候哉、不及是非候

この場合、氏邦からの矢・鉄炮の要請に対して「際限なく使うからだ、馬1疋、太刀1腰も入れられないとは、どうにも嗜みのないことだろうか。是非に及ばない」とある。前文が切れていて正確な情報は確定できないが、武具の数的準備不足を「嗜無之」としている。

一方で、武具については「稼動可能にするため」もしくは「外見を整えるため」のメンテナンスを嗜みとする例が多い。

  • 戦国遺文後北条氏編1696「北条氏邦朱印状」(逸見文書)

    (抜粋)いか様ニも兵粮を嗜

  • 戦国遺文後北条氏編1923「北条家諸奉行定書」(豊島宮城文書)

    (抜粋)無嗜ニてさび、引金以下損かつきたる一理迄之躰、以之外曲事候

  • 戦国遺文後北条氏編3237「北条氏照朱印状写」(武州文書所収多磨郡木住野徳兵衛所蔵文書)

    (抜粋)天下御弓矢立の儀ニ候間、諸待之嗜此時候、鑓・小旗を始、諸道具新敷きらひやかに可致事

前述した大藤式部丞での例では、着到で定めた定員を厳守することが嗜みだったが、これに加えて「嗜み」として自発的に動員することも指していて例が多い。

  • 戦国遺文後北条氏編2316「北条氏邦朱印状写」(彦久保文書)

    (抜粋)秩父差引之外嗜

  • 戦国遺文後北条氏編3380「権現山城物書立写」(諸州古文書十二武州)

    (抜粋)新左衛門尉嗜

  • 戦国遺文後北条氏編3790「北条家朱印状」(大阪城天守閣所蔵宇津木文書)

    (抜粋)着到之外、少ゝ相嗜

  • 戦国遺文後北条氏編3229「北条氏政着到書出写」(井田氏家蔵文書)

    (抜粋)来春夏之弓箭専一之間、縦五十人之間ニ候共、着到之外被相嗜者、可為真実之忠信候

  • 戦国遺文後北条氏編3261「北条氏忠朱印状写」(諸州古文書五)

    (抜粋)然者着到之人衆之儀者不及沙汰、此時ニ候間一騎一人も相嗜可走廻

まとめ

  1. 動員数の厳守
  2. 武具の数値的準備
  3. 武具のメンテナンス確保
  4. 規定動員数以外の動員

後北条以外の例

葛山氏元の場合

後北条氏の例で分類した、武具の数値的準備を指していると思われる。但し、100貫文を宛行って具足・馬などの嗜みを求めるが、数値は決めていない。

  • 戦国遺文今川氏編0959「葛山氏元朱印状」(沼津市獅子浜・植松松徳氏所蔵文書)

    今度尾州へ出陣ニ、具足・馬以下嗜之間、自当年千疋充可遣之、弥成其嗜可走廻者也、仍如件、
    天文十九年庚戌八月廿日/(朱印「万歳Ⅰ型」)/植松藤太郎殿

これは相手によって要望が制限されているようで、後北条氏もこの植松藤太郎には厳密な数値は決められなかった。

  • 戦国遺文今川氏編2395「北条家朱印状」(沼津市獅子浜・植松文書)

    五十貫文、給。此内、廿五貫文、段銭にて被下。廿五貫文、於神山之内給田ニ被下。右員数、葛山一札之任筋目遣之候、無相違可請取、猶弓矢方相嗜走廻次第、可被重御恩賞者也、仍如件、
    巳閏五月十四日/(虎朱印)/植松右京亮殿

念のため同じ時期の清水新七郎宛のものを見ると、きっちり軍役の賦課数が決まっていた。これは清水が既に後北条被官だったからで、植松の場合は今川被官との両属状態にあったためだと考えられる。

  • 戦国遺文後北条氏編1233「北条氏政判物写」(高崎市清水文書)

    感状之知行書立之事、千八百七拾四貫文、葛山領佐野郷弐百貫文、ゝ、葛山堀内分百貫文、ゝ、清五郷以上弐千百七拾四貫文此内、千貫文 先日感状之地、千七拾四貫文、一騎合百六騎但、壱人拾貫文積、百貫文、歩鉄炮廿人。右、以今度之忠功如此申付候条、父上上野守走廻間者別様ニ致立、其方一旗ニ而可取、以恩賞之地致立人数、可及作謀者也、仍而状如件、
    永禄十二己巳壬五月三日/氏政公御有印綬有/清水新七郎殿

明智光秀の場合

光秀は被官の野村七兵衛尉の戦功に対して「勝利したのは連綿と嗜んだから」と賞している。この嗜みは、後北条でいう動員数厳守を指すように見える。

光秀についてはもう1例ある。

  • 八木書房刊明智光秀039「明智光秀書状写」(松雲公採集遺編類纂・野村文書)

    今度者、各依粉骨得勝利候、連々嗜之様現形候、仍疵如何候哉、時分柄養生簡要候、早々可越候之処、爰元取乱遅々相似疎意候、尚追々可申候、恐々謹言、
    九月廿五日/十兵衛尉光秀(花押)/野村七兵衛尉殿

これは家中軍法で触れられた「嗜」で、着到定めの定員を決めた後に「さらに相嗜みは寸志でも見逃せない」となっている。「寸志」の他例が手持ちになくて、現代語と照合すると規定外動員の推奨にもとれる。但しこの後に、分際(恐らく動員数)に満たない者は応相談としている。

このことから、一先ずは動員数の厳守と規定外動員の推奨を兼ねた文言だと考えておきたい。

蛇足だが、これに続けて「外見を省みないとは言ったが~」と書かれていて、事実、後北条のように軍備の美麗さや寸法などは規定にないことから、光秀の軍はこの辺はバラバラだったと考えられる。

  • 八木書房刊明智光秀107/108「明智光秀家中軍法」

    (抜粋)猶至相嗜者寸志も不黙止、併不叶其分際者、相構而可加思慮、然而顕愚案条々雖顧外見、既被召出瓦礫沈淪之輩、剰莫太御人数被預下上者、未糺之法度、且武勇無功之族、且国家之費頗以掠 公務、云袷云拾存其嘲対面々重苦労訖、所詮於出群抜卒粉骨者、速可達 上聞者也

2017/09/24(日)織田信長は家臣の築城場所を決めていた?

織田信長から長岡藤孝への書状

奥野高広氏が『増訂織田信長文書の研究』で「信長の許可がなければ、その家臣は築城できない」ということを指摘している。

  • 増訂織田信長文書の研究下巻p526

    居城は新しく宮津に築きたいとの希望と、普請を急ぎたいとの上申を諒承した。そして「惟任光秀(光秀は丹波亀山城にあった)の方にも朱印状を発給したから相談をし、堅固に築城することが肝心である。」と指令し、次に十五日に大坂に行き、畿内地方の城郭の大略を破却した旨を附加している。宮津城は宮津市の東方宮津湾の湾首に位置している。信長の指示によって惟任光秀の方から人夫を多く送った(『丹州三家物語』等)。大名が居城を築くに当たっても信長の許可を要したことが看見される。そして畿内地方で城破りが実行されている。

ところが、その根拠となる文書を見てみると、そうは言っていないようにも受け取れる。

  • 増訂織田信長文書の研究0889「織田信長黒印状」(肥後・細川家文書二)

折紙披見候、仍其面之儀、無異儀之由、尤以珍重候、然者、居城之事、宮津与申地可相拵之旨、得心候、定可然所候哉、就其普請之儀、急度由候、則惟任かたへも朱印遣之候間、令相談丈夫ニ可申付け儀肝要候、次去十五日至大坂相越、幾内ニ有之諸城大略令破却候、漸可上洛候之条、猶期後音候也、謹言、
八月廿一日/信長(黒印)/長岡兵部太輔殿

お手紙を拝見しました。さてそちら方面のこと、異常はないとの由、ごもっともで素晴らしいことです。ということで居城のこと、宮津という地にお作りになるとの旨、心得ました。きっと適した所なのでしょうね。その普請についてお急ぎとの由、すぐに惟任方にも朱印状を送りましたから、相談していただき、頑丈に指示することが重要です。次に、去る15日に大阪へ行き、畿内にある諸城を大体破壊しました。何れ上洛するでしょうから、更に後の連絡を期します。

藤孝が信長に「宮津に城を築きます。急いで作りたいので物資徴発の許可を下さい」という連絡をしたのだろう。だから信長は応じて光秀にも助力の指示を出した。宮津に築城することを決めたのは藤孝であって、それを信長と情報共有はしているが、追認すら得ようとはしていない。

ここを詳しく見て、奥野氏が何故読み違えたのかを検討してみたい。

宮津与申地可相拵之旨、得心候

「与」は仮名の「と」と同じ。ここの「可」は命令という場合と、未来予測という場合、両方で解釈が可能だが、この後の「得心候」がここで変わってくる。

宮津という地にお作りになるべきとの旨、心得ました。

  1. 宮津という地にお作りになるようにとの旨、決裁しました。
  2. 宮津という地にお作りになるだろうとの旨、承知しました。

どちらかはまだ決められないのだが、しかし次の文で信長は重要なことを書いている。

定可然所候哉

「定」は「定而」の略で「明らかに・必ずや・きっと」。「可然所=しるべき所」はより適した場所を指す。これに「哉」で疑問形にしている。自問しているような形で「~なのだろうね」という言い回しでも使う。

つまり、独り言のように「きっといい場所を選んだんだろうなあ」と書いている。宮津築城が信長の指示によるものだとしたら、この書き方はおかしい。たとえば藤孝が宮津築城を申請して信長が決裁するのだとしても、無責任な言い方になってしまう。

そもそも信長が行なった具体的支援は普請へのリソース確保だけで、強力な統制をかけたとはとても言えない。近世に行なわれた「一国一城令」や、徳川家の大名統制を念頭に置いて読んだために、奥野氏の解釈は偏ってしまったのではないか。

北条氏政の場合

最後に、北条氏政が猪俣邦憲に出した書状を見てみる。ここで氏政は「状況が判らなくて不審だ」「兵数が足りていないだろうから、普請を安心してやらせるために、真田は置くな」「絵図に描いて再度報告しろ」と書いている。

  • 戦国遺文後北条氏編3446「北条氏政書状」(東京大学史料編纂室所蔵猪俣文書)

書状具披見候、なくるミへ矢たけ之権現山取立儀、難成子細候、度ゝ模様不審ニ候、留守中ニ而、自元人衆も可為不足候、普請心易させて、真田者置間敷候、如何様之品ニ候哉、委細ニ成絵図、重而早ゝ可申越候、一段無心元候、謹言、
卯月廿七日/氏政(花押)/猪俣能登守殿

これに比べれば、先の信長の書状は放任に近いようなものだろう。